鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
鳥取の方より相続に関するご相談
2025年05月02日
法定相続分の割合について行政書士の方に伺います。(鳥取)
鳥取の父が亡くなったので、相続手続きを行うことになりました。鳥取の自宅で葬儀を行った後、遺品整理を行いましたが遺言書などは見つかりませんでした。今、母と私で遺産の分け方について話し合っているのですが、法定相続人だとか法定相続分の割合についてよく分かりません。きちんと調べたわけではないですが、法定相続人というのは、母と私になるのではないかと思います。ただし我が家には本来弟がいました。弟は10年前に亡くなっていて、未成年の子どもがいます。その子どもも相続人になるのか、相続人だとしたら法定相続分の割合はどうなるのか教えてください。(鳥取)
法定相続人と法定相続分の割合についてご説明します。
人が亡くなると相続が開始されます。亡くなった方(被相続人)の相続財産は相続人の共有の財産となるため、相続人同士で話し合って分割する必要があります(遺産分割協議)。その際、民法では遺産を誰が相続するのか決まっており、配偶者は必ず相続人となります。他の法定相続人については以下となりますが、上位の人が亡くなっているまたはいないなどという場合に、下位の順位の人が法定相続人となります。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様に当てはめてご説明します。
〇配偶者(お母様)⇒1/2
〇子供であるご相談者様⇒1/4
〇弟様のお子様⇒1/4
※弟様のお子様が2人以上の場合は、割り振られた財産をお子様の人数で割ります。
なお、相続は、法定相続分でなくとも、法定相続人全員で遺産分割協議を行って分割内容を決めても構いません。
法定相続人や法定相続分の割合はご家族の状況で変わります。ご自身での判断が難しい場合などは、早めに相続の専門家にご相談ください。
鳥取相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、鳥取エリアの皆様をはじめ、鳥取周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鳥取相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、鳥取の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鳥取相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鳥取相続遺言相談センターのスタッフ一同、鳥取の皆様、ならびに鳥取で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
鳥取の方より遺言書に関するご相談
2025年04月03日
寝たきりの主人でも遺言書を作成することは可能か行政書士の方に伺います。(鳥取)
はじめてご相談します。現在70代の主人は鳥取市内の病院に入院しています。ほぼ寝たきりの状態ですので退院できたとしても今までのような生活は遅れないのではないかと覚悟しています。主人は体調の良いときは体を斜めにして会話をすることもあり、先日、遺言書を作りたいと言っていました。私と子ども2人の計3人が相続人になるかと思いますが、主人は自営業なので色々気になる事があるようです。会話ができる時は意識はちゃんとしているので遺言書に書く内容については口述できるのではないかと思います。問題は、遺言書を作成しようにも、日によっては自力で書くことはできない恐れがあるということです。専門家に会いに行くにも外出することは難しく、そもそも病床で遺言書を作成することは可能でしょうか。(鳥取)
ご容体により作成できる遺言書は異なります。
遺言書の普通方式には3種類あります。現在のご主人様のご容態から遺言書の全文を自書することは難しいようですので「公正証書遺言」という遺言書が作成可能ではないかと思われます。
公正証書遺言は、公証役場の公証人が遺言者の病床まで出向いて遺言者の口述から遺言書を作成することが可能です。他にも以下に挙げるメリットがあります。
⑴ 作成した原本が公証役場に保管されるため遺言書が紛失する恐れがない。
⑵ 法務局以外で保管された自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。
とはいえ、公正証書遺言の作成にはデメリットもあります。作成にあたっては、費用がかかるだけでなく、二人以上の証人を用意しなければならないため、公証人と証人との日程調整が必要です。場合によっては多くの時間を要することもあり、ご主人様にもしものことがあると遺言書の作成自体ができなくなる恐れもあります。作成を急ぐ場合には早急に専門家に相談し、証人の依頼をすることをお勧めします。
