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鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例

鳥取の方より相続に関するご相談

2025年05月02日

法定相続分の割合について行政書士の方に伺います。(鳥取)

鳥取の父が亡くなったので、相続手続きを行うことになりました。鳥取の自宅で葬儀を行った後、遺品整理を行いましたが遺言書などは見つかりませんでした。今、母と私で遺産の分け方について話し合っているのですが、法定相続人だとか法定相続分の割合についてよく分かりません。きちんと調べたわけではないですが、法定相続人というのは、母と私になるのではないかと思います。ただし我が家には本来弟がいました。弟は10年前に亡くなっていて、未成年の子どもがいます。その子どもも相続人になるのか、相続人だとしたら法定相続分の割合はどうなるのか教えてください。(鳥取)

法定相続人と法定相続分の割合についてご説明します。

人が亡くなると相続が開始されます。亡くなった方(被相続人)の相続財産は相続人の共有の財産となるため、相続人同士で話し合って分割する必要があります(遺産分割協議)。その際、民法では遺産を誰が相続するのか決まっており、配偶者は必ず相続人となります。他の法定相続人については以下となりますが、上位の人が亡くなっているまたはいないなどという場合に、下位の順位の人が法定相続人となります。

【法定相続人とその順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族) 

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様に当てはめてご説明します。
〇配偶者(お母様)⇒1/2
〇子供であるご相談者様⇒1/4
〇弟様のお子様⇒1/4

※弟様のお子様が2人以上の場合は、割り振られた財産をお子様の人数で割ります。

なお、相続は、法定相続分でなくとも、法定相続人全員で遺産分割協議を行って分割内容を決めても構いません。

法定相続人や法定相続分の割合はご家族の状況で変わります。ご自身での判断が難しい場合などは、早めに相続の専門家にご相談ください。

鳥取相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、鳥取エリアの皆様をはじめ、鳥取周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鳥取相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、鳥取の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鳥取相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鳥取相続遺言相談センターのスタッフ一同、鳥取の皆様、ならびに鳥取で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

鳥取の方より相続に関するご相談

2025年02月04日

行政書士の先生に質問です。不動産のみの相続財産を、兄弟でどうやって分割するべきか悩んでいます。(鳥取)

 先日、鳥取の実家の父が急に倒れてそのまま亡くなりました。地元の鳥取で葬儀も済ませて、これから相続について家族で話し合おうとしています。母はずっと以前に他界しており、法定相続人は私と兄と妹の3人です。父のメインバンクの口座には預貯金はあまり残っておりませんでした。相続財産と言えば鳥取の実家と、その近所にあるアパート2棟です。父が生前に「子供たちの代でも不動産は手放してほしくない」と話していた記憶があるので、可能であれば売却せずに相続の話を進めたいと思っております。しかし兄弟の間で納得して遺産分割を行うにはどうしたらいいでしょうか。(鳥取)

不動産のみの相続財産でも、不動産を売却せずに済む方法を探しましょう。

鳥取相続遺言相談センターまでお問い合わせいただきありがとうございます。
まず最初に、お父様が遺言書を遺されていないかご実家を探して下さい。というのも遺産相続では遺言書が在るか無いかによって、対応が大きく異なります。遺言書があった場合、遺産相続は遺言書の内容に従って遺産分割を行うので、遺産分割について話し合う遺産分割協議を行う必要そのものがなくなります。なので、お父様から遺言の話を聞いていなかったとしても、遺言書がある可能性を考えてまずは探しましょう。
さて、ご実家のどこを探しても遺言書が遺されていなかったケースで続きをご説明いたします。
被相続人が亡くなると、残された財産は相続人の共有財産です。遺言書もない場合は、その遺産分割について法定相続人で相談しなくてはなりません。今回のご相談者様の場合では、ご本人とお兄様と妹様3人の共有財産という事になりますので、3人でどういった遺産分割を行うのか決定するために、話し合って決定する必要がございます。可能であれば売却せずに遺産分割を行いたいという事でしたので、方法を2つご説明いたします。
まずは1つ目の方法が「現物分割」です。今回のご相談者さまのお話しで考えると、例えば相談者さまがご実家、お兄様と妹様でアパートを一棟ずつ、といった方法です。不動産評価が全く同じである事は考えにくいので不公平が発生するとは考えられるものの、これで全ての相続人が納得した場合には最もスムーズな遺産相続方法となります。
続いての2つ目の方法は「代償分割」です。相続人のうち一人ないし何人かが被相続人の遺産を相続して、法定相続分に満たない財産を相続する相続人に対して不足分相当額の代償金ないし、代償財産を支払うことで均等に分割する方法となります。この方法でも不動産を手放すことなく遺産分割する事が可能であるものの、財産を相続した側が代償金として他の相続人に支払う金額を用意しなくてはなりません。
上記でご説明した以外にも「換価分割」といって、遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法もあります。但し、これでは不動産を売却しないという希望は叶わない結果となります。
今回のご相談者様はまず、お父様の鳥取のご自宅と2棟のアパートの評価(価値を調べること)を行ってから、遺産分割についてご兄弟でご相談されることをお勧めします。

