鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
鳥取の方より遺言書に関するご相談
2025年11月04日
夫婦連名で遺言書を作成したいので、行政書士の先生にアドバイスをいただきたい。(鳥取)
私は鳥取に暮らしております70代女性です。私の夫はいま鳥取の病院に入院しております。毎日面会をしておりますが、近ごろは起き上がるのも苦しいようで、ほとんど寝たきりのような状態になっています。
そんな夫が、遺言書を書いておきたいと言うようになりました。私たちには子供が3人おりますので、相続で揉めないようにいまのうちに財産の分け方を遺言書に遺しておきたいのだそうです。
私も、自分の身にもいつ何が起きるか分かりませんので、できるうちに子供たちのために準備しておきたいと思っています。
相続については私も夫と同じ考えですので、夫婦連名で遺言書を書きたいと思っています。遺言書を書くのは夫も私も初めてのことですので、遺言書に詳しい行政書士の先生にアドバイスをいただきたいです。(鳥取)
連名による遺言書は法的に無効とされてしまうので、おひとりにつき1通ずつ遺言書を作成しましょう。
遺言書の作成についてご相談いただき誠にありがとうございます。
遺言書作成の前にひとつご了承いただきたいことがあるのですが、遺言書は複数名の連名で作成することができません。「共同遺言の禁止」といって、民法上、2人以上の者が同一の遺言書を作成することは認められていないため、鳥取のご相談者様の希望されるように遺言書を夫婦連名で作成した場合は、原則として遺言書が法的に無効とされてしまいます。
なぜ、複数名の連名で遺言書を作成することができないのでしょうか。
それは、遺言書は遺言者の自由意思に基づき作成されるべきものだからです。もしも複数名でひとつの遺言書を作成した場合、だれか1人が主導して遺言内容を決めてしまい、その他の人の意思が反映されていないのではないかという疑念が残ります。これでは遺言書の意義が成り立たなくなってしまいます。
また、遺言書を作成した後に遺言内容を修正・撤回したい場合、連名で作成してしまうと、全員の同意を得る必要が出てきてしまいます。全員の同意がなければ修正も撤回もできないというのであれば、遺言書についての自由が奪われているも同然です。
このような理由から、連名による遺言書は禁止されています。鳥取のご相談者様のように相続に関してご夫婦が同じ意見だったとしても、連名での遺言書作成は避け、おひとりにつき1通ずつ遺言書を作成するようにしましょう。
遺言書はご自身で自書する「自筆証書遺言」や、公証人が遺言書作成に携わる「公正証書遺言」など、種類があります。
自筆証書遺言は手軽に作成することができますが、法律で定められた形式に沿って作成されていない場合は遺言書が法的に無効となるリスクがありますのでお気をつけください。
公正証書遺言であれば、公証人が入院中の鳥取の病院までお伺いして遺言書作成に対応することも可能です。より確実性の高い遺言書を作成するのであれば、公正証書遺言による遺言書作成がおすすめです。
鳥取の皆様、鳥取相続遺言相談センターは遺言書作成サポートも承っております。遺言書作成をお考えの皆様に向けて、初回完全無料の相談会をご用意しておりますので、鳥取の皆様はぜひお気軽に鳥取相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
鳥取の方より遺言書に関するご相談
2025年07月02日
遺言書の種類について行政書士の方に伺います。(熊本)
はじめてご相談します。私は熊本で生まれ育った40代の会社員です。70代の父は現在熊本市内の病院に入院しているのですが、先日「遺言書について調べてほしい」と言われました。その時は父が弱音を吐いているのかと思い「遺言書なんてまだ早いよ」と言ったのですが、とりあえず調べておこうと思い問い合わせました。父は小さいながらも会社を経営しているので、色々気になる事があるのかもしれません。私自身で遺言書について調べてみたところ、数種類あるようなので、メリットデメリットなど教えていただけたらと思います。(熊本)
3種類ある遺言書の普通方式についてご説明します。
遺言書の作成が速すぎるということはありません。むしろ、遺言者の判断能力が低下してしまうとお作りいただくことは難しくなりますので、今のうちにご検討頂ければと思います。また、お父様は会社経営をされているとのことで、遺されたご家族のことを思って遺言書の作成をご検討されているのだと拝察します。
遺言書があれば、トラブルに発展しやすい遺産分割協議を行う必要がありません。遺言書の内容に従うことでスムーズな遺産分割を行うことが出来ます。お父様のお気持ちをきちんと反映させた、書き方に間違いのない遺言書を作成するようにしましょう。