また、ご主人様のご容体次第にはなりますが、自筆証書遺言という遺言書もあります。寝たきりでも、意識がはっきりされていて、遺言の内容、遺言書の作成日、署名等をご自身で書くことが出来るようでしたら、費用もかからずご容態の良いときにすぐにお作り頂けます。なお、添付する財産目録は、ご家族の方がパソコン等で表などを作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを添付することで可能です。
鳥取にお住まいの皆様、円満な相続手続きのためにも、遺言書の作成をお勧めします。作成には厳しいルールがありますので、ぜひ私ども鳥取相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。鳥取相続遺言相談センターでは、鳥取の皆様の相続のご相談を多く承っております。鳥取の皆さまのお役に立てるよう、鳥取の地域事情に詳しい鳥取相続遺言相談センターの相続の専門家が親身になってお手伝いさせていただきます。相続に関するお悩みは、初回のご相談は完全無料の鳥取相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。
鳥取の方より相続に関するご相談
2025年02月04日
行政書士の先生に質問です。不動産のみの相続財産を、兄弟でどうやって分割するべきか悩んでいます。(鳥取)
先日、鳥取の実家の父が急に倒れてそのまま亡くなりました。地元の鳥取で葬儀も済ませて、これから相続について家族で話し合おうとしています。母はずっと以前に他界しており、法定相続人は私と兄と妹の3人です。父のメインバンクの口座には預貯金はあまり残っておりませんでした。相続財産と言えば鳥取の実家と、その近所にあるアパート2棟です。父が生前に「子供たちの代でも不動産は手放してほしくない」と話していた記憶があるので、可能であれば売却せずに相続の話を進めたいと思っております。しかし兄弟の間で納得して遺産分割を行うにはどうしたらいいでしょうか。(鳥取)
不動産のみの相続財産でも、不動産を売却せずに済む方法を探しましょう。
鳥取相続遺言相談センターまでお問い合わせいただきありがとうございます。
まず最初に、お父様が遺言書を遺されていないかご実家を探して下さい。というのも遺産相続では遺言書が在るか無いかによって、対応が大きく異なります。遺言書があった場合、遺産相続は遺言書の内容に従って遺産分割を行うので、遺産分割について話し合う遺産分割協議を行う必要そのものがなくなります。なので、お父様から遺言の話を聞いていなかったとしても、遺言書がある可能性を考えてまずは探しましょう。
さて、ご実家のどこを探しても遺言書が遺されていなかったケースで続きをご説明いたします。
被相続人が亡くなると、残された財産は相続人の共有財産です。遺言書もない場合は、その遺産分割について法定相続人で相談しなくてはなりません。今回のご相談者様の場合では、ご本人とお兄様と妹様3人の共有財産という事になりますので、3人でどういった遺産分割を行うのか決定するために、話し合って決定する必要がございます。可能であれば売却せずに遺産分割を行いたいという事でしたので、方法を2つご説明いたします。
まずは1つ目の方法が「現物分割」です。今回のご相談者さまのお話しで考えると、例えば相談者さまがご実家、お兄様と妹様でアパートを一棟ずつ、といった方法です。不動産評価が全く同じである事は考えにくいので不公平が発生するとは考えられるものの、これで全ての相続人が納得した場合には最もスムーズな遺産相続方法となります。
続いての2つ目の方法は「代償分割」です。相続人のうち一人ないし何人かが被相続人の遺産を相続して、法定相続分に満たない財産を相続する相続人に対して不足分相当額の代償金ないし、代償財産を支払うことで均等に分割する方法となります。この方法でも不動産を手放すことなく遺産分割する事が可能であるものの、財産を相続した側が代償金として他の相続人に支払う金額を用意しなくてはなりません。
上記でご説明した以外にも「換価分割」といって、遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法もあります。但し、これでは不動産を売却しないという希望は叶わない結果となります。
今回のご相談者様はまず、お父様の鳥取のご自宅と2棟のアパートの評価(価値を調べること)を行ってから、遺産分割についてご兄弟でご相談されることをお勧めします。
鳥取相続遺言相談センターでは遺産相続手続きについて鳥取の皆様に分かりやすくご説明できるよう、遺産相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。また、遺産相続手続きのみならず、相続全般に精通した専門家が鳥取の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。鳥取の皆様、ならびに鳥取で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡をお待ちしております。