鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
鳥取の方より遺言書に関するご相談
2025年07月02日
遺言書の種類について行政書士の方に伺います。(熊本)
はじめてご相談します。私は熊本で生まれ育った40代の会社員です。70代の父は現在熊本市内の病院に入院しているのですが、先日「遺言書について調べてほしい」と言われました。その時は父が弱音を吐いているのかと思い「遺言書なんてまだ早いよ」と言ったのですが、とりあえず調べておこうと思い問い合わせました。父は小さいながらも会社を経営しているので、色々気になる事があるのかもしれません。私自身で遺言書について調べてみたところ、数種類あるようなので、メリットデメリットなど教えていただけたらと思います。(熊本)
3種類ある遺言書の普通方式についてご説明します。
遺言書の作成が速すぎるということはありません。むしろ、遺言者の判断能力が低下してしまうとお作りいただくことは難しくなりますので、今のうちにご検討頂ければと思います。また、お父様は会社経営をされているとのことで、遺されたご家族のことを思って遺言書の作成をご検討されているのだと拝察します。
遺言書があれば、トラブルに発展しやすい遺産分割協議を行う必要がありません。遺言書の内容に従うことでスムーズな遺産分割を行うことが出来ます。お父様のお気持ちをきちんと反映させた、書き方に間違いのない遺言書を作成するようにしましょう。
遺言書の普通方式には以下の3種類がありますので、お父様のご状況にあったものを選ぶようにしましょう。
①自筆証書遺言
時間や場所を問わず、お好きなタイミングで作成できる遺言書ですが、遺言者ご自身で遺言内容を書き、署名、押印まで行う必要があります。財産目録は遺言者以外の方がパソコンで作成し、通帳のコピーを添付しても構いません。作成に際して費用はかかりませんが、遺言の方式を守らないと無効とされます。また、開封時、法務局で保管されていない自筆証書遺言は家庭裁判所において検認の手続きが必要です。
②公正証書遺言
2人以上の証人を用意して、公証役場に出向き、遺言者の遺言内容を聞き取りながら公証人が作成します。作成に際して費用がかかりますが、公証役場に原本が保管されるため、偽造や紛失の心配がないだけでなく、開封時の検認も必要ありません。また、法律の専門家である公証人が作成するので方式についての不備がありません。
③秘密証書遺言
自筆証書遺言同様に、遺言者が自分で遺言書を作成し公証役場に持ち込み、公証人がその遺言書の存在を証明します。封をして提出するため、本人以外が遺言内容を知ることはありませんが、ゆえに方式不備で無効となる危険性があります。費用がかかるにもかかわらず無効となる可能性があるので現在はあまり使われていません。
皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が鳥取の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
鳥取の皆様、ならびに鳥取で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
鳥取の方より遺産相続に関するご相談
2025年06月03日
父の遺産相続で必要になる戸籍はどの戸籍ですか?行政書士の先生教えてください。(鳥取)
鳥取でひとり暮らしをしていた父が亡くなりました。母は5年前に他界しており、私には兄弟、姉妹はいないため相続人は私のみになります。先日、遺産相続の手続きのため、父の銀行の口座がある鳥取市内の某銀行へ行きました。私は予め用意していた父の死亡が分かる戸籍と自分の現在戸籍を銀行に提出したところ、戸籍が不十分と言われ手続きができませんでした。遺産相続の手続きに必要な戸籍はどれを用意したらよいのでしょうか。また、取り寄せ方法についても教えてください。(鳥取)
遺産相続の手続きをするには被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の現在戸籍が必要になります。
遺産相続では手続きをする際に、相続人であることを第三者に証明するために以下の戸籍が必要になります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍では、被相続人の出生(誰と誰の間の子か)、兄弟、結婚、子供、死亡についてすべて記録されています。この戸籍によって、両親はだれか、配偶者はいるか、子供はいるか、兄弟はいるのかが分かるため、相続人が誰になるのか確認することができます。被相続人に、ご相談者様以外に認知している子どもや養子がいた場合には、この戸籍から確認することができ、いる場合にはその人も相続人になります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍は一か所の市区町村窓口で全て取り寄せることができます。以前は本籍地での請求だったため、過去に戸籍があった市区町村に請求する必要がありましたが、 2024年3月1日より戸籍法の一部が改正され、戸籍の広域交付が開始されたことで一か所で全て戸籍が揃います。ただし、広域交付の制度を利用できるのは本人、配偶者、子、父母などに限られます。兄弟姉妹、代理人は利用することができません。
