鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
鳥取の方より遺言書についてのご相談
2023年10月03日
父の残した遺言書に書かれていない財産があります。行政書士の先生、どのように相続手続きを進めればいいですか?(鳥取)
私は鳥取在住の50代男性です。先日、私の父が鳥取の病院で息を引き取りました。父は生前、遺された私たちが相続手続きで困ることのないようにと病床で遺言書を作成しておりました。鳥取の実家の片付けも終わり、検認手続きも鳥取の家庭裁判所で無事終えましたので相続手続きに入ろうしたところ、遺言書に書かれていない財産があることが判明し、困っています。父が祖母から相続した鳥取の土地なのですが、長らく放置されていたので父も存在を忘れていたのかもしれません。
遺言書に書かれていない鳥取の土地はどのように扱えばいいでしょうか?(鳥取)
その他の財産の扱いについて”の記載が遺言書になければ、遺産分割協議を行いましょう。
亡くなったお父様の遺言書に、”その他の財産の扱いについて”のような内容は記載されていないでしょうか。遺言書を作成する際、財産が多く内容を把握しきれていない場合に、”遺言書に記載のない財産の相続について”とひとくくりにして相続方法を指示する方法があります。もしも遺言書に似たような文言が記載されていたら、その内容に従い相続手続きを進めていきましょう。
遺言書を確認してもそのような文言がないのであれば、遺産分割協議を行い、遺言書に記載されていない財産をどのように分け合い相続するのかを相続人全員で決めることになります。今回遺言書に記載のない財産は不動産とのことですので、必ず遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書とは遺産分割協議で決定した事項を記載した書面で、不動産の名義変更の際に提出が求められます。
遺産分割協議書は法的に定められたフォーマットは特になく、書式や形式、用紙サイズなども自由ですし、手書きでもパソコンを用いての作成でも問題はありません。遺産分割協議書の内容を相続人全員が確認したうえで、署名と実印による押印を行い作成します。相続手続きに遺産分割協議書を使用する際は印鑑登録証明書の提出も必要ですので、併せて準備しておきましょう。
鳥取にお住いの皆様、遺言書は生前対策として非常に有用ですが、遺言内容に不足がある場合や、相続人全員が遺言内容に納得できない場合は、相続人全員による遺産分割協議が必要となってしまいます。また自筆で作成した遺言書は、形式不備により遺言書自体が法的に無効となってしまう場合もあります。相続手続きを円滑に進めるためにも、遺言者だけでなく相続人皆様が納得のいく内容を検討したうえで、法的に有効な遺言書を作成することが大切です。
鳥取相続遺言相談センターでは鳥取の皆様の遺言書作成もサポートいたします。鳥取の皆様それぞれのご事情や、遺言書作成に至ったお気持ちなどを丁寧にお伺いし、よりよい遺言書となるようお手伝いいたしますので、鳥取で遺言書作成をお考えの方は鳥取相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。もちろん遺言書などの生前対策でなく、相続手続き全般においても幅広くサポートいたしますので、鳥取の皆様はどうぞ遠慮なく鳥取相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
鳥取の方より遺言書についてのご相談
2023年08月02日
行政書士の先生に伺いたいです。遺言書を作成したいのですが、作り方が分かりません(鳥取)
鳥取在住の者ですが、最近体調を崩しがちなので死後のことについて考えることが多くなりました。妻がすでに亡くなっており、1人で鳥取に住んでいます。子供が3人おり、不動産も所有しているため、相続時に揉めないか心配です。知人に相談してみたところ、遺言書を作成して財産の分け方について書面に残しておいてはどうかと言われ、遺言書を作ってみようと思いましたが、作成方法が分からず困っています。書きかえられてしまったり、紛失してしまわないようにしたいのですが、確実な遺言書の作成方法を知りたいです。(鳥取)
遺言書の作成方法についてご説明いたします。
ご相談者様のおっしゃる通り、ご自身の財産を希望通りに分割するには遺言書が有効です。相続では、基本的に法律で定められた内容よりも遺言書の内容が優先されます。遺言書があれば、相続が発生しても相続人同士での話し合いを行わずに遺言書の内容通りに手続きが進められるため、相続人同士のトラブルのリスクを下げることができます。
