鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
鳥取の方より相続についてのご相談
2022年08月03日
行政書士の先生にお伺いします。相続手続きをしたいのですが、預金があるはずの口座の通帳が見当たりません。(鳥取)
鳥取に住む父が亡くなりました。現在、母と弟と三人で相続手続きを進めていますが、父の退職金が入っているはずの口座の通帳とカードが見当たあらず困っています。母の話では、退職金には手を付けていないとのことなので口座にそのままになっているはずです。銀行の検討はついていますが、いくつか口座をもっていた可能性もあるため、銀行にどのように問い合わせたらいいのかわからずにいます。口座の名義人ではない私たちが、銀行へと問い合わせをしても内容を聞くことができるのでしょうか。(鳥取)
相続人であることを証明する戸籍を用意して銀行へ残高証明書の発行を依頼しましょう。
まずは、お父様が遺言書や財産の内容についてまとめたものを残していないかを確認しましょう。同居をしていたご家族でも通帳や残高の管理までをすべて把握しているということは稀ですので、遺品整理とともに口座のメモや銀行からの郵便物などがないかを確認します。メモも郵便物も手掛かりになりそうなものが無い場合は、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせてみましょう。
郵便物やメモなどからあらかたの銀行が判明したら、銀行へと残高証明書の発行を依頼します。相続人は、銀行に対して故人の口座の有無、また口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を請求することができますので、ご自身が相続人であることを証明する戸籍を一式揃えて銀行へと問い合わせをしましょう。
今回のような故人の所有していた財産がはっきりわからず手続きができないといった場合、ご自身で手続きを進めていくには多くの時間と手間がかかります。また思うように手続きが進まずに、ただ時間だけが経ってしまった、といったことにもなりかねません。ご自身での調査は難しいという場合には、早めに相続の専門家へと相談をしましょう。鳥取相続遺言相談センターでは、相続の専門家が初回の相談から皆様のお困り事に親身に対応をいたします。戸籍の収集から、財産の調査、その後の手続きに関してもサポートをさせていただきます。
まずは、当センターの無料相談へとお越しいただき、現在のお困り事をお聞かせください。地元鳥取の方より多くご相談を頂いておりますので、安心してご来所ください。鳥取のみなさまの相続に関するお困り事は、 鳥取相続遺言相談センター へとお任せください。
鳥取の方より遺言書についてのご相談
2022年07月01日
行政書士の先生、父が書いたと思われる遺言書はその場で開封しても良いのでしょうか(鳥取)
鳥取のマンションで母とともにセカンドライフを楽しんでいた父が、先日亡くなってしまいました。葬式は住み慣れた鳥取のマンションでしめやかに行い、母の気持ちが落ち着いた頃合いをみて家族全員で遺品整理に取りかかりました。
鳥取のマンションはそれ程広くないのであっという間に遺品整理は終わったのですが、その最中に発見して驚いたのが、父が書いたと思われる遺言書の存在です。
一緒に暮らしていた母も遺言書を残していたことを知らなかったようで、すぐに中身を確認したい気持ちに駆られました。ですが遺言書には封印がしてあったので、ひとまず専門家に確認してみようと思った次第です。
鳥取のマンションで発見された父の遺言書は、その場で開封しても良いものなのでしょうか?(鳥取)
お父様が書いたと思われる遺言書を開封するには、家庭裁判所の検認手続きが必要です。
今回、鳥取のマンションで発見された遺言書はお父様が書いたと思われるようなので、「自筆証書遺言」で作成した遺言書だと考えられます。
遺言者自身で全文・作成日・氏名を書き、押印をして作成する自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続きを完了してからでないと開封することはできません(法務局の保管制度を利用していた場合は除く)。
遺言書の内容を確認しないことには相続手続きを進めることはできませんので、まずは遺言者(お父様)の最後の住所地を管轄区域とする家庭裁判所で検認手続きの申立てを行いましょう。
なお、ご家族のどなたかが自筆証書遺言で作成された遺言書を勝手に開封した場合は、民法の定めにより5万円以下の過料に処されることになるので要注意です。
