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鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例

鳥取の方より遺産相続に関するご相談

2024年07月03日

私の遺産相続において、離婚した前妻も相続人になる可能性はあるのか、行政書士の先生に伺います。(鳥取)

はじめまして。私は鳥取在住の60代男性です。もう鳥取に越してきて20年になりますが、以前は別の場所で別の女性と婚姻関係にありました。その女性との離婚が成立したのを機に、鳥取に移住してきました。現在は鳥取で出会った別の女性と暮らしております。同居し始めて10年は経ちますので、内縁の妻と言っていいと思います。
最近、職場の同僚に不幸があり、自分自身の遺産相続について考えるようになりました。もし私が亡くなったら、内縁の妻に私の全財産を受け取ってほしいと考えているのですが、気になるのは鳥取に来る前に婚姻関係にあった前妻です。私の遺産相続で、前妻が遺産相続する可能性はあるのでしょうか。なお、前妻との間にも内縁の妻との間にも子はいません。(鳥取)

離婚が成立している前妻には遺産相続する権限はありません。

鳥取相続遺言相談センターにご相談いただきありがとうございます。まず、前妻の方と離婚が成立しているのであれば、ご相談者様の遺産相続の際に前妻の方が相続人になることはありません。そして前妻の方との間にお子様もいらっしゃらないことから、前妻の方に関係する人物で、ご相談者様の遺産相続において相続権をもつ人はいないことになります。

法的に遺産相続する権限を有する人は、以下のように民法で定められています。

  • 配偶者は常に相続人
  • 第一順位:子、孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母、祖父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

配偶者は常に法定相続人となります。上位の順位の方がいれば、下位の順位の方に相続権はありません。上位の順位の方が既に死亡している、存在しないなどの場合に、下位の順位へ相続権がうつります。

法定相続人となる配偶者は、法律婚をしている場合に限られます。事実婚の状態では配偶者として相続人になることはできませんので、現在鳥取でご同居の内縁の奥様に遺産相続する権限はありません。もし内縁の奥様にご相談者様の財産を受け取ってほしいのであれば、生前のうちに対策を講じる必要があります。このような場合に有効なのが遺言書の作成です。遺言書の中で、財産を内縁の奥様に遺贈するという内容を主張し、信頼のおける人物を遺言執行者に指名しておくとよいでしょう。遺言書が法的に無効とならないよう、公正証書遺言で遺言書を作成すると安心です。

遺贈の遺言書を作成していない場合、前述の相続順位に該当する人物が遺産相続することになりますが、該当者がおらず相続人不存在となるケースもあります。相続人不存在の場合にのみ、「特別縁故者に対しての財産分与制度」の利用によって、内縁の奥様が財産の一部を取得できる可能性もあります。ただし、この制度を利用するには、まずは内縁の奥様が家庭裁判所へ申立て、特別縁故者として認められる必要があります。もし認められなかった場合、財産を取得することもできませんので、遺言書を作成する方がより確実な方法と言えるでしょう。

鳥取で遺産相続に関するご質問がある方は、いつでも鳥取相続遺言相談センターへお問い合わせください。初回のご相談は完全無料にて、鳥取の皆様お一人おひとりの遺産相続のお悩みに丁寧に対応させていただきます。

鳥取の方より遺言書に関するご相談

2024年06月04日

行政書士の方に遺言書について簡単に説明してほしい。(鳥取)

私は鳥取在住の50代の者です。最近70代後半の両親が終活をし始めました。断捨離をしたり部屋が片付くのはさみしい気持ちもあります。先日、子供の立場から片付け以外にしておいたほうが良いことはないかと聞かれましたが、その時は即答できませんでした。最近になって、遺言書を作成しておいた方が私たち兄弟にとってはいいのではないかと思い、今度両親に会った際に提案してみようと思います。とはいえ、私自身は遺言書が何なのか詳しくは知りません。サイトを見ていて、何種類かあると知って驚いたほどです。私の知る限り、両親の相続財産は鳥取にある不動産と複数の口座に預貯金があるかと思います。株などを所有しているかはわかりません。まずは両親に説明したいので、遺言書について簡単に教えてください。その後、もし両親が遺言書を作成してくれるようなら改めて貴所にご相談に伺いたいと思います。(鳥取)

ご自身の都合に合った遺言書を作成するようにしましょう。

遺産相続では原則、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されますので、遺言書があれば面倒な遺産分割協議を行わないで済み、遺産分割が非常に楽になります。ぜひご両親には遺言書の作成をお勧めください。ただし、連名の遺言書は無効となるため、ご両親それぞれで作成してください。ご両親がお元気なうちに、ご両親の意思をしっかりと反映した遺言書をそれぞれ作成し、きちんと対策をしておきましょう。
遺言書(普通方式)には以下のような3種類があり、ご都合の良いものをお選びいただけます。

