鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
鳥取の方より遺言書に関するご相談
2025年07月02日
遺言書の種類について行政書士の方に伺います。(熊本)
はじめてご相談します。私は熊本で生まれ育った40代の会社員です。70代の父は現在熊本市内の病院に入院しているのですが、先日「遺言書について調べてほしい」と言われました。その時は父が弱音を吐いているのかと思い「遺言書なんてまだ早いよ」と言ったのですが、とりあえず調べておこうと思い問い合わせました。父は小さいながらも会社を経営しているので、色々気になる事があるのかもしれません。私自身で遺言書について調べてみたところ、数種類あるようなので、メリットデメリットなど教えていただけたらと思います。(熊本)
3種類ある遺言書の普通方式についてご説明します。
遺言書の作成が速すぎるということはありません。むしろ、遺言者の判断能力が低下してしまうとお作りいただくことは難しくなりますので、今のうちにご検討頂ければと思います。また、お父様は会社経営をされているとのことで、遺されたご家族のことを思って遺言書の作成をご検討されているのだと拝察します。
遺言書があれば、トラブルに発展しやすい遺産分割協議を行う必要がありません。遺言書の内容に従うことでスムーズな遺産分割を行うことが出来ます。お父様のお気持ちをきちんと反映させた、書き方に間違いのない遺言書を作成するようにしましょう。
遺言書の普通方式には以下の3種類がありますので、お父様のご状況にあったものを選ぶようにしましょう。
①自筆証書遺言
時間や場所を問わず、お好きなタイミングで作成できる遺言書ですが、遺言者ご自身で遺言内容を書き、署名、押印まで行う必要があります。財産目録は遺言者以外の方がパソコンで作成し、通帳のコピーを添付しても構いません。作成に際して費用はかかりませんが、遺言の方式を守らないと無効とされます。また、開封時、法務局で保管されていない自筆証書遺言は家庭裁判所において検認の手続きが必要です。
②公正証書遺言
2人以上の証人を用意して、公証役場に出向き、遺言者の遺言内容を聞き取りながら公証人が作成します。作成に際して費用がかかりますが、公証役場に原本が保管されるため、偽造や紛失の心配がないだけでなく、開封時の検認も必要ありません。また、法律の専門家である公証人が作成するので方式についての不備がありません。
③秘密証書遺言
自筆証書遺言同様に、遺言者が自分で遺言書を作成し公証役場に持ち込み、公証人がその遺言書の存在を証明します。封をして提出するため、本人以外が遺言内容を知ることはありませんが、ゆえに方式不備で無効となる危険性があります。費用がかかるにもかかわらず無効となる可能性があるので現在はあまり使われていません。
皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
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