鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
鳥取の方より遺言書に関するご相談
2025年01月07日
父が書いたと思われる遺言書を自宅で見つけたのですが、開封は行政書士の先生に依頼すべきでしょうか?(鳥取)
鳥取で暮らしていた父が亡くなり、現在鳥取の実家で遺品整理をしております。父の書斎を片付けていたところ、遺言書と思われる封書を見つけました。封筒には父の自筆と思われる文字がありますし、父が管理していた金庫の中から見つかりましたので、父が書いたもので間違いないと思います。
遺言書を発見した際は私1人だけで他に家族はいなかったのですが、ここで私が1人で遺言書を開封すると、他の相続人から「勝手に内容を書き換えたのではないか」と疑われる恐れもあるかと思い、遺言書は封をしたまま保管してあります。
1人で開封するのは不安ですが、相続人は全員鳥取に住んでいるわけではないので、相続人が全員集まったうえで開封というのも難しく、どうすればよいか困っています。遺言書の開封は、行政書士など専門家の先生にお願いした方がよいでしょうか。(鳥取)
ご自宅で発見した遺言書(自筆証書遺言)は、開封せずに家庭裁判所にて検認手続きを行いましょう。
遺言書は亡くなった方の最終意志であり、その中に記された遺産分割方針は、民法で定める法定相続分よりも優先されるものとなっています。それゆえ、相続手続きをすすめるうえで遺言書は大変重要な存在となります。
鳥取のご自宅で発見された遺言書は、亡くなったお父様がご自身で書かれた「自筆証書遺言」と拝察いたします。ご自宅等で保管されていた自筆証書遺言は、その場で開封してはなりません。未開封のまま、家庭裁判所にて検認手続きをとる必要があります。
検認手続きをせずに相続人が勝手に遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料の対象となることもあります。検認手続きは必ず行いましょう。
検認とは、検認実施日の遺言書の内容を相続人に知らせるとともに、その形状、加除訂正の箇所などを明確にする手続きです。検認を行うことによって、遺言内容の改ざんや偽造を防止することができます。
まずは戸籍等の必要書類を揃えて、家庭裁判所へ検認の申立てを行いましょう。申し立てた後は、検認実施日の通知が届きますので、申立てをした人は指定された日に家庭裁判所へ出向きます。この時、相続人全員が揃う必要はありません。検認を終え、手元に遺言書が戻ってきたら、検認済証明書の申請を行います。遺言書に検認済証明書がつけば、その遺言書を相続手続きに使用することができるようになります。
なお、自筆証書遺言の中でも法務局にて保管されていたものについては検認手続きは不要となります。
遺言書にはさまざまな決まりがありますが、日常生活の中で目にする機会は少ないため、どのように手続きを行うべきかお分かりにならないのも当然です。遺言書に関して分からないことがありましたら、相続・遺言書を専門とする鳥取相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。初回のご相談は完全無料でお受けいたします。
鳥取の方より遺産相続に関するご相談
2024年12月03日
行政書士の先生に質問です。遺産相続の調査をしていますが、肝心の銀行通帳が見つかりません。(鳥取)
行政書士の先生に質問です。鳥取在住の父が亡くなり、鳥取でお葬式も行って、まさにこれから相続人である母と私と弟の3人で、遺産相続について話し合おうとしているところです。生前に父が、手つかずの退職金や纏まった貯金を銀行に預けてあるという話をしていたのですが、肝心の通帳やカードが見当たりません。母に聞いても、お金の管理は全て父がしていたのでようで、どこの金融機関なのかも分からない状態です。そういったケースだと、どういった手順で確認すればいいのか分かりません。相続人である私たちが、確認できる方法を教えてください。お願いいたします。(鳥取)
相続人の証明ができれば銀行から残高証明書を取り寄せることができます。まず戸籍謄本を準備しましょう。
大変お困りの事とお察ししますが、相続人は金融機関に対し、故人の口座の有無や口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることが可能です。遺族が故人の財産情報を全て把握されている事はむしろ少ないと言えるでしょう。
まずはお父様が家族のために遺された、「遺言」「エンディングノート」などがないかを確認いたしましょう。手帳やメモなどにまとめている場合もあります。もし、そういった手掛かりが何もなければ次の手順で調査してみてください。
