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鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例

鳥取の方より相続についてのご相談

2023年06月02日

父の相続手続きを進めていますが、預金の預け先が分かりません。行政書士の先生に相続財産の調査をすれば全部分かりますか?(鳥取)

父の相続手続きを進めています。実家は鳥取にありますので、父の預金も鳥取市内の銀行にあるはずなのですが、私は地元を離れて暮らしているため時間をかけて調べることができずにいます。数年前に母の相続があったことと、父の退職金が手付かずで残っているということでしたのでどこかの銀行か分かれば手続きも進むのですが、仕事もあるため調査も滞っています。行政書士の先生に依頼をすれば財産について調べてもらえるのでしょうか。(鳥取)

まずは遺品を確認し、預金先の手掛かりになるものを探しましょう。その後、見当のついた金融機関へと残高証明の請求をします。

まずはお父様が遺言書や終活ノートといわれるようなものが遺されていないかを確認してください。ご家族であっても、通帳などの情報をすべて把握していることは稀ですので、メモなどを遺している方も多くいらっしゃいます。見当がつくような通帳や銀行のカード、郵便物などがあれば、相続人として銀行に対し故人の口座の有無やその残高証明、取引履歴等について情報開示を求めることができます。

遺言やメモ、その他にも見当がつくようなものがない場合には、銀行からの郵便物や粗品、カレンダーなどを手がかりに銀行へと問い合わせてみましょう。注意しなければならないのは、これらの請求をする際に、相続人であるということを証明するための戸籍謄本の提出が必要となりますので、戸籍は事前にそろえておきましょう。

財産の調査について、相続人からのご依頼があれば行政書士が各機関へと問い合わせをすることが可能です。時間が無い方、遠方の方、ご自身での調査では不安がある方は、相続の専門家へと依頼することをおすすめいたします。鳥取相続遺言相談センターでも、相続人からの依頼による財産調査のお手伝いを多く承っておりますので安心してお任せください。相続手続き全般について、経験豊富な行政書士が最後までサポートいたします。

鳥取相続遺言相談センターでは、鳥取市にお住まいの皆様からのお困りごとについて日々お手伝いをしております。財産の調査はもちろん、遺言書の作成や、遺言書がある場合の相続手続きのすすめ方など幅広くお手伝いが可能です。遠方の方からのご相談もお待ちしておりますので、まずは当センターへとお気軽にお問い合わせください。

 

鳥取の方より遺産相続についてのご相談

2023年05月08日

行政書士の先生に遺産相続について質問です。離婚した前妻は相続人になりますか?(鳥取)

遺産相続について分からないことがあるので教えてください。私は鳥取に住む60代男性です。以前は鳥取ではなく別の場所に居を構え夫婦2人で暮らしていたのですが、10年前に離婚しました。そして現在は内縁の妻と共に鳥取で暮らしています。
前妻との間にも内縁の妻との間にも子供はいないのですが、私に万が一の事があって遺産相続が発生した場合、私の財産は誰が相続することになるのかが分かりません。遺産相続の際には私の財産をすべて内縁の妻に渡したいというのが私の希望なのですが、やはり過去に籍を入れていた前妻に遺産相続されてしまうのでしょうか?(鳥取)

遺産相続の際、離婚した前妻は相続人にはなりません。

遺産相続の際、財産の相続する権利を持つ人(法定相続人)は民法で以下のように定められています。

配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となります。順位が上の方が存在しない、もしくは既に死亡している場合は、下位の順位にあたる方が法定相続人となります。

まず、離婚している前の奥様は既に配偶者ではありませんので遺産相続の際に相続人になる事はありません。またお子様もいらっしゃらないとのことですので、前の奥様に関する人物で相続人にあたる方は存在しないことになります。

では遺産相続の際に鳥取で同居されている内縁の奥様が相続人になるかというとそうではありません。内縁の奥様には相続権がないため、このままではご相談者様の財産を内縁の奥様に渡すことは難しい状況です。ご相談者様のご意向を実現させるためには生前のうちに遺言書を作成し、内縁の奥様へ遺贈するというご意思を遺言書の中で主張しておくことをおすすめいたします。そしてこの遺言書を法的により確実なものとするために、公正証書遺言にて作成するとよいでしょう。

