鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
鳥取の方より遺産相続に関するご相談
2025年10月02日
思わぬところから遺産相続の話が来ているので、行政書士の先生にご相談です。(鳥取)
私は40代会社員です。私は幼いころに母を亡くし、長い間、鳥取にある実家で父子家庭として暮らしていました。しかし私が25歳の時に父は同年代の女性と良いご縁があり再婚をして、それから父と再婚相手は2人、鳥取の実家で幸せに暮らしていました。しかし先日、その父の再婚相手の方が亡くなったとの連絡が来ました。どうやら持病が急に悪化したとの話でした。鳥取での葬儀を手伝いに行って、参列者の対応も行いました。しかし、そこで父から亡くなった再婚相手の遺産相続についての話をされました。父の再婚相手の方には何度かお会いしていたものの家族としての認識はなく、ですから相続人に自分が加えられる認識は全くありません。父は一緒に遺産相続をして欲しいようですが、実際のところ私は父の再婚相手の法定相続人なのでしょうか。(鳥取)
再婚相手の方と養子縁組をしているのであれば、遺産相続を行う相続人にあたります。
鳥取相続遺言相談センターまでお問い合わせいただきありがとうございます。
まず最初に確認ですが、ご相談者様は再婚相手の方と養子縁組の手続きを行っていますか?養子縁組を行っていなければ相続人にはあたりません。
基本的に子で法定相続人にあたるのは、被相続人の実子か養子である事が条件になります。お父様は、ご相談者様25歳のタイミングで再婚されたとのことでしたので、養子縁組届の届出をされたタイミングが成人になってからであればご自身で自署押印が必須です。そういった事から、ご自身の分からないところで養子縁組されていたという話にはなりませんので、ご自分で養子か否かの判断できるかと思われます。
もしも、ご相談者様が再婚相手の方の養子であれば遺産相続の相続人には当りますが、相続をしたくないと思われている場合には相続放棄を行う事も可能です。ただし、相続放棄には期限がありますのでご注意下さい。
相続は複雑で判断が難しい事柄が多く存在し、しかし期限が設けられている事柄も多く、進め方に悩まれる方が多いかと思います。鳥取相続遺言相談センターでは、鳥取の皆様の遺産相続についてご相談を数多くいただいております。遺産相続について少しでも疑問や質問があれば、ぜひとも鳥取相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用下さい。専門家である鳥取相続遺言相談センターが、鳥取の皆様のスムーズな遺産相続のお手伝いをいたします。いつでもお気軽に鳥取相続遺言相談センターの無料相談へとお立ち寄りください。皆さまのお越しを所員一同心よりお待ち申し上げております。