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鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例

鳥取の方より遺産相続に関するご相談

2025年06月03日

父の遺産相続で必要になる戸籍はどの戸籍ですか?行政書士の先生教えてください。(鳥取)

鳥取でひとり暮らしをしていた父が亡くなりました。母は5年前に他界しており、私には兄弟、姉妹はいないため相続人は私のみになります。先日、遺産相続の手続きのため、父の銀行の口座がある鳥取市内の某銀行へ行きました。私は予め用意していた父の死亡が分かる戸籍と自分の現在戸籍を銀行に提出したところ、戸籍が不十分と言われ手続きができませんでした。遺産相続の手続きに必要な戸籍はどれを用意したらよいのでしょうか。また、取り寄せ方法についても教えてください。(鳥取)

遺産相続の手続きをするには被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の現在戸籍が必要になります。

遺産相続では手続きをする際に、相続人であることを第三者に証明するために以下の戸籍が必要になります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍では、被相続人の出生(誰と誰の間の子か)、兄弟、結婚、子供、死亡についてすべて記録されています。この戸籍によって、両親はだれか、配偶者はいるか、子供はいるか、兄弟はいるのかが分かるため、相続人が誰になるのか確認することができます。被相続人に、ご相談者様以外に認知している子どもや養子がいた場合には、この戸籍から確認することができ、いる場合にはその人も相続人になります。

被相続人の出生から死亡までの戸籍は一か所の市区町村窓口で全て取り寄せることができます。以前は本籍地での請求だったため、過去に戸籍があった市区町村に請求する必要がありましたが、 2024年3月1日より戸籍法の一部が改正され、戸籍の広域交付が開始されたことで一か所で全て戸籍が揃います。ただし、広域交付の制度を利用できるのは本人、配偶者、子、父母などに限られます。兄弟姉妹、代理人は利用することができません。

戸籍の種類はいくつかあり、初めて出生から死亡までの戸籍を取り寄せる方にとっては混乱なさるかもしれません。遺産相続では戸籍の収集のみならず、多くの手続きがあります。時間を要するものや期限がある手続き、専門的な知識が必要な手続きなど、初めて相続を経験する方にとっては負担が大きいかと思います。ご自身での相続手続きが不安な方は早めに遺産相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

鳥取で遺産相続のご相談なら 鳥取相続遺言相談センター にお気軽にお問い合わせください。 鳥取相続遺言相談センター では相続の専門家が鳥取の皆さまの相続手続きを親身にサポートいたします。 鳥取相続遺言相談センターでは相続の専門家による初回完全無料相談を実施しておりますので、お気軽にご利用ください。

鳥取の方より相続に関するご相談

2025年05月02日

法定相続分の割合について行政書士の方に伺います。(鳥取)

鳥取の父が亡くなったので、相続手続きを行うことになりました。鳥取の自宅で葬儀を行った後、遺品整理を行いましたが遺言書などは見つかりませんでした。今、母と私で遺産の分け方について話し合っているのですが、法定相続人だとか法定相続分の割合についてよく分かりません。きちんと調べたわけではないですが、法定相続人というのは、母と私になるのではないかと思います。ただし我が家には本来弟がいました。弟は10年前に亡くなっていて、未成年の子どもがいます。その子どもも相続人になるのか、相続人だとしたら法定相続分の割合はどうなるのか教えてください。(鳥取)

法定相続人と法定相続分の割合についてご説明します。

人が亡くなると相続が開始されます。亡くなった方(被相続人)の相続財産は相続人の共有の財産となるため、相続人同士で話し合って分割する必要があります(遺産分割協議)。その際、民法では遺産を誰が相続するのか決まっており、配偶者は必ず相続人となります。他の法定相続人については以下となりますが、上位の人が亡くなっているまたはいないなどという場合に、下位の順位の人が法定相続人となります。

【法定相続人とその順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族) 

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様に当てはめてご説明します。
〇配偶者(お母様)⇒1/2
〇子供であるご相談者様⇒1/4
〇弟様のお子様⇒1/4

※弟様のお子様が2人以上の場合は、割り振られた財産をお子様の人数で割ります。

なお、相続は、法定相続分でなくとも、法定相続人全員で遺産分割協議を行って分割内容を決めても構いません。

法定相続人や法定相続分の割合はご家族の状況で変わります。ご自身での判断が難しい場合などは、早めに相続の専門家にご相談ください。

鳥取相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、鳥取エリアの皆様をはじめ、鳥取周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鳥取相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、鳥取の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鳥取相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鳥取相続遺言相談センターのスタッフ一同、鳥取の皆様、ならびに鳥取で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

