鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
鳥取の方より遺言書に関するご相談
2025年07月02日
遺言書の種類について行政書士の方に伺います。(熊本)
はじめてご相談します。私は熊本で生まれ育った40代の会社員です。70代の父は現在熊本市内の病院に入院しているのですが、先日「遺言書について調べてほしい」と言われました。その時は父が弱音を吐いているのかと思い「遺言書なんてまだ早いよ」と言ったのですが、とりあえず調べておこうと思い問い合わせました。父は小さいながらも会社を経営しているので、色々気になる事があるのかもしれません。私自身で遺言書について調べてみたところ、数種類あるようなので、メリットデメリットなど教えていただけたらと思います。(熊本)
3種類ある遺言書の普通方式についてご説明します。
遺言書の作成が速すぎるということはありません。むしろ、遺言者の判断能力が低下してしまうとお作りいただくことは難しくなりますので、今のうちにご検討頂ければと思います。また、お父様は会社経営をされているとのことで、遺されたご家族のことを思って遺言書の作成をご検討されているのだと拝察します。
遺言書があれば、トラブルに発展しやすい遺産分割協議を行う必要がありません。遺言書の内容に従うことでスムーズな遺産分割を行うことが出来ます。お父様のお気持ちをきちんと反映させた、書き方に間違いのない遺言書を作成するようにしましょう。
遺言書の普通方式には以下の3種類がありますので、お父様のご状況にあったものを選ぶようにしましょう。
①自筆証書遺言
時間や場所を問わず、お好きなタイミングで作成できる遺言書ですが、遺言者ご自身で遺言内容を書き、署名、押印まで行う必要があります。財産目録は遺言者以外の方がパソコンで作成し、通帳のコピーを添付しても構いません。作成に際して費用はかかりませんが、遺言の方式を守らないと無効とされます。また、開封時、法務局で保管されていない自筆証書遺言は家庭裁判所において検認の手続きが必要です。
②公正証書遺言
2人以上の証人を用意して、公証役場に出向き、遺言者の遺言内容を聞き取りながら公証人が作成します。作成に際して費用がかかりますが、公証役場に原本が保管されるため、偽造や紛失の心配がないだけでなく、開封時の検認も必要ありません。また、法律の専門家である公証人が作成するので方式についての不備がありません。
③秘密証書遺言
自筆証書遺言同様に、遺言者が自分で遺言書を作成し公証役場に持ち込み、公証人がその遺言書の存在を証明します。封をして提出するため、本人以外が遺言内容を知ることはありませんが、ゆえに方式不備で無効となる危険性があります。費用がかかるにもかかわらず無効となる可能性があるので現在はあまり使われていません。
皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が鳥取の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
鳥取の皆様、ならびに鳥取で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
鳥取の方より遺産相続に関するご相談
2025年06月03日
父の遺産相続で必要になる戸籍はどの戸籍ですか?行政書士の先生教えてください。(鳥取)
鳥取でひとり暮らしをしていた父が亡くなりました。母は5年前に他界しており、私には兄弟、姉妹はいないため相続人は私のみになります。先日、遺産相続の手続きのため、父の銀行の口座がある鳥取市内の某銀行へ行きました。私は予め用意していた父の死亡が分かる戸籍と自分の現在戸籍を銀行に提出したところ、戸籍が不十分と言われ手続きができませんでした。遺産相続の手続きに必要な戸籍はどれを用意したらよいのでしょうか。また、取り寄せ方法についても教えてください。(鳥取)
遺産相続の手続きをするには被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の現在戸籍が必要になります。
遺産相続では手続きをする際に、相続人であることを第三者に証明するために以下の戸籍が必要になります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍では、被相続人の出生(誰と誰の間の子か)、兄弟、結婚、子供、死亡についてすべて記録されています。この戸籍によって、両親はだれか、配偶者はいるか、子供はいるか、兄弟はいるのかが分かるため、相続人が誰になるのか確認することができます。被相続人に、ご相談者様以外に認知している子どもや養子がいた場合には、この戸籍から確認することができ、いる場合にはその人も相続人になります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍は一か所の市区町村窓口で全て取り寄せることができます。以前は本籍地での請求だったため、過去に戸籍があった市区町村に請求する必要がありましたが、 2024年3月1日より戸籍法の一部が改正され、戸籍の広域交付が開始されたことで一か所で全て戸籍が揃います。ただし、広域交付の制度を利用できるのは本人、配偶者、子、父母などに限られます。兄弟姉妹、代理人は利用することができません。
戸籍の種類はいくつかあり、初めて出生から死亡までの戸籍を取り寄せる方にとっては混乱なさるかもしれません。遺産相続では戸籍の収集のみならず、多くの手続きがあります。時間を要するものや期限がある手続き、専門的な知識が必要な手続きなど、初めて相続を経験する方にとっては負担が大きいかと思います。ご自身での相続手続きが不安な方は早めに遺産相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
鳥取で遺産相続のご相談なら 鳥取相続遺言相談センター にお気軽にお問い合わせください。 鳥取相続遺言相談センター では相続の専門家が鳥取の皆さまの相続手続きを親身にサポートいたします。 鳥取相続遺言相談センターでは相続の専門家による初回完全無料相談を実施しておりますので、お気軽にご利用ください。
鳥取の方より相続に関するご相談
2025年05月02日
法定相続分の割合について行政書士の方に伺います。(鳥取)
鳥取の父が亡くなったので、相続手続きを行うことになりました。鳥取の自宅で葬儀を行った後、遺品整理を行いましたが遺言書などは見つかりませんでした。今、母と私で遺産の分け方について話し合っているのですが、法定相続人だとか法定相続分の割合についてよく分かりません。きちんと調べたわけではないですが、法定相続人というのは、母と私になるのではないかと思います。ただし我が家には本来弟がいました。弟は10年前に亡くなっていて、未成年の子どもがいます。その子どもも相続人になるのか、相続人だとしたら法定相続分の割合はどうなるのか教えてください。(鳥取)
法定相続人と法定相続分の割合についてご説明します。
人が亡くなると相続が開始されます。亡くなった方(被相続人)の相続財産は相続人の共有の財産となるため、相続人同士で話し合って分割する必要があります(遺産分割協議)。その際、民法では遺産を誰が相続するのか決まっており、配偶者は必ず相続人となります。他の法定相続人については以下となりますが、上位の人が亡くなっているまたはいないなどという場合に、下位の順位の人が法定相続人となります。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様に当てはめてご説明します。
〇配偶者(お母様)⇒1/2
〇子供であるご相談者様⇒1/4
〇弟様のお子様⇒1/4
※弟様のお子様が2人以上の場合は、割り振られた財産をお子様の人数で割ります。
なお、相続は、法定相続分でなくとも、法定相続人全員で遺産分割協議を行って分割内容を決めても構いません。
法定相続人や法定相続分の割合はご家族の状況で変わります。ご自身での判断が難しい場合などは、早めに相続の専門家にご相談ください。
鳥取相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、鳥取エリアの皆様をはじめ、鳥取周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鳥取相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、鳥取の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鳥取相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鳥取相続遺言相談センターのスタッフ一同、鳥取の皆様、ならびに鳥取で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。