鳥取相続遺言相談センターでは遺産相続手続きについて鳥取の皆様に分かりやすくご説明できるよう、遺産相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。また、遺産相続手続きのみならず、相続全般に精通した専門家が鳥取の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。鳥取の皆様、ならびに鳥取で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡をお待ちしております。

鳥取の方より遺産相続に関するご相談

2024年12月03日

行政書士の先生に質問です。遺産相続の調査をしていますが、肝心の銀行通帳が見つかりません。(鳥取)

行政書士の先生に質問です。鳥取在住の父が亡くなり、鳥取でお葬式も行って、まさにこれから相続人である母と私と弟の3人で、遺産相続について話し合おうとしているところです。生前に父が、手つかずの退職金や纏まった貯金を銀行に預けてあるという話をしていたのですが、肝心の通帳やカードが見当たりません。母に聞いても、お金の管理は全て父がしていたのでようで、どこの金融機関なのかも分からない状態です。そういったケースだと、どういった手順で確認すればいいのか分かりません。相続人である私たちが、確認できる方法を教えてください。お願いいたします。(鳥取)

相続人の証明ができれば銀行から残高証明書を取り寄せることができます。まず戸籍謄本を準備しましょう。

大変お困りの事とお察ししますが、相続人は金融機関に対し、故人の口座の有無や口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることが可能です。遺族が故人の財産情報を全て把握されている事はむしろ少ないと言えるでしょう。

まずはお父様が家族のために遺された、「遺言」「エンディングノート」などがないかを確認いたしましょう。手帳やメモなどにまとめている場合もあります。もし、そういった手掛かりが何もなければ次の手順で調査してみてください。

まずは遺品の整理です。ご家族にとっては思いがけないところから通帳やキャッシュカードが発見される事もあります。それでも見つからない場合は、銀行からの郵便物や粗品などを手掛かりにして、鳥取のご自宅や勤務先近くの銀行に直接問い合わせを試みましょう。相続人は故人の財産状況の情報開示を求めることが可能と言いましたが、その相続人であることを証明するためには戸籍謄本の提出を求められます。そのつもりで事前に用意しておきましょう。

残されたご家族で財産の調査など、慣れない遺産相続の手続きは面倒で負担が多く、想像以上に手間がかかる事は少なくありません。ご家族での調査にご不安がある場合には、お気軽に相続の専門家が在籍する鳥取相続遺言相談センターに依頼し、専門家に託してみてはいかがでしょうか。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。

鳥取にお住まい、もしくは勤務地が鳥取の方、相続についての相談がある方は鳥取相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。鳥取の行政書士が遺産相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートをいたしております。皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。(鳥取)

鳥取相続遺言相談センターの
無料相談のご案内

STEP
1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。

ご都合の良い日時をお伺いいたしますので、お客様の予定をお聞かせください。ご相談は事前予約制とさせていただいております。

STEP
2

スタッフが笑顔で対応させていただきます。

スタッフ一同が笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合はご案内いたしますので、お気軽にお電話ください。

STEP
3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

90分~120分ほどのお時間をご用意しておりますので、現在のお困り事、心配事をゆっくりお聞かせください。面談の中で、費用についての説明も丁寧にさせていただいております。

鳥取相続遺言相談センターの
初回相談が無料である理由

鳥取相続遺言相談センターでは、初回のご相談を無料でお受けしております。これは、相続に不慣れな皆様に、気軽にお困り事を相談いただきたいと考えているからです。

無料相談は、90分~120分ほどの中でお困り事をお聞かせいただき、それについて相続の専門家が適切なお手続き内容をご案内いたします。

鳥取市エリアの相続の専門家として、皆様に寄り添ったお手伝いを最後までさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

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