遺言書を作成していない場合でも、遺産相続の際に法定相続人に該当する方がいない時は、「特別縁故者に対する財産分与制度」によって財産の一部を内縁の奥様が取得することが可能となる場合があります。この制度を利用するためにはまず内縁の奥様が家庭裁判所に申立てをします。そしてそれが認められれば、内縁の奥様が財産を取得することができます。ただしこの申立てが認められない場合は財産を取得する事は出来ませんので、やはり公正証書遺言を遺しておく方が安心といえるでしょう。

鳥取相続遺言相談センターでは、鳥取にお住いの皆様の遺産相続におけるさまざまなご不明点やお悩み事に対応いたします。今回のようにご相談者様の遺産相続のご意向を叶えるために、公正証書遺言の作成サポートならびにその他あらゆるお手続きを一貫してお手伝いいたしますので、ぜひ一度鳥取相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。遺産相続についての知識と実績が豊富な行政書士が、鳥取にお住まいの皆様のお力になります。

鳥取の方より遺言書についてのご相談

2023年04月04日

遺言執行者に指定されていたのですが、どのような役目なのか行政書士の先生教えてください。(鳥取)

遺言執行者について教えてください。私の父は先月末に鳥取の病院で息を引き取りました。父は亡くなる前に公正証書遺言を作成したと話していたので、先日兄と共に公証役場に行き遺言書の内容を確認しました。すると遺言書の中に「長男の〇〇が遺言執行者である」という文言がありました。相続人は母と兄と私の3人になるのですが、母は長年の看病と父の死を受けて憔悴していたので、父は遺言執行者に兄を指定したのだろうというのは理解できました。
しかし遺言執行者という言葉は初めて聞いたので兄は戸惑っておりましたし、業務内容がわからないので自分に務まるのかと不安を感じているようでした。遺言執行者はどのようなことをすればいいのか教えていただけないでしょうか。(鳥取)

遺言執行者とは、遺言内容の実現のためにさまざまな手続きを行う役割をもちます。

遺言執行者とは遺言者が遺言書の中で指定した人物のことで、遺言書の内容を執行する役割をもちます。遺言執行者に任命された方は、遺言書の内容を実現させるために率先して相続に関わるさまざまなお手続き(遺産の名義変更など)を進めていくことになります。

遺言執行者に任命されたからといって必ずしも従わなければならないわけではなく、就任するかどうかは指名された方が自由に決めることができます。就任前であれば、辞退する旨を相続人に伝えれば遺言執行者を辞任することが可能です。

もし一度遺言執行者に就任してしまうと、ご自身の意思で辞任することはできなくなりますのでご注意ください。就任後に辞任する場合は家庭裁判所に申立てを行う必要があります。そして遺言執行者の辞任が認められるかどうかは、総合的に考慮したうえで家庭裁判所が判断することとなります。

遺言執行者は亡くなられた方の意思を実現させる大切な存在ですが、突然遺言執行者に任命されて戸惑われることもあるかと存じます。遺言執行者を引き受けるかどうかは慎重に検討しましょう。

鳥取相続遺言相談センターでは鳥取ならびに鳥取近郊にお住まいの皆様から遺言書についてのご相談を多数いただいております。遺言書に関する知識が豊富な行政書士が在籍しておりますので、遺言書の内容を執行するにあたりご心配な点がありましたら、ぜひ一度鳥取相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。また遺言執行者についてだけでなく、これから遺言書の作成を検討されている方もお気軽にお問い合わせください。鳥取の皆様のご事情をお伺いし、遺言書の内容についてのアドバイスを行いご納得のいく遺言書が作成できるようサポートいたします。

鳥取相続遺言相談センターの
無料相談のご案内

STEP
1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。

ご都合の良い日時をお伺いいたしますので、お客様の予定をお聞かせください。ご相談は事前予約制とさせていただいております。

STEP
2

スタッフが笑顔で対応させていただきます。

スタッフ一同が笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合はご案内いたしますので、お気軽にお電話ください。

STEP
3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

90分~120分ほどのお時間をご用意しておりますので、現在のお困り事、心配事をゆっくりお聞かせください。面談の中で、費用についての説明も丁寧にさせていただいております。

鳥取相続遺言相談センターの
初回相談が無料である理由

鳥取相続遺言相談センターでは、初回のご相談を無料でお受けしております。これは、相続に不慣れな皆様に、気軽にお困り事を相談いただきたいと考えているからです。

無料相談は、90分~120分ほどの中でお困り事をお聞かせいただき、それについて相続の専門家が適切なお手続き内容をご案内いたします。

鳥取市エリアの相続の専門家として、皆様に寄り添ったお手伝いを最後までさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

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