鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
鳥取の方より相続に関するご相談
2025年05月02日
法定相続分の割合について行政書士の方に伺います。(鳥取)
鳥取の父が亡くなったので、相続手続きを行うことになりました。鳥取の自宅で葬儀を行った後、遺品整理を行いましたが遺言書などは見つかりませんでした。今、母と私で遺産の分け方について話し合っているのですが、法定相続人だとか法定相続分の割合についてよく分かりません。きちんと調べたわけではないですが、法定相続人というのは、母と私になるのではないかと思います。ただし我が家には本来弟がいました。弟は10年前に亡くなっていて、未成年の子どもがいます。その子どもも相続人になるのか、相続人だとしたら法定相続分の割合はどうなるのか教えてください。(鳥取)
法定相続人と法定相続分の割合についてご説明します。
人が亡くなると相続が開始されます。亡くなった方(被相続人)の相続財産は相続人の共有の財産となるため、相続人同士で話し合って分割する必要があります(遺産分割協議)。その際、民法では遺産を誰が相続するのか決まっており、配偶者は必ず相続人となります。他の法定相続人については以下となりますが、上位の人が亡くなっているまたはいないなどという場合に、下位の順位の人が法定相続人となります。
【法定相続人とその順位】
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様に当てはめてご説明します。
〇配偶者(お母様)⇒1/2
〇子供であるご相談者様⇒1/4
〇弟様のお子様⇒1/4
※弟様のお子様が2人以上の場合は、割り振られた財産をお子様の人数で割ります。
なお、相続は、法定相続分でなくとも、法定相続人全員で遺産分割協議を行って分割内容を決めても構いません。
法定相続人や法定相続分の割合はご家族の状況で変わります。ご自身での判断が難しい場合などは、早めに相続の専門家にご相談ください。
鳥取相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、鳥取エリアの皆様をはじめ、鳥取周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鳥取相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、鳥取の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは鳥取相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。鳥取相続遺言相談センターのスタッフ一同、鳥取の皆様、ならびに鳥取で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。