鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
鳥取の方より遺言書に関するご相談
2025年11月04日
夫婦連名で遺言書を作成したいので、行政書士の先生にアドバイスをいただきたい。(鳥取)
私は鳥取に暮らしております70代女性です。私の夫はいま鳥取の病院に入院しております。毎日面会をしておりますが、近ごろは起き上がるのも苦しいようで、ほとんど寝たきりのような状態になっています。
そんな夫が、遺言書を書いておきたいと言うようになりました。私たちには子供が3人おりますので、相続で揉めないようにいまのうちに財産の分け方を遺言書に遺しておきたいのだそうです。
私も、自分の身にもいつ何が起きるか分かりませんので、できるうちに子供たちのために準備しておきたいと思っています。
相続については私も夫と同じ考えですので、夫婦連名で遺言書を書きたいと思っています。遺言書を書くのは夫も私も初めてのことですので、遺言書に詳しい行政書士の先生にアドバイスをいただきたいです。(鳥取)
連名による遺言書は法的に無効とされてしまうので、おひとりにつき1通ずつ遺言書を作成しましょう。
遺言書の作成についてご相談いただき誠にありがとうございます。
遺言書作成の前にひとつご了承いただきたいことがあるのですが、遺言書は複数名の連名で作成することができません。「共同遺言の禁止」といって、民法上、2人以上の者が同一の遺言書を作成することは認められていないため、鳥取のご相談者様の希望されるように遺言書を夫婦連名で作成した場合は、原則として遺言書が法的に無効とされてしまいます。
なぜ、複数名の連名で遺言書を作成することができないのでしょうか。
それは、遺言書は遺言者の自由意思に基づき作成されるべきものだからです。もしも複数名でひとつの遺言書を作成した場合、だれか1人が主導して遺言内容を決めてしまい、その他の人の意思が反映されていないのではないかという疑念が残ります。これでは遺言書の意義が成り立たなくなってしまいます。
また、遺言書を作成した後に遺言内容を修正・撤回したい場合、連名で作成してしまうと、全員の同意を得る必要が出てきてしまいます。全員の同意がなければ修正も撤回もできないというのであれば、遺言書についての自由が奪われているも同然です。
このような理由から、連名による遺言書は禁止されています。鳥取のご相談者様のように相続に関してご夫婦が同じ意見だったとしても、連名での遺言書作成は避け、おひとりにつき1通ずつ遺言書を作成するようにしましょう。
遺言書はご自身で自書する「自筆証書遺言」や、公証人が遺言書作成に携わる「公正証書遺言」など、種類があります。
自筆証書遺言は手軽に作成することができますが、法律で定められた形式に沿って作成されていない場合は遺言書が法的に無効となるリスクがありますのでお気をつけください。
公正証書遺言であれば、公証人が入院中の鳥取の病院までお伺いして遺言書作成に対応することも可能です。より確実性の高い遺言書を作成するのであれば、公正証書遺言による遺言書作成がおすすめです。
鳥取の皆様、鳥取相続遺言相談センターは遺言書作成サポートも承っております。遺言書作成をお考えの皆様に向けて、初回完全無料の相談会をご用意しておりますので、鳥取の皆様はぜひお気軽に鳥取相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
