鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
鳥取の方より相続のご相談
2023年07月03日
父の相続で遺産分割協議書を作成するまでもないと思っています。行政書士の先生にご相談した方が良いですか?(鳥取)
鳥取に住む主婦です。鳥取で遺産相続手続きに詳しい行政書士の先生を探しておりました。
先日長い闘病生活の末、父が亡くなりました。私たち家族も覚悟はしておりましたし、葬儀の希望などもある程度話を聞いていたので慌てることはなかったように思っています。
遺言書はなかったため、葬儀のあと、相続人が集まり遺産分割について話し合いを行いました。相続人は母と私達姉弟のみです。相続財産については、特に大きな財産もなく、自宅と預貯金が数百万円のみです。遺産相続についても、今後揉めることはないと考えています。私たちの感覚では遺産分割協議書を作成するまでもないと思っているのですがこのまま協議書を作成せず、遺産相続を終わらせてもいいでしょうか。(鳥取)
今後の安心のために、遺産分割協議書を作成することをお勧めしています。
相続が発生した際には相続人全員で遺産の分割方法を話し合い、合意した内容を書面に取りまとめます。この時に作成する書面を遺産分割協議書といいます。協議書は相続手続きの際に必要となります。例えば不動産の名義変更の際などです。遺言書が遺されていた場合には遺言書の内容に沿って相続手続きを進めることになるため、協議書の作成は不要です。
相続では大きな金額が突然手に入るケースもありますので、揉め事が起こりやすい状況となります。現時点では円滑に手続きが進められそうな場合でも手続きを進めているうちに揉め事に発展してしまうケースもあるため、遺産分割協議書は作成しておくとよいでしょう。下記に遺産分割協議書が必要となる場面の例をまとめましたので参考にしてください。
【遺産分割協議書が必要となる場面(遺言書がない遺産相続)】
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 相続税申告
- 金融機関の預貯金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人同士のトラブル回避のため
相続手続きは人生のうちに何度も経験するものではありませんので、ご不安を感じる方も多くいらっしゃいます。鳥取相続遺言相談センターでは無料相談を実施しておりますので、鳥取にお住まいの方は是非ご利用ください。
鳥取の方より相続についてのご相談
2023年06月02日
父の相続手続きを進めていますが、預金の預け先が分かりません。行政書士の先生に相続財産の調査をすれば全部分かりますか?(鳥取)
父の相続手続きを進めています。実家は鳥取にありますので、父の預金も鳥取市内の銀行にあるはずなのですが、私は地元を離れて暮らしているため時間をかけて調べることができずにいます。数年前に母の相続があったことと、父の退職金が手付かずで残っているということでしたのでどこかの銀行か分かれば手続きも進むのですが、仕事もあるため調査も滞っています。行政書士の先生に依頼をすれば財産について調べてもらえるのでしょうか。(鳥取)
まずは遺品を確認し、預金先の手掛かりになるものを探しましょう。その後、見当のついた金融機関へと残高証明の請求をします。
まずはお父様が遺言書や終活ノートといわれるようなものが遺されていないかを確認してください。ご家族であっても、通帳などの情報をすべて把握していることは稀ですので、メモなどを遺している方も多くいらっしゃいます。見当がつくような通帳や銀行のカード、郵便物などがあれば、相続人として銀行に対し故人の口座の有無やその残高証明、取引履歴等について情報開示を求めることができます。
遺言やメモ、その他にも見当がつくようなものがない場合には、銀行からの郵便物や粗品、カレンダーなどを手がかりに銀行へと問い合わせてみましょう。注意しなければならないのは、これらの請求をする際に、相続人であるということを証明するための戸籍謄本の提出が必要となりますので、戸籍は事前にそろえておきましょう。
財産の調査について、相続人からのご依頼があれば行政書士が各機関へと問い合わせをすることが可能です。時間が無い方、遠方の方、ご自身での調査では不安がある方は、相続の専門家へと依頼することをおすすめいたします。鳥取相続遺言相談センターでも、相続人からの依頼による財産調査のお手伝いを多く承っておりますので安心してお任せください。相続手続き全般について、経験豊富な行政書士が最後までサポートいたします。
鳥取相続遺言相談センターでは、鳥取市にお住まいの皆様からのお困りごとについて日々お手伝いをしております。財産の調査はもちろん、遺言書の作成や、遺言書がある場合の相続手続きのすすめ方など幅広くお手伝いが可能です。遠方の方からのご相談もお待ちしておりますので、まずは当センターへとお気軽にお問い合わせください。
鳥取の方より遺産相続についてのご相談
2023年05月08日
行政書士の先生に遺産相続について質問です。離婚した前妻は相続人になりますか?(鳥取)
遺産相続について分からないことがあるので教えてください。私は鳥取に住む60代男性です。以前は鳥取ではなく別の場所に居を構え夫婦2人で暮らしていたのですが、10年前に離婚しました。そして現在は内縁の妻と共に鳥取で暮らしています。
前妻との間にも内縁の妻との間にも子供はいないのですが、私に万が一の事があって遺産相続が発生した場合、私の財産は誰が相続することになるのかが分かりません。遺産相続の際には私の財産をすべて内縁の妻に渡したいというのが私の希望なのですが、やはり過去に籍を入れていた前妻に遺産相続されてしまうのでしょうか?(鳥取)
遺産相続の際、離婚した前妻は相続人にはなりません。
遺産相続の際、財産の相続する権利を持つ人(法定相続人)は民法で以下のように定められています。
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となります。順位が上の方が存在しない、もしくは既に死亡している場合は、下位の順位にあたる方が法定相続人となります。
まず、離婚している前の奥様は既に配偶者ではありませんので遺産相続の際に相続人になる事はありません。またお子様もいらっしゃらないとのことですので、前の奥様に関する人物で相続人にあたる方は存在しないことになります。
では遺産相続の際に鳥取で同居されている内縁の奥様が相続人になるかというとそうではありません。内縁の奥様には相続権がないため、このままではご相談者様の財産を内縁の奥様に渡すことは難しい状況です。ご相談者様のご意向を実現させるためには生前のうちに遺言書を作成し、内縁の奥様へ遺贈するというご意思を遺言書の中で主張しておくことをおすすめいたします。そしてこの遺言書を法的により確実なものとするために、公正証書遺言にて作成するとよいでしょう。
遺言書を作成していない場合でも、遺産相続の際に法定相続人に該当する方がいない時は、「特別縁故者に対する財産分与制度」によって財産の一部を内縁の奥様が取得することが可能となる場合があります。この制度を利用するためにはまず内縁の奥様が家庭裁判所に申立てをします。そしてそれが認められれば、内縁の奥様が財産を取得することができます。ただしこの申立てが認められない場合は財産を取得する事は出来ませんので、やはり公正証書遺言を遺しておく方が安心といえるでしょう。
鳥取相続遺言相談センターでは、鳥取にお住いの皆様の遺産相続におけるさまざまなご不明点やお悩み事に対応いたします。今回のようにご相談者様の遺産相続のご意向を叶えるために、公正証書遺言の作成サポートならびにその他あらゆるお手続きを一貫してお手伝いいたしますので、ぜひ一度鳥取相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。遺産相続についての知識と実績が豊富な行政書士が、鳥取にお住まいの皆様のお力になります。