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鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例

鳥取の方より遺言書に関するご相談

2024年03月04日

行政書士の先生、遺言書があれば私の死後に財産を寄付することはできますか?(鳥取)

私は鳥取在住の女性です。長年勤めた鳥取の会社を退職してからは、パート勤務のかたわらで鳥取の地域活性化や住民の交流会を開催する団体のお手伝いをしながら暮らしています。私も70代後半に差しかかり、まだまだ元気なつもりではありますが、私の死後のことについても考え始めなければならないなと思うようになりました。

私には結婚歴はなく、子供もおりません。兄が1人、鳥取におりますが、私が亡くなるころには兄もどうなっているかわからないでしょう。となると、私が亡くなった後に私の財産を相続するのは、兄の子になると思います。
もちろん兄の子もかわいく、私にとって大切な甥ではありますが、私としては、鳥取のとある福祉施設に全財産を寄付したいというのが希望です。兄も甥も私が地域貢献活動をしていることを知っているので、理解してくれると思います。

相続についての希望を遺すなら遺言書だろうと思うのですが、寄付のことまで指定することができるのか分からなかったので質問いたしました。行政書士の先生、遺言書を書いておけば希望する施設に確実に寄付することはできますか?(鳥取)

寄付を希望される場合は、公正証書による遺言書作成をおすすめいたします。

結論から申し上げますと、遺言書を遺せば、ご希望の施設や団体に財産を寄付することが可能となります。遺言によって財産を寄付することを「遺贈」といいます。もしご相談者様が遺言書を作成しなかった場合は、推定相続人は鳥取のお兄様か、相続発生時にお兄様が逝去されている場合は甥御様となり、財産を相続すると考えられます。

遺言書(普通方式)には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがありますが、遺言の執行をより確実なものとするためには、公正証書遺言にて遺言書を作成するとよいでしょう。
公正証書遺言とはその名の通り公正証書として作成する遺言書で、作成の際は公証人が対応します。遺言者(遺言書を遺す人)が口頭などで遺言内容を公証人に伝え、その内容をもとに公証人が文章化するので、形式の不備によって遺言書が無効になる心配がありません。また、作成された遺言書の原本は公証役場にて厳正に保管されますので、紛失や、第三者による改ざんのリスクもなく、安心です。公正証書遺言の場合は遺言書開封の際に検認を行う必要もないため、速やかに遺言執行に移ることができます。

ご相談者様の逝去後に遺贈の手続きをしてもらうために、遺言執行者を遺言書の中で指定しておきましょう。遺言執行者に指定された方は、遺言内容の実現のために手続きを行う権限をもちます。信頼のおける方を指定してもいいですし、相続の専門家など第三者に依頼することもできますので、あらかじめ決定しておき、その人に公正証書遺言を作成した旨を伝えておけば、スムーズに手続きできます。

最後に、寄付先についても確認すべき事項があります。寄付は現金しか受け入れていない、または財産を売却し現金化してからでないと受け取れないという団体もありますので、事前に確認しておきましょう。

鳥取の皆様、鳥取相続遺言相談センターは遺言書の作成サポートにも対応しております。鳥取で遺言書作成を検討されている方は、まず鳥取相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。鳥取の皆様のお気持ちを丁寧にお伺いしたうえで、満足のいく遺言書が作成できるよう尽力いたします。

鳥取の方より遺言書についてのご相談

2023年12月04日

父の相続手続きを進めたいのですが、遺言書は母も連名で作成したものでした。行政書士の先生、この遺言書は法的に問題ありませんか?(鳥取)

先日、鳥取の病院に長らく入院していた父が亡くなり、相続が発生しました。鳥取の葬儀場で葬儀を終えた際、母から「父は遺言書を遺している」という話を聞いていたので、相続手続きはスムーズに進むだろうと安心していました。しかし、鳥取の実家に戻り保管していた遺言書を母が出してくれたのですが、この遺言書は父と母の2人で作成し、連名で署名と押印までしてあると言うのです。

封がされた状態でしたのでまだ開封はしていないのですが、この遺言書は法的に問題ないのでしょうか?母はまだ生きているのに、母の署名がある遺言書は相続手続きに使えるのかわからず、質問させていただきました。(鳥取)

2人以上で作成し連名で署名した遺言書は、法的に無効となります。

民法では「共同遺言の禁止」といって、2人以上の者が同一の遺言書を共同して作成することを禁じています。それゆえ、残念ですが今回のお父様とお母様のお2人で作成された遺言書は法的効力を持たないものとなります。

遺言書は遺言者(遺言書を遺す人)の自由な意思を反映させて作成されるべきものですので、お1人で作成する必要があります。なぜなら2人以上で作成してしまうと、一部の者が先導して作成し、残りの者の意思は反映されていないのではないかと疑いが生じてしまうからです。