①自筆証書遺言 作成者が自筆で本文を作成し、署名捺印します。お好きなタイミングでお作りいただけるだけでなく、費用もかかりません。財産目録はご家族など本人以外の方がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することができます。ただし、遺言の方式を守らないと無効となります。また、法務局で保管されていない自筆証書遺言を開封する際は、家庭裁判所において検認の手続きが必要です。

②公正証書遺言 証人2名以上と公証役場に出向いて、公証人が遺言者の遺言内容を聞き取って作成します。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないだけでなく、開封時の検認も必要ないので、相続の開始後すぐに手続きに入ることができます。公証役場に対しての費用がかかりますが、公証人が作成するため方式についての不備がなく、お勧めの方式です。

③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成して公証役場に持ち込むことで、公証人が遺言書の存在を証明します。ご自身で封をするのでご本人以外が遺言の内容を知ることはありません。ただし、費用がかかる上、方式の不備で無効となることがあるため現在あまり使用されていません。

鳥取相続遺言相談センターでは、鳥取のみならず、鳥取周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。鳥取相続遺言相談センターでは鳥取の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、鳥取相続遺言相談センターでは鳥取の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
鳥取の皆様、ならびに鳥取で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

鳥取の方より相続に関するご相談

2024年05月07日

銀行通帳が見つからず、相続財産調査が止まっています。行政書士の先生どうしたら良いでしょうか。(鳥取)

実家の父が亡くなり、鳥取の葬儀場でお葬式を行いました。現在私は鳥取には住んでいないため、葬儀に合わせて帰省して鳥取の実家の片付けなどを行っています。今後は相続手続きを行わなければならないため、戸籍を取り寄せ相続人を確定し、母と私と弟の三人が相続人でした。これから父の相続財産を調べようと思っていましたが、父名義の口座の通帳とカードが見つからないため困っています。父の退職金などはその口座に入っているものと思われます。その口座がメインバンクになると思うので父の遺産のほとんどが入っているはずです。ただ、どの銀行かわからないため調べようがなく困っています。(鳥取)

戸籍謄本を用意して相続人である事を証明したうえで銀行を特定します。その後、残高証明書を取り寄せます。

ご相談者様は現在、遺品整理をされているとのことですので、まずはお父様がご家族に遺言書を残していないか探してみて下さい。また、口座番号やパスワードなどといった秘密情報をまとめてメモしている方も少なくありませんので併せて探してみましょう。
いずれも見つからない場合は、銀行からの郵便物や粗品、カレンダーやタオルなどがないかチェックしてみてください。いずれも見つからないといった場合、相続人は、銀行に対して故人の口座の有無ないし、口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることができます。このことを利用して、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせてみましょう。問い合わせる際には、相続人であることを証明するための戸籍謄本を用意して出向くようにしてください。

相続手続きは面倒なご負担も多く、予想以上に時間がかかることもあります。ご自身で調査することが難しい、またはご不安があるといった場合には、相続の専門家が在籍する鳥取相続遺言相談センターに依頼してみてはいかがでしょうか。鳥取相続遺言相談センターでは戸籍の収集から財産調査、および相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりとお手伝いいたします。

鳥取相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、鳥取エリアの皆様をはじめ、鳥取周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鳥取相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、鳥取の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鳥取相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鳥取相続遺言相談センターのスタッフ一同、鳥取の皆様、ならびに鳥取で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

鳥取の方より相続に関するご相談

2024年04月03日

行政書士の方、相続する不動産が遠方にある場合、行かなければなりませんか?(鳥取)

父の相続で教えていただきたいことがあり問い合わせました。私たち家族は兄の一人以外鳥取在住ですが、もともとは埼玉出身で、両親は結婚を機に鳥取に移住したそうです。現在住んでいる鳥取の自宅は父の持ち家ですが、他にも埼玉の複数個所に不動産があるそうです。今回の相続で私が埼玉の土地を相続することになりました。私には兄が2人います。相続人は兄弟3人ですが、兄のうち1人は海外在住で、もう一人は忙しくて相続手続きをしている余裕がないので預貯金を相続することになりました。

不動産の相続手続きは各地域の法務局で行う必要があると聞きましたが、埼玉まで行くのはちょっと大変です。遠方の土地の不動産相続手続きを鳥取でできないものでしょうか。(鳥取)

