鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
鳥取の方より相続に関するご相談
2024年01月09日
相続が発生したのですが、法定相続分の割合について行政書士の先生に伺いたい。(鳥取)
先日、鳥取に住む父が亡くなりました。鳥取の実家で遺品整理をしましたが遺言書は見つからなかったので、相続財産の分け方について考えなくてはならないのですが、法定相続分の割合が分からず困っています。私には兄がいたのですが、すでに他界しています。他界した兄には子供がいますので、この子供にも相続権があるはずです。相続人は母、私、兄の子の3人になるのですが、どのような割合で相続財産を分け合えばよいでしょうか。(鳥取)
相続順位と法定相続分の割合を確認していきましょう。
民法では「法定相続人」といって、遺産を相続できる人物を定めています。被相続人(亡くなった方)の配偶者は必ず相続人となりますが、そのほかのご家族については相続順位に従い相続権が与えられ、その順位によって法定相続分は異なります。まずは相続順位を確認していきましょう。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
この順位で、上位に該当する人がいる場合は下位の人が相続人になることはありません。上位の人が亡くなっている、またはそもそも存在しないなど不在の場合に、下位の順位の人が相続人となります。
次に法定相続分の割合ですが、民法では以下のように定めています。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
以上から、今回の鳥取のご相談者様の場合は以下のような法定相続分の割合となります。
- 配偶者(お母様):1/2
- 子(ご相談者様):1/4
- 孫(お兄様の子):1/4
今回は鳥取のご相談者様のケースでご説明いたしましたが、相続関係によって法定相続分の割合は異なってきます。相続関係が複雑化していてご自身での判断が難しい場合は、相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。
なお鳥取のご相談者様のご相談内容から法定相続分の割合についてご説明いたしましたが、遺産分割の際は必ず法定相続分に従わなければならないわけではありません。相続人全員で遺産分割協議を行い、全員が納得すれば自由な割合で分割することができます。
相続はそれぞれのご家庭の状況に合わせて必要な手続きを行わなければなりません。鳥取相続遺言相談センターでは相続に特化した行政書士が、鳥取の皆様のご事情を丁寧にお伺いしたうえで、きめ細やかな相続サポートをご提供しております。相続についてお悩みや心配事のある鳥取の皆様は、どうぞお気軽に鳥取相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。
鳥取の方より遺言書についてのご相談
2023年12月04日
父の相続手続きを進めたいのですが、遺言書は母も連名で作成したものでした。行政書士の先生、この遺言書は法的に問題ありませんか?(鳥取)
先日、鳥取の病院に長らく入院していた父が亡くなり、相続が発生しました。鳥取の葬儀場で葬儀を終えた際、母から「父は遺言書を遺している」という話を聞いていたので、相続手続きはスムーズに進むだろうと安心していました。しかし、鳥取の実家に戻り保管していた遺言書を母が出してくれたのですが、この遺言書は父と母の2人で作成し、連名で署名と押印までしてあると言うのです。
封がされた状態でしたのでまだ開封はしていないのですが、この遺言書は法的に問題ないのでしょうか?母はまだ生きているのに、母の署名がある遺言書は相続手続きに使えるのかわからず、質問させていただきました。(鳥取)
2人以上で作成し連名で署名した遺言書は、法的に無効となります。
民法では「共同遺言の禁止」といって、2人以上の者が同一の遺言書を共同して作成することを禁じています。それゆえ、残念ですが今回のお父様とお母様のお2人で作成された遺言書は法的効力を持たないものとなります。
遺言書は遺言者(遺言書を遺す人)の自由な意思を反映させて作成されるべきものですので、お1人で作成する必要があります。なぜなら2人以上で作成してしまうと、一部の者が先導して作成し、残りの者の意思は反映されていないのではないかと疑いが生じてしまうからです。
