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鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例

鳥取の方から遺言書のご相談

2023年01月06日

自分にもしもの事があった時のために遺言書を残そうと検討しています。遺言書に関する知識がありませんので行政書士の先生にお手伝いいただきたいです。(鳥取)

大きな病気もせずに70歳まできましたが、そろそろ自分の今後について支度をしておこうと思い遺言書の作成を検討しています。子どもが2人いますので、この子たちに自宅と鳥取市内のいくつかの不動産と預金を残そうと思っています。家族の関係は良好ですし、子供たちは結婚後も変わらず交流がありますのであまり心配はしていませんが、先日相続を経験した友人から、関係の良好であった家族同士でもかなり揉めたと聞き今回遺言を残すことを決めました。私の亡き後に、子供たちがトラブルになるような事がないよう、元気なうちに準備をしておきたいと思います。しかし、遺言書についても知識が全くありませんので、専門家である行政書士の先生にお手伝いいただければと思い問い合わせをいたしました。(鳥取)

ご家族様が揉めることのないよう、ご自身のご希望を反映した遺言書を残しましょう。親身にお手伝いさせていただきます。

ご相談者様が心配されているとおり、相続では大きな額の金銭が動くこともあり円満であった関係に揉め事が発生することも実際にあります。遺言書がある場合にはその内容が最優先されますから、ご自身の亡き後もご自分の希望をお子さま達へと伝えることができます。ご相談者様とご遺族様が共に納得のいく内容をじっくりと検討し作成をしましょう。

ご相談者様の相続財産は不動産がメインになります。不動産の相続は、現金などと違い1円単位で分割ができるものではありませんので十分な配慮が必要ですが、遺言書があることで遺産分割協議の必要もなく、遺言書に残したご相談者様のご希望の内容で相続手続きを行なうことになります。遺産を誰がどのように相続をするのかを決める遺産分割協議で揉め事になることが大半ですから、この遺産分割協議を行なわないということでトラブルを事前に回避することに繋がります。

こちらでは、簡単に遺言書についての基礎知識を説明していきますのでぜひご確認ください。

遺言書(普通方式)には以下のとおり3種類があります。

①自筆証書遺言
遺言者が自筆で作成。費用も掛からず手軽に作成が可能。ただし、法的に有効となる方式で記載されていない場合には記載内容は無効となる。また、開封には家庭裁判所において検認の手続きが必要。財産目録については、本人以外の者がパソコンで作成する、通帳のコピー等を添付する、ということが可能。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。
また、

②公正証書遺言
公証役場にて証人立会いのもと公証人とともに作成。三冊作成され、そのうち原本となる一冊は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がない。確実に遺言を残したい場合には公正証書遺言での作成がおすすめ。

③秘密証書遺言
遺言者がご自身で作成したものを公証人がその遺言書の存在を証明する方法。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、遺言内容の方式の不備で無効となる危険性があるため現在あまり用いられない。

トラブルなく相続を、とご希望の場合には、やはり確実に残せる②の公正証書遺言での作成がおすすめです。公正証書遺言には、法的効力はありませんが財産を残す方への思いなどをかくことができる「付言事項」というものも記載することができます。

鳥取相続遺言相談センターでは、鳥取の相続手続きを数多くお手伝いしている事務所です。遺言書をはじめ、相続のお手続き全般に対応が可能でございますので、今回のように遺言書の作成のお手伝いや、相続手続きについてもぜひご相談ください。初回の相談は無料でございますので、お気軽にお問い合わせください。所員一同、皆様のご来所をお待ちしております。

鳥取の方より遺言書に関するご相談

2022年10月04日

行政書士の先生にご相談です。内縁の妻に自分の財産を残したいのですが可能でしょうか。(鳥取)

私は6年前に前妻と離婚し、現在は籍の入っていない内縁関係の妻と鳥取で生活をしています。子供は元妻との間に一人おり、息子のことも考えて籍はまだ入れずにいます。現在は完治していますが、昨年自分が病気をしたこともあり今後のことについてきちんとしておこうと考えはじめました。内縁関係の妻と前妻との息子という事で、一般的な家庭と比べると複雑になりますので、自分が元気なうちに準備をしておきたいと思っています。色々と自分で調べた結果、遺言書を残すことがいいのではないかと思っています。今のままでは内縁関係の妻には自分の財産は何一つ残せないということですので、どうにか私にもしものことがあった後に不自由のないように準備をしておきたいのです。遺言書を作る場合のアドバイスをお願いいたします。(鳥取)

内縁関係の奥様と息子様の両者が不服のない内容で遺言書を作成しましょう。

ご相談者様のおっしゃる通り、今何の対策もしていないままであれば、内縁関係の奥様には相続権はありません。推定相続人となる息子様が全ての財産を相続することになるかと思いますが、遺言書を作成することで相続人ではない人物にも遺贈という形で財産を残すことが可能になります。

遺言書にはいくつか種類がありますが、公正証書遺言の作成をお勧めいたします。公正証書遺言とは、公証役場で公正証書により作成をする遺言書のことです。遺言書の原本を公証役場で保管してもらえることができるため紛失の心配がありません。そして、公証人が遺言の内容について本人より聴き取りを行い作成しますので、自分で作る自筆証書遺言よりも確実な遺言書をのこすことができます。