さらに遺言書は、内容を撤回したいときは遺言者がいつでも自由に撤回してよいものですが、連名で作成した場合は全員の同意を得なければ撤回できなくなってしまいます。

遺言書は亡くなった方の最後の意思をご家族に伝える大切な証書です。意思を自由に反映できなければ遺言の意味を成さなくなってしまうため、遺言書の形式は法律で厳格に定められており、その形式に従って作成されていない遺言書は還俗として法的に無効となってしまうのです。

今回のご相談内容の遺言書は「自筆証書遺言」と呼ばれるもので、ご自身で作成し自宅で保管できるので手軽に作成することができます。しかしながら法律の専門家によるチェックが入らないため法的に無効となってしまうリスクがあります。せっかく遺言書を作成するのですから、法的効力をもつものとするためにも遺言書に精通した専門家に一度相談してから作成することをおすすめいたします。

鳥取の皆様、遺言書の作成についても鳥取相続遺言相談センターがサポートいたします。初回無料相談にて、鳥取相続遺言相談センターのサポート内容について丁寧にご説明いたしますので、鳥取で遺言書作成を検討されている方はどうぞお気軽にお問い合わせください。

鳥取の方より遺言書についてのご相談

2023年10月03日

父の残した遺言書に書かれていない財産があります。行政書士の先生、どのように相続手続きを進めればいいですか?(鳥取)

私は鳥取在住の50代男性です。先日、私の父が鳥取の病院で息を引き取りました。父は生前、遺された私たちが相続手続きで困ることのないようにと病床で遺言書を作成しておりました。鳥取の実家の片付けも終わり、検認手続きも鳥取の家庭裁判所で無事終えましたので相続手続きに入ろうしたところ、遺言書に書かれていない財産があることが判明し、困っています。父が祖母から相続した鳥取の土地なのですが、長らく放置されていたので父も存在を忘れていたのかもしれません。
遺言書に書かれていない鳥取の土地はどのように扱えばいいでしょうか?(鳥取)

その他の財産の扱いについて”の記載が遺言書になければ、遺産分割協議を行いましょう。

亡くなったお父様の遺言書に、”その他の財産の扱いについて”のような内容は記載されていないでしょうか。遺言書を作成する際、財産が多く内容を把握しきれていない場合に、”遺言書に記載のない財産の相続について”とひとくくりにして相続方法を指示する方法があります。もしも遺言書に似たような文言が記載されていたら、その内容に従い相続手続きを進めていきましょう。

遺言書を確認してもそのような文言がないのであれば、遺産分割協議を行い、遺言書に記載されていない財産をどのように分け合い相続するのかを相続人全員で決めることになります。今回遺言書に記載のない財産は不動産とのことですので、必ず遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書とは遺産分割協議で決定した事項を記載した書面で、不動産の名義変更の際に提出が求められます。

遺産分割協議書は法的に定められたフォーマットは特になく、書式や形式、用紙サイズなども自由ですし、手書きでもパソコンを用いての作成でも問題はありません。遺産分割協議書の内容を相続人全員が確認したうえで、署名と実印による押印を行い作成します。相続手続きに遺産分割協議書を使用する際は印鑑登録証明書の提出も必要ですので、併せて準備しておきましょう。

鳥取にお住いの皆様、遺言書は生前対策として非常に有用ですが、遺言内容に不足がある場合や、相続人全員が遺言内容に納得できない場合は、相続人全員による遺産分割協議が必要となってしまいます。また自筆で作成した遺言書は、形式不備により遺言書自体が法的に無効となってしまう場合もあります。相続手続きを円滑に進めるためにも、遺言者だけでなく相続人皆様が納得のいく内容を検討したうえで、法的に有効な遺言書を作成することが大切です。

鳥取相続遺言相談センターでは鳥取の皆様の遺言書作成もサポートいたします。鳥取の皆様それぞれのご事情や、遺言書作成に至ったお気持ちなどを丁寧にお伺いし、よりよい遺言書となるようお手伝いいたしますので、鳥取で遺言書作成をお考えの方は鳥取相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。もちろん遺言書などの生前対策でなく、相続手続き全般においても幅広くサポートいたしますので、鳥取の皆様はどうぞ遠慮なく鳥取相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

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無料相談のご案内

STEP
1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。

ご都合の良い日時をお伺いいたしますので、お客様の予定をお聞かせください。ご相談は事前予約制とさせていただいております。

STEP
2

スタッフが笑顔で対応させていただきます。

スタッフ一同が笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合はご案内いたしますので、お気軽にお電話ください。

STEP
3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

90分~120分ほどのお時間をご用意しておりますので、現在のお困り事、心配事をゆっくりお聞かせください。面談の中で、費用についての説明も丁寧にさせていただいております。

鳥取相続遺言相談センターの
初回相談が無料である理由

鳥取相続遺言相談センターでは、初回のご相談を無料でお受けしております。これは、相続に不慣れな皆様に、気軽にお困り事を相談いただきたいと考えているからです。

無料相談は、90分~120分ほどの中でお困り事をお聞かせいただき、それについて相続の専門家が適切なお手続き内容をご案内いたします。

鳥取市エリアの相続の専門家として、皆様に寄り添ったお手伝いを最後までさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

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