さらに遺言書は、内容を撤回したいときは遺言者がいつでも自由に撤回してよいものですが、連名で作成した場合は全員の同意を得なければ撤回できなくなってしまいます。
遺言書は亡くなった方の最後の意思をご家族に伝える大切な証書です。意思を自由に反映できなければ遺言の意味を成さなくなってしまうため、遺言書の形式は法律で厳格に定められており、その形式に従って作成されていない遺言書は還俗として法的に無効となってしまうのです。
今回のご相談内容の遺言書は「自筆証書遺言」と呼ばれるもので、ご自身で作成し自宅で保管できるので手軽に作成することができます。しかしながら法律の専門家によるチェックが入らないため法的に無効となってしまうリスクがあります。せっかく遺言書を作成するのですから、法的効力をもつものとするためにも遺言書に精通した専門家に一度相談してから作成することをおすすめいたします。
鳥取の皆様、遺言書の作成についても鳥取相続遺言相談センターがサポートいたします。初回無料相談にて、鳥取相続遺言相談センターのサポート内容について丁寧にご説明いたしますので、鳥取で遺言書作成を検討されている方はどうぞお気軽にお問い合わせください。
鳥取の方より相続のご相談
2023年11月02日
相続手続きの際に必要な戸籍について行政書士の先生に詳しくお話を伺いたい。(鳥取)
父が亡くなり、相続の必要があります。母は既に他界していることと、私には兄弟姉妹がおりませんので相続人は私ひとりだと思われます。現在、私は鳥取から離れて暮らしているため、手続きを遠方から行うことになります。父の死亡の記載がある戸籍と私の現在の戸籍は先日帰省した際に取得をしましたが、預金の相続手続きのために銀行に問合せをしたところ、この戸籍だけでは不十分だといわれました。電話口で説明を受けましたが難しい内容もあり理解できず、一度相続手続きについて行政書士の先生に一通りお話を伺いたいと思い問い合わせをいたしました。(鳥取)
相続手続きに必要な戸籍は、お父様の出生から亡くなるまでの一連の戸籍が必要です。
遺言書が遺されていない場合の相続手続きでは、戸籍謄本が必要になります。戸籍にはいくつか種類があり、相続の際に必要になる戸籍は下記のとおりです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
上記の戸籍から、被相続人であるお父様がいつ誰と誰の間に生まれた子で、兄弟が何人、誰と結婚しで子供が何人いるか、いつ亡くなったか、という情報がすべて記録されてますので、ここからお父様の相続人を確定させます。お父様が亡くなった時点での配偶者、またご相談者様以外に子供がいないのかを確認していきます。もしこの戸籍でお父様に隠し子や養子がいることが分かった場合は、ご相談者様以外にも相続が発生しますので、早めに取り寄せることをおすすめします。
戸籍の取得は役所へ請求します。通常、亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡までに戸籍を請求することで、その役所にある戸籍は出してもらうことができます。戸籍をたどるうちに、本籍地を転籍している場合には、転籍前の役所に戸籍を請求することになります。今回のように、遠方に住んでいる家族の相続手続きですと直接役所に出向くことは難しいですが、この場合は郵便で請求し取り寄せが可能です。郵送での戸籍取得方法については各役所のホームページなどに説明がありますので、事前にインターネットよりご確認ください。
多くの人は生まれてから亡くなるまでに複数回転籍をしていますので、一つの役所ですべての戸籍がそろうことはなかなか難しいでしょう。取得した戸籍を読み取り、転籍元の役所を確定させ郵送で戸籍の請求をすることになります。
今回のように、相続人がご本人様おひとりであっても、必要な戸籍謄本を揃えるためには時間も手間もかかります。特に平日にお仕事をされている方は、役所での手続きなどは難しい場合があるでしょう。鳥取相続遺言相談センターでは、相続の専門家がご相談者様に代わって戸籍取得のお手伝いをすることが可能でございます。その他、銀行での手続きやその他の相続手続きについても専門家がスムーズに対応をいたしますので、遠方の相続手続きにお困りの鳥取の皆様、まずは当センターの無料相談をご利用ください。専門家が最善な方法をアドバイスをいたしますので、鳥取に住まいの皆様、相続にお困りでしたらまずはお気軽にお問い合わせください。