戸籍の種類はいくつかあり、初めて出生から死亡までの戸籍を取り寄せる方にとっては混乱なさるかもしれません。遺産相続では戸籍の収集のみならず、多くの手続きがあります。時間を要するものや期限がある手続き、専門的な知識が必要な手続きなど、初めて相続を経験する方にとっては負担が大きいかと思います。ご自身での相続手続きが不安な方は早めに遺産相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
鳥取で遺産相続のご相談なら 鳥取相続遺言相談センター にお気軽にお問い合わせください。 鳥取相続遺言相談センター では相続の専門家が鳥取の皆さまの相続手続きを親身にサポートいたします。 鳥取相続遺言相談センターでは相続の専門家による初回完全無料相談を実施しておりますので、お気軽にご利用ください。
鳥取の方より相続に関するご相談
2025年05月02日
法定相続分の割合について行政書士の方に伺います。(鳥取)
鳥取の父が亡くなったので、相続手続きを行うことになりました。鳥取の自宅で葬儀を行った後、遺品整理を行いましたが遺言書などは見つかりませんでした。今、母と私で遺産の分け方について話し合っているのですが、法定相続人だとか法定相続分の割合についてよく分かりません。きちんと調べたわけではないですが、法定相続人というのは、母と私になるのではないかと思います。ただし我が家には本来弟がいました。弟は10年前に亡くなっていて、未成年の子どもがいます。その子どもも相続人になるのか、相続人だとしたら法定相続分の割合はどうなるのか教えてください。(鳥取)
法定相続人と法定相続分の割合についてご説明します。
人が亡くなると相続が開始されます。亡くなった方(被相続人)の相続財産は相続人の共有の財産となるため、相続人同士で話し合って分割する必要があります(遺産分割協議)。その際、民法では遺産を誰が相続するのか決まっており、配偶者は必ず相続人となります。他の法定相続人については以下となりますが、上位の人が亡くなっているまたはいないなどという場合に、下位の順位の人が法定相続人となります。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様に当てはめてご説明します。
〇配偶者(お母様)⇒1/2
〇子供であるご相談者様⇒1/4
〇弟様のお子様⇒1/4
※弟様のお子様が2人以上の場合は、割り振られた財産をお子様の人数で割ります。
なお、相続は、法定相続分でなくとも、法定相続人全員で遺産分割協議を行って分割内容を決めても構いません。
法定相続人や法定相続分の割合はご家族の状況で変わります。ご自身での判断が難しい場合などは、早めに相続の専門家にご相談ください。
鳥取相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、鳥取エリアの皆様をはじめ、鳥取周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鳥取相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、鳥取の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鳥取相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鳥取相続遺言相談センターのスタッフ一同、鳥取の皆様、ならびに鳥取で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
鳥取の方より遺言書に関するご相談
2025年04月03日
寝たきりの主人でも遺言書を作成することは可能か行政書士の方に伺います。(鳥取)
はじめてご相談します。現在70代の主人は鳥取市内の病院に入院しています。ほぼ寝たきりの状態ですので退院できたとしても今までのような生活は遅れないのではないかと覚悟しています。主人は体調の良いときは体を斜めにして会話をすることもあり、先日、遺言書を作りたいと言っていました。私と子ども2人の計3人が相続人になるかと思いますが、主人は自営業なので色々気になる事があるようです。会話ができる時は意識はちゃんとしているので遺言書に書く内容については口述できるのではないかと思います。問題は、遺言書を作成しようにも、日によっては自力で書くことはできない恐れがあるということです。専門家に会いに行くにも外出することは難しく、そもそも病床で遺言書を作成することは可能でしょうか。(鳥取)
ご容体により作成できる遺言書は異なります。
遺言書の普通方式には3種類あります。現在のご主人様のご容態から遺言書の全文を自書することは難しいようですので「公正証書遺言」という遺言書が作成可能ではないかと思われます。
公正証書遺言は、公証役場の公証人が遺言者の病床まで出向いて遺言者の口述から遺言書を作成することが可能です。他にも以下に挙げるメリットがあります。
⑴ 作成した原本が公証役場に保管されるため遺言書が紛失する恐れがない。