不動産の相続はその場でお手続きできる方法もございます。

不動産の相続手続きはその土地を管轄する法務局で相続登記申請をしますが、必ずしも現地に赴く必要はありません。不動産相続手続きの申請方法としては以下の3つがあります。

①窓口申請:平日の開局時間内に各地域の法務局の窓口で申請する方法です。

②オンライン申請:パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして登記申請書を作成し、オンライン上で申請します。管轄の登記所に送信します。

③郵送申請:作成した申請書を郵送する方法です。不動産の登記申請は申請書の書き方など厳密なルール多くあるため、申請内容にミスがあった場合は、各法務局と郵送でのやりとりが頻回となり負担が起きくなる可能性があります。なお、返信用封筒を同封したうえで、到着ミスに備えて簡易書留以上の方法により送付します。

不動産の相続手続きに関わらず、相続のお手続きは慣れない作業が非常に多くございます。ご自分だけで進めるのが不安といった場合や、時間が限られているため、面倒どという方は専門家に相談をするのも手です。

鳥取相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、鳥取エリアの皆様をはじめ、鳥取周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鳥取相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、鳥取の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鳥取相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鳥取相続遺言相談センターのスタッフ一同、鳥取の皆様、ならびに鳥取で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

鳥取の方より遺言書に関するご相談

2024年03月04日

行政書士の先生、遺言書があれば私の死後に財産を寄付することはできますか?(鳥取)

私は鳥取在住の女性です。長年勤めた鳥取の会社を退職してからは、パート勤務のかたわらで鳥取の地域活性化や住民の交流会を開催する団体のお手伝いをしながら暮らしています。私も70代後半に差しかかり、まだまだ元気なつもりではありますが、私の死後のことについても考え始めなければならないなと思うようになりました。

私には結婚歴はなく、子供もおりません。兄が1人、鳥取におりますが、私が亡くなるころには兄もどうなっているかわからないでしょう。となると、私が亡くなった後に私の財産を相続するのは、兄の子になると思います。
もちろん兄の子もかわいく、私にとって大切な甥ではありますが、私としては、鳥取のとある福祉施設に全財産を寄付したいというのが希望です。兄も甥も私が地域貢献活動をしていることを知っているので、理解してくれると思います。

相続についての希望を遺すなら遺言書だろうと思うのですが、寄付のことまで指定することができるのか分からなかったので質問いたしました。行政書士の先生、遺言書を書いておけば希望する施設に確実に寄付することはできますか?(鳥取)

寄付を希望される場合は、公正証書による遺言書作成をおすすめいたします。

結論から申し上げますと、遺言書を遺せば、ご希望の施設や団体に財産を寄付することが可能となります。遺言によって財産を寄付することを「遺贈」といいます。もしご相談者様が遺言書を作成しなかった場合は、推定相続人は鳥取のお兄様か、相続発生時にお兄様が逝去されている場合は甥御様となり、財産を相続すると考えられます。

遺言書(普通方式)には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがありますが、遺言の執行をより確実なものとするためには、公正証書遺言にて遺言書を作成するとよいでしょう。
公正証書遺言とはその名の通り公正証書として作成する遺言書で、作成の際は公証人が対応します。遺言者(遺言書を遺す人)が口頭などで遺言内容を公証人に伝え、その内容をもとに公証人が文章化するので、形式の不備によって遺言書が無効になる心配がありません。また、作成された遺言書の原本は公証役場にて厳正に保管されますので、紛失や、第三者による改ざんのリスクもなく、安心です。公正証書遺言の場合は遺言書開封の際に検認を行う必要もないため、速やかに遺言執行に移ることができます。

ご相談者様の逝去後に遺贈の手続きをしてもらうために、遺言執行者を遺言書の中で指定しておきましょう。遺言執行者に指定された方は、遺言内容の実現のために手続きを行う権限をもちます。信頼のおける方を指定してもいいですし、相続の専門家など第三者に依頼することもできますので、あらかじめ決定しておき、その人に公正証書遺言を作成した旨を伝えておけば、スムーズに手続きできます。

最後に、寄付先についても確認すべき事項があります。寄付は現金しか受け入れていない、または財産を売却し現金化してからでないと受け取れないという団体もありますので、事前に確認しておきましょう。

鳥取の皆様、鳥取相続遺言相談センターは遺言書の作成サポートにも対応しております。鳥取で遺言書作成を検討されている方は、まず鳥取相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。鳥取の皆様のお気持ちを丁寧にお伺いしたうえで、満足のいく遺言書が作成できるよう尽力いたします。

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