鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
鳥取の方より遺産相続に関するご相談
2024年07月03日
私の遺産相続において、離婚した前妻も相続人になる可能性はあるのか、行政書士の先生に伺います。(鳥取)
はじめまして。私は鳥取在住の60代男性です。もう鳥取に越してきて20年になりますが、以前は別の場所で別の女性と婚姻関係にありました。その女性との離婚が成立したのを機に、鳥取に移住してきました。現在は鳥取で出会った別の女性と暮らしております。同居し始めて10年は経ちますので、内縁の妻と言っていいと思います。
最近、職場の同僚に不幸があり、自分自身の遺産相続について考えるようになりました。もし私が亡くなったら、内縁の妻に私の全財産を受け取ってほしいと考えているのですが、気になるのは鳥取に来る前に婚姻関係にあった前妻です。私の遺産相続で、前妻が遺産相続する可能性はあるのでしょうか。なお、前妻との間にも内縁の妻との間にも子はいません。(鳥取)
離婚が成立している前妻には遺産相続する権限はありません。
鳥取相続遺言相談センターにご相談いただきありがとうございます。まず、前妻の方と離婚が成立しているのであれば、ご相談者様の遺産相続の際に前妻の方が相続人になることはありません。そして前妻の方との間にお子様もいらっしゃらないことから、前妻の方に関係する人物で、ご相談者様の遺産相続において相続権をもつ人はいないことになります。
法的に遺産相続する権限を有する人は、以下のように民法で定められています。
- 配偶者は常に相続人
- 第一順位:子、孫(直系卑属)
- 第二順位:父母、祖父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
配偶者は常に法定相続人となります。上位の順位の方がいれば、下位の順位の方に相続権はありません。上位の順位の方が既に死亡している、存在しないなどの場合に、下位の順位へ相続権がうつります。
法定相続人となる配偶者は、法律婚をしている場合に限られます。事実婚の状態では配偶者として相続人になることはできませんので、現在鳥取でご同居の内縁の奥様に遺産相続する権限はありません。もし内縁の奥様にご相談者様の財産を受け取ってほしいのであれば、生前のうちに対策を講じる必要があります。このような場合に有効なのが遺言書の作成です。遺言書の中で、財産を内縁の奥様に遺贈するという内容を主張し、信頼のおける人物を遺言執行者に指名しておくとよいでしょう。遺言書が法的に無効とならないよう、公正証書遺言で遺言書を作成すると安心です。
遺贈の遺言書を作成していない場合、前述の相続順位に該当する人物が遺産相続することになりますが、該当者がおらず相続人不存在となるケースもあります。相続人不存在の場合にのみ、「特別縁故者に対しての財産分与制度」の利用によって、内縁の奥様が財産の一部を取得できる可能性もあります。ただし、この制度を利用するには、まずは内縁の奥様が家庭裁判所へ申立て、特別縁故者として認められる必要があります。もし認められなかった場合、財産を取得することもできませんので、遺言書を作成する方がより確実な方法と言えるでしょう。
鳥取で遺産相続に関するご質問がある方は、いつでも鳥取相続遺言相談センターへお問い合わせください。初回のご相談は完全無料にて、鳥取の皆様お一人おひとりの遺産相続のお悩みに丁寧に対応させていただきます。