まずは遺品の整理です。ご家族にとっては思いがけないところから通帳やキャッシュカードが発見される事もあります。それでも見つからない場合は、銀行からの郵便物や粗品などを手掛かりにして、鳥取のご自宅や勤務先近くの銀行に直接問い合わせを試みましょう。相続人は故人の財産状況の情報開示を求めることが可能と言いましたが、その相続人であることを証明するためには戸籍謄本の提出を求められます。そのつもりで事前に用意しておきましょう。
残されたご家族で財産の調査など、慣れない遺産相続の手続きは面倒で負担が多く、想像以上に手間がかかる事は少なくありません。ご家族での調査にご不安がある場合には、お気軽に相続の専門家が在籍する鳥取相続遺言相談センターに依頼し、専門家に託してみてはいかがでしょうか。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。
鳥取にお住まい、もしくは勤務地が鳥取の方、相続についての相談がある方は鳥取相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。鳥取の行政書士が遺産相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートをいたしております。皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。(鳥取)
鳥取の方より相続手続きに関するご相談
2024年11月05日
父の相続手続きをする上で、法定相続分がどうなるのか行政書士の先生に教えていただきたいです(鳥取)
先日鳥取市内で一人暮らしをしておりました実父が亡くなりました。葬式等が一通り終わり相続手続きに着手しようと考えているのですが、遺産分割の割合が分かりません。また、父は遺言書などは遺していないようでした。
相続人は私と母、そして数年前に亡くなった妹の子供がおります。このような場合は法定相続分はどんな割合になるのでしょうか?行政書士の先生教えて下さい。
相続順位により法定相続分を確認することができます。
民法で定められた相続人を「法定相続人」といいます。
法定相続人の法定相続分は、各相続人の相続順位により変わり、また配偶者は必ず相続人となります。法定相続人と定められているのは以下の通りです。
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上位の人が存命している場合には、それより下位になる人は法定相続人にはなりません。
上位の方が既に亡くなられていたりいない場合に、次点の順位の方が法定相続人となります。
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
民法第900条(法定相続分)
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談頂きましたケースの場合
- お父様(被相続人)の配偶者であるお母様…1/2
- ご相談者様…1/4(子供がお2人のため)
- 妹様のお子様…1/4となります(妹様のお子様が2人以上の場合には人数で1/4の財産を割ります。)
なお、法定相続分は必ずしもその割合で相続しなければならないものではありません。法定相続人全員での話し合いである遺産分割協議にて分割割合を決定することもできます。
法定相続分はご家庭の状況により変わりますので、専門的な知識がない場合にはご自身での判断が難しいこともあります。判断に迷われたり、相続手続きの中で疑問や不安な点がありましたら、ぜひ相続の専門家へご相談ください。
鳥取相続遺言相談センターでは鳥取市の相続手続きに関するお悩みやご不安点などを、無料相談から親身にサポートしております。
まずはお気軽に鳥取相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。スタッフ一同心よりお待ちしております。
鳥取の方より遺言書に関するご相談
2024年10月03日
祖父の遺言書の中で、遺言執行者に指名されていました。私の役割について、行政書士の先生に教えていただきたい。(鳥取)
私は鳥取に住む40代男性です。この度、鳥取で同居していた祖父が亡くなりました。祖父は生前に遺言書を作成し、私に託してくれていました。家庭裁判所での検認も終え、遺言書の内容を確認したところ、孫である私を遺言執行者に指名する旨が書かれていました。
実は相続人となる私の母と叔母は以前より不仲で、相続で揉めることになるだろうと祖父は危惧していました。そのため、孫である私に取り持ってもらいたいと思ったのでしょう。祖父の気持ちを汲みたいとは思うのですが、遺言執行者は何をすればよいのかわかりません。そもそも、相続人ではない私が遺言執行者を務めてもよいものなのでしょうか?(鳥取)
遺言執行者は、遺言書の内容に基づき相続手続きを進める役割を担います。