⑵ 法務局以外で保管された自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。
とはいえ、公正証書遺言の作成にはデメリットもあります。作成にあたっては、費用がかかるだけでなく、二人以上の証人を用意しなければならないため、公証人と証人との日程調整が必要です。場合によっては多くの時間を要することもあり、ご主人様にもしものことがあると遺言書の作成自体ができなくなる恐れもあります。作成を急ぐ場合には早急に専門家に相談し、証人の依頼をすることをお勧めします。
また、ご主人様のご容体次第にはなりますが、自筆証書遺言という遺言書もあります。寝たきりでも、意識がはっきりされていて、遺言の内容、遺言書の作成日、署名等をご自身で書くことが出来るようでしたら、費用もかからずご容態の良いときにすぐにお作り頂けます。なお、添付する財産目録は、ご家族の方がパソコン等で表などを作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを添付することで可能です。
鳥取にお住まいの皆様、円満な相続手続きのためにも、遺言書の作成をお勧めします。作成には厳しいルールがありますので、ぜひ私ども鳥取相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。鳥取相続遺言相談センターでは、鳥取の皆様の相続のご相談を多く承っております。鳥取の皆さまのお役に立てるよう、鳥取の地域事情に詳しい鳥取相続遺言相談センターの相続の専門家が親身になってお手伝いさせていただきます。相続に関するお悩みは、初回のご相談は完全無料の鳥取相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。
鳥取の方より遺産相続に関するご相談
2025年03月03日
夫が亡くなりました。遺産相続について無知なので行政書士の方教えてください。(鳥取)
鳥取在住の50代主婦です。先日、夫が亡くなりました。突然のことでまだ現実を受け入れることができません。周囲の人に助けていただきながら、葬儀はなんとか執り行うことができましたが、遺産相続の手続きはまだ着手できていません。遺産相続の経験はなく、知識も全くありません。遺産相続ではまず何から着手すればよいのでしょうか。夫の遺産は鳥取の自宅と、預貯金があります。自分での手続きが難しい場合には専門の先生に依頼することも検討しています。まずは遺産相続において、必要な手続きと大まかな流れを教えていただきたいです。よろしくお願いします。(鳥取)
遺産相続の手続きは複雑で、期限が設けられているものもあります。ご不安な場合は専門家に相談しましょう。
遺産相続の手続きではまず、被相続人が遺言書を遺していないか確認するところから始めます。遺言書がある場合の遺産相続では、遺言書の内容が民法で定められている法定相続分よりも優先されます。ご相談者様の旦那様が亡くなったのは突然とのことですので、遺言書を遺している可能性は低いですが、まずは遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書が無い場合、相続人が誰になるのか確認します。相続人は被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得することで調査することができます。この際、同時に相続人の戸籍謄本も取り寄せておくと遺産相続の手続きの際、二度手間にならずスムーズに行うことができます。
次に、被相続人の相続財産の調査を行います。相続財産は鳥取のご自宅と預貯金とのことですので、不動産は登記事項証明書と固定資産税の納税通知書、 預貯金 は銀行の通帳を収集します。これらの書類で相続財産の詳細が確認できたら相続財産目録を作成します。相続財産目録を作成することによって、相続財産の全体像が把握しやすくなります。
上記が済んだら相続人全員で遺産をどう分割するか話し合い(遺産分割協議)をします。遺産分割の方法が決まったら、分割方法の詳細を書面まとめ、相続人全員が署名・押印をし、遺産分割協議書を完成させます。作成した遺産分割協議書は不動産の名義変更の際に必要なのと、 預貯金を引き出す際にも必要になる場合があるため大切に保管しておきましょう。 あとは遺産分割協議書の通りに遺産相続の手続きを行います。
遺産相続の流れをご説明しましたが、あくまでも大まかな手続きの流れです。遺産相続の手続きには複雑な手続きもあり、期限が設けられているものもあります。初めての相続で知識がない場合ですと、予想以上に手続きに時間がかかってしまう場合もあり、期限超過してしまうなどのトラブルにもなりかねません。ご自身での手続きが不安な場合には、遺産相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
鳥取で相続の専門家をお探しでしたら鳥取相続遺言相談センターにお気軽にお問い合わせください。鳥取相続遺言相談センターには、遺産相続の実績豊富な専門家が、鳥取の皆様の遺産相続を丁寧にサポートさせていただきます。初回は完全に無料でご相談をお伺いしております。1人で悩まずに、まずはお話をお聞かせください。鳥取相続遺言相談センターの遺産相続の専門家が親身に対応させていただきます。