また、実際に遺言の内容を執り行う際に確実に手続きが進むよう、遺言執行者を指定することをおすすめいたします。遺言執行者とは、相続の発生時に遺言の記載内容通りに財産分割の手続きを法的に進めることができる権限を持つ者をいい、相続手続きを行う際に奥様の手を煩わせることなく完了させるために必要になります。

遺言書を作成する際に注意したい点が、遺留分についてです。遺留分とは、法定相続人である息子様にある相続財産の一定割合を受け取れるように法律で定められている取得分の割合のことをいいます。例えば、内縁関係の奥様に全ての財産を遺贈してしまうと、息子様の遺留分を侵害していることになり、もしも息子様が内縁関係の奥様へと自分の遺留分侵害額を請求したら裁判沙汰となってしまうことも考えられるのです。

ご自身亡き後に、内縁の奥様と息子様が揉めることのないよう、両者が納得いく内容で遺言書を作成しましょう。

鳥取にお住いの皆さま、遺言書の作成を検討される方は年々増えております。実際に多くのご相談を当センターでも承っておりますので、同じようなお悩みをお持ちでしたらぜひ一度当センターの無料相談をご利用ください。相続の専門家である行政書士が、親身に対応をさせていただきます。

鳥取の方より遺言書についてのご相談

2022年07月01日

行政書士の先生、父が書いたと思われる遺言書はその場で開封しても良いのでしょうか(鳥取)

鳥取のマンションで母とともにセカンドライフを楽しんでいた父が、先日亡くなってしまいました。葬式は住み慣れた鳥取のマンションでしめやかに行い、母の気持ちが落ち着いた頃合いをみて家族全員で遺品整理に取りかかりました。
鳥取のマンションはそれ程広くないのであっという間に遺品整理は終わったのですが、その最中に発見して驚いたのが、父が書いたと思われる遺言書の存在です。
一緒に暮らしていた母も遺言書を残していたことを知らなかったようで、すぐに中身を確認したい気持ちに駆られました。ですが遺言書には封印がしてあったので、ひとまず専門家に確認してみようと思った次第です。
鳥取のマンションで発見された父の遺言書は、その場で開封しても良いものなのでしょうか?(鳥取)

お父様が書いたと思われる遺言書を開封するには、家庭裁判所の検認手続きが必要です。

今回、鳥取のマンションで発見された遺言書はお父様が書いたと思われるようなので、「自筆証書遺言」で作成した遺言書だと考えられます。
遺言者自身で全文・作成日・氏名を書き、押印をして作成する自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続きを完了してからでないと開封することはできません(法務局の保管制度を利用していた場合は除く)。
遺言書の内容を確認しないことには相続手続きを進めることはできませんので、まずは遺言者(お父様)の最後の住所地を管轄区域とする家庭裁判所で検認手続きの申立てを行いましょう。

なお、ご家族のどなたかが自筆証書遺言で作成された遺言書を勝手に開封した場合は、民法の定めにより5万円以下の過料に処されることになるので要注意です。

検認手続きは申立てをした日ではなく、家庭裁判所から通知される検認日に行います。その日に遺言書を持参し、裁判官によって行われる開封・検認に立ち会います。申立人以外の相続人の出席は任意であり、全員がそろっていなくても遺言書の検認手続きが中止されることはありません。
検認手続きが終わった遺言書の内容を執行するには「検認済証明書」が必須となるため、忘れずに申請・発行してもらいましょう。

被相続人が残した遺言書があると、遺産分割だけでなく相続手続きもスムーズに進めることができます。しかしながら遺言書の内容通りに各種手続きを進めるには専門知識を要する場面も多く、相続人だけだと思った以上に時間や手間がかかってしまうことも珍しくありません。
遺言書を開封したもののご自分たちの手に負えないと思われる際は、相続・遺言書作成を得意とする鳥取相続遺言相談センターの行政書士にご相談ください。

鳥取相続遺言相談センターでは鳥取や鳥取周辺の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートしております。
鳥取の皆様はもちろんのこと、鳥取で相続・遺言書作成の相談や依頼のできる事務所をお探しの皆様、まずはお気軽に鳥取相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用ください。

鳥取相続遺言相談センターの
無料相談のご案内

STEP
1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。

ご都合の良い日時をお伺いいたしますので、お客様の予定をお聞かせください。ご相談は事前予約制とさせていただいております。

STEP
2

スタッフが笑顔で対応させていただきます。

スタッフ一同が笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合はご案内いたしますので、お気軽にお電話ください。

STEP
3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

90分~120分ほどのお時間をご用意しておりますので、現在のお困り事、心配事をゆっくりお聞かせください。面談の中で、費用についての説明も丁寧にさせていただいております。

鳥取相続遺言相談センターの
初回相談が無料である理由

鳥取相続遺言相談センターでは、初回のご相談を無料でお受けしております。これは、相続に不慣れな皆様に、気軽にお困り事を相談いただきたいと考えているからです。

無料相談は、90分~120分ほどの中でお困り事をお聞かせいただき、それについて相続の専門家が適切なお手続き内容をご案内いたします。

鳥取市エリアの相続の専門家として、皆様に寄り添ったお手伝いを最後までさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

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