それでは、遺言書の種類についてご説明いたします。遺言書は大きく分けて3つの種類があります。
- 自筆証書遺言…自筆で作成する遺言書です。費用がかからず手軽に作成でき、財産目録を本人以外の人が作成しても有効です。しかし、法律に則った書き方をしないと無効になってしまうため注意が必要です。また開封の際に家庭裁判所での検認が必要です。
※2020年7月から法務局にて自筆証書遺言の保管をすることができるようになりました。法務局で保管している自筆証書遺言は検認は不要です。 - 公正証書遺言…公証役場で公証人の立ち会いのもと作成する遺言書です。原本が公証役場に保管されるため、書き換えや紛失の心配がなく、公証人が方式に則って作成するため確実に残すことができます。しかし、費用がかかるため注意が必要です。
- 秘密証書遺言…遺言者自身が作成した遺言書を公証人が証明するという方法です。本人以外が遺言書の内容を知ることなく作成できますが、内容の不備で無効となってしまう可能性があります。
ご相談者様のように確実な遺言書を作成したいという方には、公正証書遺言の作成をおすすめします。また、内容に不備が無いよう作成するには専門家に依頼すると確実な内容で遺言書を残すことができます。
鳥取相続遺言相談センターでは、鳥取の皆様の遺言書作成等の生前対策をサポートしております。初回は無料で相談を受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。遺言書の作成方法や内容など遺言書についてアドバイスさせていただきます。
鳥取の方より遺言書についてのご相談
2023年04月04日
遺言執行者に指定されていたのですが、どのような役目なのか行政書士の先生教えてください。(鳥取)
遺言執行者について教えてください。私の父は先月末に鳥取の病院で息を引き取りました。父は亡くなる前に公正証書遺言を作成したと話していたので、先日兄と共に公証役場に行き遺言書の内容を確認しました。すると遺言書の中に「長男の〇〇が遺言執行者である」という文言がありました。相続人は母と兄と私の3人になるのですが、母は長年の看病と父の死を受けて憔悴していたので、父は遺言執行者に兄を指定したのだろうというのは理解できました。
しかし遺言執行者という言葉は初めて聞いたので兄は戸惑っておりましたし、業務内容がわからないので自分に務まるのかと不安を感じているようでした。遺言執行者はどのようなことをすればいいのか教えていただけないでしょうか。(鳥取)
遺言執行者とは、遺言内容の実現のためにさまざまな手続きを行う役割をもちます。
遺言執行者とは遺言者が遺言書の中で指定した人物のことで、遺言書の内容を執行する役割をもちます。遺言執行者に任命された方は、遺言書の内容を実現させるために率先して相続に関わるさまざまなお手続き(遺産の名義変更など)を進めていくことになります。
遺言執行者に任命されたからといって必ずしも従わなければならないわけではなく、就任するかどうかは指名された方が自由に決めることができます。就任前であれば、辞退する旨を相続人に伝えれば遺言執行者を辞任することが可能です。
もし一度遺言執行者に就任してしまうと、ご自身の意思で辞任することはできなくなりますのでご注意ください。就任後に辞任する場合は家庭裁判所に申立てを行う必要があります。そして遺言執行者の辞任が認められるかどうかは、総合的に考慮したうえで家庭裁判所が判断することとなります。
遺言執行者は亡くなられた方の意思を実現させる大切な存在ですが、突然遺言執行者に任命されて戸惑われることもあるかと存じます。遺言執行者を引き受けるかどうかは慎重に検討しましょう。
鳥取相続遺言相談センターでは鳥取ならびに鳥取近郊にお住まいの皆様から遺言書についてのご相談を多数いただいております。遺言書に関する知識が豊富な行政書士が在籍しておりますので、遺言書の内容を執行するにあたりご心配な点がありましたら、ぜひ一度鳥取相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。また遺言執行者についてだけでなく、これから遺言書の作成を検討されている方もお気軽にお問い合わせください。鳥取の皆様のご事情をお伺いし、遺言書の内容についてのアドバイスを行いご納得のいく遺言書が作成できるようサポートいたします。