読み込み中…

鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例

鳥取の方より遺言書に関するご相談

2026年01月06日

行政書士の先生、遺言書に書かれたもの以外にも財産があるのですが、この財産はどのように相続すればよいですか?(鳥取)

亡くなった父の残した遺言書のことで、困っていることがあります。父名義になっている鳥取の自宅、預金口座など、父が所有していた財産の中でも価値の高いものについては遺言書に記載がありましたが、父が所有していた株式については記載がありませんでしたし、母が言うには父が祖父から相続した土地が鳥取にあるはずなのだそうです。
これらについて具体的な指示が遺言書になかったのですが、遺言書に書かれていない財産はどのように相続すればよいのでしょうか。(鳥取)

「記載のない財産について」の指示が遺言書に書かれていない場合は、その財産についての遺産分割協議を行いましょう。

遺言書は遺された財産の取得者を誰にするかを指定する書面ですが、中にはすべての財産を記載しきれていないケースもあります。そのようなときは、「上記に記載のない財産については、〇〇に取得させる」というように、記載のない財産をまとめてどのように相続させるか指示がなされていることが多いのですが、鳥取のご相談者様がお持ちの遺言書にそのような記述はないでしょうか。
そのような記述があれば、財産の名称が具体的に書かれていなくとも、その指示に従い相続手続きを進めれば問題ありません。

もし何の指示も記述されていないのであれば、記述のない財産に関してのみ、遺産分割協議を実施しましょう。遺産分割協議は、遺言書で指示されていない財産について、誰がどの程度取得するかについての話し合いで、相続人全員が参加することが必須要件となっています。
遺産分割協議での決定事項は、遺産分割協議書として文書化し、相続人全員で署名捺印しましょう。遺産分割協議により取得者が決まった財産については、名義変更の手続き時に遺産分割協議書の提示が求められます。遺産分割協議書をもとに相続手続きを行う場合は、相続人全員の印鑑登録証明書も必要となりますので、実印とあわせてご準備ください。

遺産分割協議書には相続人全員の署名捺印が欠かせませんが、その他の法的な定めは特にありません。手書きで作成してもよいですし、署名以外の部分はパソコンで作成することも可能です。

遺されたご家族のことを思って作成した遺言書も、その記載に漏れや不備があると、相続人に思わぬ手間をかけてしまうこともあります。場合によっては相続人同士のトラブルの種になる恐れもありますので、遺言書作成をお考えの鳥取の皆様におかれましては遺言書に詳しい専門家に相談して作成なさることをおすすめいたします。

鳥取相続遺言相談センターでは、鳥取の皆様に向けて相続・遺言書に関する相談会を初回無料で実施しております。これから遺言書を書こうとお考えの鳥取の皆様、あるいは遺された遺言書のことで不明点のある鳥取の皆様は、ぜひ鳥取相続遺言相談センターの 相続・遺言書に関する無料相談会をご活用ください。

鳥取の方より遺言書に関するご相談

2025年11月04日

夫婦連名で遺言書を作成したいので、行政書士の先生にアドバイスをいただきたい。(鳥取)

私は鳥取に暮らしております70代女性です。私の夫はいま鳥取の病院に入院しております。毎日面会をしておりますが、近ごろは起き上がるのも苦しいようで、ほとんど寝たきりのような状態になっています。
そんな夫が、遺言書を書いておきたいと言うようになりました。私たちには子供が3人おりますので、相続で揉めないようにいまのうちに財産の分け方を遺言書に遺しておきたいのだそうです。
私も、自分の身にもいつ何が起きるか分かりませんので、できるうちに子供たちのために準備しておきたいと思っています。
相続については私も夫と同じ考えですので、夫婦連名で遺言書を書きたいと思っています。遺言書を書くのは夫も私も初めてのことですので、遺言書に詳しい行政書士の先生にアドバイスをいただきたいです。(鳥取)

連名による遺言書は法的に無効とされてしまうので、おひとりにつき1通ずつ遺言書を作成しましょう。

遺言書の作成についてご相談いただき誠にありがとうございます。
遺言書作成の前にひとつご了承いただきたいことがあるのですが、遺言書は複数名の連名で作成することができません。「共同遺言の禁止」といって、民法上、2人以上の者が同一の遺言書を作成することは認められていないため、鳥取のご相談者様の希望されるように遺言書を夫婦連名で作成した場合は、原則として遺言書が法的に無効とされてしまいます。

なぜ、複数名の連名で遺言書を作成することができないのでしょうか。
それは、遺言書は遺言者の自由意思に基づき作成されるべきものだからです。もしも複数名でひとつの遺言書を作成した場合、だれか1人が主導して遺言内容を決めてしまい、その他の人の意思が反映されていないのではないかという疑念が残ります。これでは遺言書の意義が成り立たなくなってしまいます。

また、遺言書を作成した後に遺言内容を修正・撤回したい場合、連名で作成してしまうと、全員の同意を得る必要が出てきてしまいます。全員の同意がなければ修正も撤回もできないというのであれば、遺言書についての自由が奪われているも同然です。