検認手続きは申立てをした日ではなく、家庭裁判所から通知される検認日に行います。その日に遺言書を持参し、裁判官によって行われる開封・検認に立ち会います。申立人以外の相続人の出席は任意であり、全員がそろっていなくても遺言書の検認手続きが中止されることはありません。
検認手続きが終わった遺言書の内容を執行するには「検認済証明書」が必須となるため、忘れずに申請・発行してもらいましょう。
被相続人が残した遺言書があると、遺産分割だけでなく相続手続きもスムーズに進めることができます。しかしながら遺言書の内容通りに各種手続きを進めるには専門知識を要する場面も多く、相続人だけだと思った以上に時間や手間がかかってしまうことも珍しくありません。
遺言書を開封したもののご自分たちの手に負えないと思われる際は、相続・遺言書作成を得意とする鳥取相続遺言相談センターの行政書士にご相談ください。
鳥取相続遺言相談センターでは鳥取や鳥取周辺の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートしております。
鳥取の皆様はもちろんのこと、鳥取で相続・遺言書作成の相談や依頼のできる事務所をお探しの皆様、まずはお気軽に鳥取相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用ください。
鳥取の方より相続に関するご相談
2022年06月01日
相続手続きで必要となる戸籍について、行政書士の先生に教えていただきたいです。(鳥取)
行政書士の先生、はじめまして。相続のことでわからないことがあり、ご相談させていただきました。
先日のことですが、鳥取の病院に入院していた父が亡くなりました。すでに母は亡くなっていて、相続人は私ひとりです。父から生前に鳥取の一軒家と数千万円が入った預金口座があることを聞いていたので、まずは預金口座の手続きから済ませてしまおうと銀行の窓口を訪問しました。
窓口に自分の現在の戸籍と父の死亡が確認できる戸籍を提出したところ、「これだけでは手続きできない」といわれてしまいました。このままだと相続手続きが滞ってしまいますので、他にどのような戸籍を用意すれば良いのか教えていただけると助かります。(鳥取)
相続手続きで必要となるのは、お父様の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本です。
戸籍とひと口にいいましてもいくつか種類があることから、どのような違いがあるのかと混乱される方も少なくありません。相続手続きで必要となるのは基本的に以下の戸籍ですので、覚えておくと良いでしょう。
- 被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
戸籍には両親や兄弟姉妹の氏名、結婚、子の出生、死亡日等の身分事項が記載されており、出生から亡くなるまでの全戸籍を収集することにより、被相続人にご相談者様以外の相続人がいないかどうかを確認することができます。
ご相談者様の知らないところでお父様が養子縁組や子の認知をしていた場合にはその方にも相続権が生じるため、早急に取得して相続人を確定させておくことをおすすめいたします。
戸籍は役所にて取得することになりますが、出生から亡くなるまでのものを揃えるとなるとかなりの時間と手間を要することになります。なぜなら、転居や結婚等により複数回転籍しているのが普通であり、戸籍を置いていたすべての役所からそれぞれ取得しなければならないからです。お父様の戸籍が鳥取から離れた場所にある場合には、平日に直接足を運ぶのも一苦労だと思われます。
今回、相続人となるのはご相談者様おひとりとのことですので、ご自分だけで相続手続きに必要な戸籍を収集するのが困難だと思われる際は、相続を得意とする専門家に依頼するというのもひとつの方法です。
その際は鳥取の皆様の相続手続きを多数サポートしてきた実績のある、鳥取相続遺言相談センターの行政書士にぜひともお任せください。
鳥取相続遺言相談センターでは知識・経験ともに豊富な行政書士による初回無料相談を設け、鳥取の皆様の相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。そのうえで最適な解決案をご提案させていただきますので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にご相談ください。
鳥取相続遺言相談センターの行政書士ならびにスタッフ一同、鳥取の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。