遺言書の普通方式には以下の3種類がありますので、お父様のご状況にあったものを選ぶようにしましょう。
①自筆証書遺言
時間や場所を問わず、お好きなタイミングで作成できる遺言書ですが、遺言者ご自身で遺言内容を書き、署名、押印まで行う必要があります。財産目録は遺言者以外の方がパソコンで作成し、通帳のコピーを添付しても構いません。作成に際して費用はかかりませんが、遺言の方式を守らないと無効とされます。また、開封時、法務局で保管されていない自筆証書遺言は家庭裁判所において検認の手続きが必要です。
②公正証書遺言
2人以上の証人を用意して、公証役場に出向き、遺言者の遺言内容を聞き取りながら公証人が作成します。作成に際して費用がかかりますが、公証役場に原本が保管されるため、偽造や紛失の心配がないだけでなく、開封時の検認も必要ありません。また、法律の専門家である公証人が作成するので方式についての不備がありません。
③秘密証書遺言
自筆証書遺言同様に、遺言者が自分で遺言書を作成し公証役場に持ち込み、公証人がその遺言書の存在を証明します。封をして提出するため、本人以外が遺言内容を知ることはありませんが、ゆえに方式不備で無効となる危険性があります。費用がかかるにもかかわらず無効となる可能性があるので現在はあまり使われていません。
皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が鳥取の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
鳥取の皆様、ならびに鳥取で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
鳥取の方より遺言書に関するご相談
2025年04月03日
寝たきりの主人でも遺言書を作成することは可能か行政書士の方に伺います。(鳥取)
はじめてご相談します。現在70代の主人は鳥取市内の病院に入院しています。ほぼ寝たきりの状態ですので退院できたとしても今までのような生活は遅れないのではないかと覚悟しています。主人は体調の良いときは体を斜めにして会話をすることもあり、先日、遺言書を作りたいと言っていました。私と子ども2人の計3人が相続人になるかと思いますが、主人は自営業なので色々気になる事があるようです。会話ができる時は意識はちゃんとしているので遺言書に書く内容については口述できるのではないかと思います。問題は、遺言書を作成しようにも、日によっては自力で書くことはできない恐れがあるということです。専門家に会いに行くにも外出することは難しく、そもそも病床で遺言書を作成することは可能でしょうか。(鳥取)
ご容体により作成できる遺言書は異なります。
遺言書の普通方式には3種類あります。現在のご主人様のご容態から遺言書の全文を自書することは難しいようですので「公正証書遺言」という遺言書が作成可能ではないかと思われます。
公正証書遺言は、公証役場の公証人が遺言者の病床まで出向いて遺言者の口述から遺言書を作成することが可能です。他にも以下に挙げるメリットがあります。
⑴ 作成した原本が公証役場に保管されるため遺言書が紛失する恐れがない。
⑵ 法務局以外で保管された自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。
とはいえ、公正証書遺言の作成にはデメリットもあります。作成にあたっては、費用がかかるだけでなく、二人以上の証人を用意しなければならないため、公証人と証人との日程調整が必要です。場合によっては多くの時間を要することもあり、ご主人様にもしものことがあると遺言書の作成自体ができなくなる恐れもあります。作成を急ぐ場合には早急に専門家に相談し、証人の依頼をすることをお勧めします。
また、ご主人様のご容体次第にはなりますが、自筆証書遺言という遺言書もあります。寝たきりでも、意識がはっきりされていて、遺言の内容、遺言書の作成日、署名等をご自身で書くことが出来るようでしたら、費用もかからずご容態の良いときにすぐにお作り頂けます。なお、添付する財産目録は、ご家族の方がパソコン等で表などを作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを添付することで可能です。
鳥取にお住まいの皆様、円満な相続手続きのためにも、遺言書の作成をお勧めします。作成には厳しいルールがありますので、ぜひ私ども鳥取相続遺言相談センターの専門家にご相談ください。鳥取相続遺言相談センターでは、鳥取の皆様の相続のご相談を多く承っております。鳥取の皆さまのお役に立てるよう、鳥取の地域事情に詳しい鳥取相続遺言相談センターの相続の専門家が親身になってお手伝いさせていただきます。相続に関するお悩みは、初回のご相談は完全無料の鳥取相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せ下さい。
