鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
鳥取の方より遺言書に関するご相談
2024年10月03日
祖父の遺言書の中で、遺言執行者に指名されていました。私の役割について、行政書士の先生に教えていただきたい。(鳥取)
私は鳥取に住む40代男性です。この度、鳥取で同居していた祖父が亡くなりました。祖父は生前に遺言書を作成し、私に託してくれていました。家庭裁判所での検認も終え、遺言書の内容を確認したところ、孫である私を遺言執行者に指名する旨が書かれていました。
実は相続人となる私の母と叔母は以前より不仲で、相続で揉めることになるだろうと祖父は危惧していました。そのため、孫である私に取り持ってもらいたいと思ったのでしょう。祖父の気持ちを汲みたいとは思うのですが、遺言執行者は何をすればよいのかわかりません。そもそも、相続人ではない私が遺言執行者を務めてもよいものなのでしょうか?(鳥取)
遺言執行者は、遺言書の内容に基づき相続手続きを進める役割を担います。
遺言執行者の役割は、その名のとおり遺言内容を執行することです。遺言執行者は、遺言書に記された被相続人(亡くなった方)の希望を実現させるために必要なさまざまな手続きを行う権利・義務を有します。
遺言執行者は、遺言書の中で指定することができます。相続人以外の人が役目を担うことも認められていますので、鳥取のご相談者様が遺言執行者になることは問題ないのでご安心ください。ただ、遺言書の中で指定された方は、必ず遺言執行者に就任しなければならない、ということはありません。就任するか否かについては、指名された人の意思で自由に決めることができます。
遺言執行者への就任を辞退する場合は、相続人全員に辞退の旨を知らせましょう。就任前の辞退については特に特別な手続きは必要ありません。一方、すでに遺言執行者に就任していて、途中から辞任したい、という場合には、家庭裁判所への申立てが必要となります。そして辞任が認められるかどうかは、家庭裁判所による判断となります。ご自身の意思だけで辞任することはできなくなりますので、遺言執行者に就任するか否かは、慎重に検討したうえで判断しましょう。
鳥取の皆様、遺されたご家族の相続トラブルを回避する方法として、遺言書の作成は非常に有効な手段ではありますが、遺言書を作成したために、別の問題を引き起こしてしまう可能性もあります。遺言書を作成する際は、相続人それぞれの状況を十分に考慮することが大切です。
今回の伊豆のご相談内容では、ご親族を遺言執行者に指名していましたが、相続の専門家など第三者を遺言執行者に指名することもできます。相続手続きは非常に複雑ですので、相続の専門家に遺言執行者を依頼することもぜひご検討ください。
鳥取相続遺言相談センターでは鳥取の皆様に向けて初回完全無料の相談の場をご用意しております。遺言書のことでお悩みの方や、これから遺言書を作成しようという方は、どうぞお気軽に鳥取相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
鳥取の方より遺言書に関するご相談
2024年06月04日
行政書士の方に遺言書について簡単に説明してほしい。(鳥取)
私は鳥取在住の50代の者です。最近70代後半の両親が終活をし始めました。断捨離をしたり部屋が片付くのはさみしい気持ちもあります。先日、子供の立場から片付け以外にしておいたほうが良いことはないかと聞かれましたが、その時は即答できませんでした。最近になって、遺言書を作成しておいた方が私たち兄弟にとってはいいのではないかと思い、今度両親に会った際に提案してみようと思います。とはいえ、私自身は遺言書が何なのか詳しくは知りません。サイトを見ていて、何種類かあると知って驚いたほどです。私の知る限り、両親の相続財産は鳥取にある不動産と複数の口座に預貯金があるかと思います。株などを所有しているかはわかりません。まずは両親に説明したいので、遺言書について簡単に教えてください。その後、もし両親が遺言書を作成してくれるようなら改めて貴所にご相談に伺いたいと思います。(鳥取)
ご自身の都合に合った遺言書を作成するようにしましょう。
遺産相続では原則、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されますので、遺言書があれば面倒な遺産分割協議を行わないで済み、遺産分割が非常に楽になります。ぜひご両親には遺言書の作成をお勧めください。ただし、連名の遺言書は無効となるため、ご両親それぞれで作成してください。ご両親がお元気なうちに、ご両親の意思をしっかりと反映した遺言書をそれぞれ作成し、きちんと対策をしておきましょう。
遺言書(普通方式)には以下のような3種類があり、ご都合の良いものをお選びいただけます。
①自筆証書遺言 作成者が自筆で本文を作成し、署名捺印します。お好きなタイミングでお作りいただけるだけでなく、費用もかかりません。財産目録はご家族など本人以外の方がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することができます。ただし、遺言の方式を守らないと無効となります。また、法務局で保管されていない自筆証書遺言を開封する際は、家庭裁判所において検認の手続きが必要です。