遺言執行者の役割は、その名のとおり遺言内容を執行することです。遺言執行者は、遺言書に記された被相続人(亡くなった方)の希望を実現させるために必要なさまざまな手続きを行う権利・義務を有します。
遺言執行者は、遺言書の中で指定することができます。相続人以外の人が役目を担うことも認められていますので、鳥取のご相談者様が遺言執行者になることは問題ないのでご安心ください。ただ、遺言書の中で指定された方は、必ず遺言執行者に就任しなければならない、ということはありません。就任するか否かについては、指名された人の意思で自由に決めることができます。
遺言執行者への就任を辞退する場合は、相続人全員に辞退の旨を知らせましょう。就任前の辞退については特に特別な手続きは必要ありません。一方、すでに遺言執行者に就任していて、途中から辞任したい、という場合には、家庭裁判所への申立てが必要となります。そして辞任が認められるかどうかは、家庭裁判所による判断となります。ご自身の意思だけで辞任することはできなくなりますので、遺言執行者に就任するか否かは、慎重に検討したうえで判断しましょう。
鳥取の皆様、遺されたご家族の相続トラブルを回避する方法として、遺言書の作成は非常に有効な手段ではありますが、遺言書を作成したために、別の問題を引き起こしてしまう可能性もあります。遺言書を作成する際は、相続人それぞれの状況を十分に考慮することが大切です。
今回の伊豆のご相談内容では、ご親族を遺言執行者に指名していましたが、相続の専門家など第三者を遺言執行者に指名することもできます。相続手続きは非常に複雑ですので、相続の専門家に遺言執行者を依頼することもぜひご検討ください。
鳥取相続遺言相談センターでは鳥取の皆様に向けて初回完全無料の相談の場をご用意しております。遺言書のことでお悩みの方や、これから遺言書を作成しようという方は、どうぞお気軽に鳥取相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
鳥取の方より相続に関するご相談
2024年09月03日
母の再婚相手が亡くなりましたが、私は相続人になるのか行政書士の先生に聞きたいです。(鳥取)
はじめて問い合わせいたします。私は鳥取に住む30代の男性です。
先日、母が再婚した人が亡くなり、葬儀に参列しました。私の幼少期に父と死別した母が、私が成人した年に再婚した相手になります。
鳥取で暮らしている母とは連絡を取り合っていましたが、再婚相手の方とはほとんど交流はありませんでした。
再婚相手が亡くなったと知らせがあったので葬儀を手伝うため駆け付けたのですが、その際に母から「あなたも相続人だから相続手続きを引き受けてほしい」と言われ困惑しています。母の再婚相手のため“義理の父”とも言えなくないですが、ほとんど会ったことのない人の法定相続人になるのでしょうか。法律について詳しくないので行政書士の先生に教えてもらえると助かります。(鳥取)
ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組していない限り、法定相続人にはあたりません。
結論から申し上げますと、今回のご相談をお伺いする限り、ご相談者様は再婚相手の方の相続人ではない可能性が高いといえます。
子供が法定相続人にあたるのは、被相続人(今回のケースでは再婚相手の方)の実子および養子に限られます。ご相談内容から、お母様が再婚されたのはご相談者様が成人されてからとのことですので、ご自身が養子縁組をしたかどうかは記憶にあるはずです。成人が養子となるためには、両方が自署押印した養子縁組届を養親もしくは養子が役所に提出しなければなりません。よって、ご相談者様ご自身が成人した際にそのような自署をしたかで判断できるかと思われます。
もし、そのような届出をしていた場合には、その方の法定相続人となり、再婚相手の方の財産を承継する権利があります。なお、法定相続人であっても被相続人の方の相続を望まないのであれば、相続放棄の手続きをご検討ください。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする鳥取相続遺言相談センターの行政書士にお任せください。鳥取をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている鳥取相続遺言相談センターの専門家が、鳥取の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。
初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、鳥取の皆様、ならびに鳥取で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。