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鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例

鳥取の方より遺言書に関するご相談

2022年10月04日

行政書士の先生にご相談です。内縁の妻に自分の財産を残したいのですが可能でしょうか。(鳥取)

私は6年前に前妻と離婚し、現在は籍の入っていない内縁関係の妻と鳥取で生活をしています。子供は元妻との間に一人おり、息子のことも考えて籍はまだ入れずにいます。現在は完治していますが、昨年自分が病気をしたこともあり今後のことについてきちんとしておこうと考えはじめました。内縁関係の妻と前妻との息子という事で、一般的な家庭と比べると複雑になりますので、自分が元気なうちに準備をしておきたいと思っています。色々と自分で調べた結果、遺言書を残すことがいいのではないかと思っています。今のままでは内縁関係の妻には自分の財産は何一つ残せないということですので、どうにか私にもしものことがあった後に不自由のないように準備をしておきたいのです。遺言書を作る場合のアドバイスをお願いいたします。(鳥取)

内縁関係の奥様と息子様の両者が不服のない内容で遺言書を作成しましょう。

ご相談者様のおっしゃる通り、今何の対策もしていないままであれば、内縁関係の奥様には相続権はありません。推定相続人となる息子様が全ての財産を相続することになるかと思いますが、遺言書を作成することで相続人ではない人物にも遺贈という形で財産を残すことが可能になります。

遺言書にはいくつか種類がありますが、公正証書遺言の作成をお勧めいたします。公正証書遺言とは、公証役場で公正証書により作成をする遺言書のことです。遺言書の原本を公証役場で保管してもらえることができるため紛失の心配がありません。そして、公証人が遺言の内容について本人より聴き取りを行い作成しますので、自分で作る自筆証書遺言よりも確実な遺言書をのこすことができます。

また、実際に遺言の内容を執り行う際に確実に手続きが進むよう、遺言執行者を指定することをおすすめいたします。遺言執行者とは、相続の発生時に遺言の記載内容通りに財産分割の手続きを法的に進めることができる権限を持つ者をいい、相続手続きを行う際に奥様の手を煩わせることなく完了させるために必要になります。

遺言書を作成する際に注意したい点が、遺留分についてです。遺留分とは、法定相続人である息子様にある相続財産の一定割合を受け取れるように法律で定められている取得分の割合のことをいいます。例えば、内縁関係の奥様に全ての財産を遺贈してしまうと、息子様の遺留分を侵害していることになり、もしも息子様が内縁関係の奥様へと自分の遺留分侵害額を請求したら裁判沙汰となってしまうことも考えられるのです。

ご自身亡き後に、内縁の奥様と息子様が揉めることのないよう、両者が納得いく内容で遺言書を作成しましょう。

鳥取にお住いの皆さま、遺言書の作成を検討される方は年々増えております。実際に多くのご相談を当センターでも承っておりますので、同じようなお悩みをお持ちでしたらぜひ一度当センターの無料相談をご利用ください。相続の専門家である行政書士が、親身に対応をさせていただきます。

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90分~120分ほどのお時間をご用意しておりますので、現在のお困り事、心配事をゆっくりお聞かせください。面談の中で、費用についての説明も丁寧にさせていただいております。

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鳥取相続遺言相談センターでは、初回のご相談を無料でお受けしております。これは、相続に不慣れな皆様に、気軽にお困り事を相談いただきたいと考えているからです。

無料相談は、90分~120分ほどの中でお困り事をお聞かせいただき、それについて相続の専門家が適切なお手続き内容をご案内いたします。

鳥取市エリアの相続の専門家として、皆様に寄り添ったお手伝いを最後までさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

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