②公正証書遺言 証人2名以上と公証役場に出向いて、公証人が遺言者の遺言内容を聞き取って作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないだけでなく、開封時の検認も必要ないので、相続の開始後すぐに手続きに入ることができます。公証役場に対しての費用がかかりますが、公証人が作成するため方式についての不備がなく、お勧めの方式です。
③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成して公証役場に持ち込むことで、公証人が遺言書の存在を証明します。ご自身で封をするのでご本人以外が遺言の内容を知ることはありません。ただし、費用がかかる上、方式の不備で無効となることがあるため現在あまり使用されていません。
鳥取相続遺言相談センターでは、鳥取のみならず、鳥取周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。鳥取相続遺言相談センターでは鳥取の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、鳥取相続遺言相談センターでは鳥取の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
鳥取の皆様、ならびに鳥取で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
鳥取の方より遺言書に関するご相談
2024年03月04日
行政書士の先生、遺言書があれば私の死後に財産を寄付することはできますか?(鳥取)
私は鳥取在住の女性です。長年勤めた鳥取の会社を退職してからは、パート勤務のかたわらで鳥取の地域活性化や住民の交流会を開催する団体のお手伝いをしながら暮らしています。私も70代後半に差しかかり、まだまだ元気なつもりではありますが、私の死後のことについても考え始めなければならないなと思うようになりました。
私には結婚歴はなく、子供もおりません。兄が1人、鳥取におりますが、私が亡くなるころには兄もどうなっているかわからないでしょう。となると、私が亡くなった後に私の財産を相続するのは、兄の子になると思います。
もちろん兄の子もかわいく、私にとって大切な甥ではありますが、私としては、鳥取のとある福祉施設に全財産を寄付したいというのが希望です。兄も甥も私が地域貢献活動をしていることを知っているので、理解してくれると思います。
相続についての希望を遺すなら遺言書だろうと思うのですが、寄付のことまで指定することができるのか分からなかったので質問いたしました。行政書士の先生、遺言書を書いておけば希望する施設に確実に寄付することはできますか?(鳥取)
寄付を希望される場合は、公正証書による遺言書作成をおすすめいたします。
結論から申し上げますと、遺言書を遺せば、ご希望の施設や団体に財産を寄付することが可能となります。遺言によって財産を寄付することを「遺贈」といいます。もしご相談者様が遺言書を作成しなかった場合は、推定相続人は鳥取のお兄様か、相続発生時にお兄様が逝去されている場合は甥御様となり、財産を相続すると考えられます。
遺言書(普通方式)には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがありますが、遺言の執行をより確実なものとするためには、公正証書遺言にて遺言書を作成するとよいでしょう。
公正証書遺言とはその名の通り公正証書として作成する遺言書で、作成の際は公証人が対応します。遺言者(遺言書を遺す人)が口頭などで遺言内容を公証人に伝え、その内容をもとに公証人が文章化するので、形式の不備によって遺言書が無効になる心配がありません。また、作成された遺言書の原本は公証役場にて厳正に保管されますので、紛失や、第三者による改ざんのリスクもなく、安心です。公正証書遺言の場合は遺言書開封の際に検認を行う必要もないため、速やかに遺言執行に移ることができます。
ご相談者様の逝去後に遺贈の手続きをしてもらうために、遺言執行者を遺言書の中で指定しておきましょう。遺言執行者に指定された方は、遺言内容の実現のために手続きを行う権限をもちます。信頼のおける方を指定してもいいですし、相続の専門家など第三者に依頼することもできますので、あらかじめ決定しておき、その人に公正証書遺言を作成した旨を伝えておけば、スムーズに手続きできます。
最後に、寄付先についても確認すべき事項があります。寄付は現金しか受け入れていない、または財産を売却し現金化してからでないと受け取れないという団体もありますので、事前に確認しておきましょう。
鳥取の皆様、鳥取相続遺言相談センターは遺言書の作成サポートにも対応しております。鳥取で遺言書作成を検討されている方は、まず鳥取相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。鳥取の皆様のお気持ちを丁寧にお伺いしたうえで、満足のいく遺言書が作成できるよう尽力いたします。