鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
鳥取の方より遺言書に関するご相談
2026年01月06日
行政書士の先生、遺言書に書かれたもの以外にも財産があるのですが、この財産はどのように相続すればよいですか?(鳥取)
亡くなった父の残した遺言書のことで、困っていることがあります。父名義になっている鳥取の自宅、預金口座など、父が所有していた財産の中でも価値の高いものについては遺言書に記載がありましたが、父が所有していた株式については記載がありませんでしたし、母が言うには父が祖父から相続した土地が鳥取にあるはずなのだそうです。
これらについて具体的な指示が遺言書になかったのですが、遺言書に書かれていない財産はどのように相続すればよいのでしょうか。(鳥取)
「記載のない財産について」の指示が遺言書に書かれていない場合は、その財産についての遺産分割協議を行いましょう。
遺言書は遺された財産の取得者を誰にするかを指定する書面ですが、中にはすべての財産を記載しきれていないケースもあります。そのようなときは、「上記に記載のない財産については、〇〇に取得させる」というように、記載のない財産をまとめてどのように相続させるか指示がなされていることが多いのですが、鳥取のご相談者様がお持ちの遺言書にそのような記述はないでしょうか。
そのような記述があれば、財産の名称が具体的に書かれていなくとも、その指示に従い相続手続きを進めれば問題ありません。
もし何の指示も記述されていないのであれば、記述のない財産に関してのみ、遺産分割協議を実施しましょう。遺産分割協議は、遺言書で指示されていない財産について、誰がどの程度取得するかについての話し合いで、相続人全員が参加することが必須要件となっています。
遺産分割協議での決定事項は、遺産分割協議書として文書化し、相続人全員で署名捺印しましょう。遺産分割協議により取得者が決まった財産については、名義変更の手続き時に遺産分割協議書の提示が求められます。遺産分割協議書をもとに相続手続きを行う場合は、相続人全員の印鑑登録証明書も必要となりますので、実印とあわせてご準備ください。
遺産分割協議書には相続人全員の署名捺印が欠かせませんが、その他の法的な定めは特にありません。手書きで作成してもよいですし、署名以外の部分はパソコンで作成することも可能です。
遺されたご家族のことを思って作成した遺言書も、その記載に漏れや不備があると、相続人に思わぬ手間をかけてしまうこともあります。場合によっては相続人同士のトラブルの種になる恐れもありますので、遺言書作成をお考えの鳥取の皆様におかれましては遺言書に詳しい専門家に相談して作成なさることをおすすめいたします。
鳥取相続遺言相談センターでは、鳥取の皆様に向けて相続・遺言書に関する相談会を初回無料で実施しております。これから遺言書を書こうとお考えの鳥取の皆様、あるいは遺された遺言書のことで不明点のある鳥取の皆様は、ぜひ鳥取相続遺言相談センターの 相続・遺言書に関する無料相談会をご活用ください。