鳥取の方より相続に関するご相談

2025年02月04日

行政書士の先生に質問です。不動産のみの相続財産を、兄弟でどうやって分割するべきか悩んでいます。(鳥取)

 先日、鳥取の実家の父が急に倒れてそのまま亡くなりました。地元の鳥取で葬儀も済ませて、これから相続について家族で話し合おうとしています。母はずっと以前に他界しており、法定相続人は私と兄と妹の3人です。父のメインバンクの口座には預貯金はあまり残っておりませんでした。相続財産と言えば鳥取の実家と、その近所にあるアパート2棟です。父が生前に「子供たちの代でも不動産は手放してほしくない」と話していた記憶があるので、可能であれば売却せずに相続の話を進めたいと思っております。しかし兄弟の間で納得して遺産分割を行うにはどうしたらいいでしょうか。(鳥取)

不動産のみの相続財産でも、不動産を売却せずに済む方法を探しましょう。

鳥取相続遺言相談センターまでお問い合わせいただきありがとうございます。
まず最初に、お父様が遺言書を遺されていないかご実家を探して下さい。というのも遺産相続では遺言書が在るか無いかによって、対応が大きく異なります。遺言書があった場合、遺産相続は遺言書の内容に従って遺産分割を行うので、遺産分割について話し合う遺産分割協議を行う必要そのものがなくなります。なので、お父様から遺言の話を聞いていなかったとしても、遺言書がある可能性を考えてまずは探しましょう。
さて、ご実家のどこを探しても遺言書が遺されていなかったケースで続きをご説明いたします。
被相続人が亡くなると、残された財産は相続人の共有財産です。遺言書もない場合は、その遺産分割について法定相続人で相談しなくてはなりません。今回のご相談者様の場合では、ご本人とお兄様と妹様3人の共有財産という事になりますので、3人でどういった遺産分割を行うのか決定するために、話し合って決定する必要がございます。可能であれば売却せずに遺産分割を行いたいという事でしたので、方法を2つご説明いたします。
まずは1つ目の方法が「現物分割」です。今回のご相談者さまのお話しで考えると、例えば相談者さまがご実家、お兄様と妹様でアパートを一棟ずつ、といった方法です。不動産評価が全く同じである事は考えにくいので不公平が発生するとは考えられるものの、これで全ての相続人が納得した場合には最もスムーズな遺産相続方法となります。
続いての2つ目の方法は「代償分割」です。相続人のうち一人ないし何人かが被相続人の遺産を相続して、法定相続分に満たない財産を相続する相続人に対して不足分相当額の代償金ないし、代償財産を支払うことで均等に分割する方法となります。この方法でも不動産を手放すことなく遺産分割する事が可能であるものの、財産を相続した側が代償金として他の相続人に支払う金額を用意しなくてはなりません。
上記でご説明した以外にも「換価分割」といって、遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法もあります。但し、これでは不動産を売却しないという希望は叶わない結果となります。
今回のご相談者様はまず、お父様の鳥取のご自宅と2棟のアパートの評価(価値を調べること)を行ってから、遺産分割についてご兄弟でご相談されることをお勧めします。

鳥取相続遺言相談センターでは遺産相続手続きについて鳥取の皆様に分かりやすくご説明できるよう、遺産相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。また、遺産相続手続きのみならず、相続全般に精通した専門家が鳥取の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。鳥取の皆様、ならびに鳥取で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡をお待ちしております。

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ご都合の良い日時をお伺いいたしますので、お客様の予定をお聞かせください。ご相談は事前予約制とさせていただいております。

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スタッフ一同が笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合はご案内いたしますので、お気軽にお電話ください。

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90分~120分ほどのお時間をご用意しておりますので、現在のお困り事、心配事をゆっくりお聞かせください。面談の中で、費用についての説明も丁寧にさせていただいております。

鳥取相続遺言相談センターの
初回相談が無料である理由

鳥取相続遺言相談センターでは、初回のご相談を無料でお受けしております。これは、相続に不慣れな皆様に、気軽にお困り事を相談いただきたいと考えているからです。

無料相談は、90分~120分ほどの中でお困り事をお聞かせいただき、それについて相続の専門家が適切なお手続き内容をご案内いたします。

鳥取市エリアの相続の専門家として、皆様に寄り添ったお手伝いを最後までさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

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