このような理由から、連名による遺言書は禁止されています。鳥取のご相談者様のように相続に関してご夫婦が同じ意見だったとしても、連名での遺言書作成は避け、おひとりにつき1通ずつ遺言書を作成するようにしましょう。

遺言書はご自身で自書する「自筆証書遺言」や、公証人が遺言書作成に携わる「公正証書遺言」など、種類があります。
自筆証書遺言は手軽に作成することができますが、法律で定められた形式に沿って作成されていない場合は遺言書が法的に無効となるリスクがありますのでお気をつけください。
公正証書遺言であれば、公証人が入院中の鳥取の病院までお伺いして遺言書作成に対応することも可能です。より確実性の高い遺言書を作成するのであれば、公正証書遺言による遺言書作成がおすすめです。

鳥取の皆様、鳥取相続遺言相談センターは遺言書作成サポートも承っております。遺言書作成をお考えの皆様に向けて、初回完全無料の相談会をご用意しておりますので、鳥取の皆様はぜひお気軽に鳥取相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

鳥取の方より遺言書に関するご相談

2025年07月02日

遺言書の種類について行政書士の方に伺います。(熊本)

はじめてご相談します。私は熊本で生まれ育った40代の会社員です。70代の父は現在熊本市内の病院に入院しているのですが、先日「遺言書について調べてほしい」と言われました。その時は父が弱音を吐いているのかと思い「遺言書なんてまだ早いよ」と言ったのですが、とりあえず調べておこうと思い問い合わせました。父は小さいながらも会社を経営しているので、色々気になる事があるのかもしれません。私自身で遺言書について調べてみたところ、数種類あるようなので、メリットデメリットなど教えていただけたらと思います。(熊本)

3種類ある遺言書の普通方式についてご説明します。

遺言書の作成が速すぎるということはありません。むしろ、遺言者の判断能力が低下してしまうとお作りいただくことは難しくなりますので、今のうちにご検討頂ければと思います。また、お父様は会社経営をされているとのことで、遺されたご家族のことを思って遺言書の作成をご検討されているのだと拝察します。
遺言書があれば、トラブルに発展しやすい遺産分割協議を行う必要がありません。遺言書の内容に従うことでスムーズな遺産分割を行うことが出来ます。お父様のお気持ちをきちんと反映させた、書き方に間違いのない遺言書を作成するようにしましょう。
遺言書の普通方式には以下の3種類がありますので、お父様のご状況にあったものを選ぶようにしましょう。

①自筆証書遺言 
時間や場所を問わず、お好きなタイミングで作成できる遺言書ですが、遺言者ご自身で遺言内容を書き、署名、押印まで行う必要があります。財産目録は遺言者以外の方がパソコンで作成し、通帳のコピーを添付しても構いません。作成に際して費用はかかりませんが、遺言の方式を守らないと無効とされます。また、開封時、法務局で保管されていない自筆証書遺言は家庭裁判所において検認の手続きが必要です。

②公正証書遺言 
2人以上の証人を用意して、公証役場に出向き、遺言者の遺言内容を聞き取りながら公証人が作成します。作成に際して費用がかかりますが、公証役場に原本が保管されるため、偽造や紛失の心配がないだけでなく、開封時の検認も必要ありません。また、法律の専門家である公証人が作成するので方式についての不備がありません。

③秘密証書遺言 
自筆証書遺言同様に、遺言者が自分で遺言書を作成し公証役場に持ち込み、公証人がその遺言書の存在を証明します。封をして提出するため、本人以外が遺言内容を知ることはありませんが、ゆえに方式不備で無効となる危険性があります。費用がかかるにもかかわらず無効となる可能性があるので現在はあまり使われていません。

皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が鳥取の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
鳥取の皆様、ならびに鳥取で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

鳥取相続遺言相談センターの
無料相談のご案内

STEP
1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。

ご都合の良い日時をお伺いいたしますので、お客様の予定をお聞かせください。ご相談は事前予約制とさせていただいております。

STEP
2

スタッフが笑顔で対応させていただきます。

スタッフ一同が笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合はご案内いたしますので、お気軽にお電話ください。

STEP
3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

90分~120分ほどのお時間をご用意しておりますので、現在のお困り事、心配事をゆっくりお聞かせください。面談の中で、費用についての説明も丁寧にさせていただいております。

鳥取相続遺言相談センターの
初回相談が無料である理由

鳥取相続遺言相談センターでは、初回のご相談を無料でお受けしております。これは、相続に不慣れな皆様に、気軽にお困り事を相談いただきたいと考えているからです。

無料相談は、90分~120分ほどの中でお困り事をお聞かせいただき、それについて相続の専門家が適切なお手続き内容をご案内いたします。

鳥取市エリアの相続の専門家として、皆様に寄り添ったお手伝いを最後までさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

鳥取市を中心に
相続・遺言のご相談ならお任せください!

お電話でのご予約はこちら 鳥取市近郊の相続・遺言ならお任せください! 0120-897-222 相続・遺言の
無料相談