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相続手続きに必要な戸籍謄本と戸籍抄本の違い

親族のどなたかが亡くなり相続が始まると、まずは戸籍を取得して相続人を確定する必要があります。戸籍を取得するにあたって、気を付けたいのがその種類です。

戸籍には戸籍謄本と戸籍抄本があり、相続人調査の際に必要となるのは戸籍謄本です。

  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)戸籍に入っている方全員の身分事項を記載した戸籍の写し
  • 戸籍抄本(個人事項証明書)
    戸籍に入っている方のうち、ひとりまたは複数人の身分事項を記載した戸籍の写し

※戸籍謄本と戸籍抄本それぞれの身分事項については同内容で記載

また、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、戸籍抄本(個人事項証明書)はデータ化された戸籍に対する名称です。データ化される前の戸籍は「平成改製原戸籍(平成原戸籍)」もしくは「除籍謄本」といいます。

相続手続きに欠かせない戸籍謄本

相続手続きにおいて相続人を確定するための調査では、被相続人の出生から亡くなるまですべての戸籍謄本が必要となります。

戸籍謄本にはご本人の氏名、生年月日、父母および兄弟の氏名・続柄、婚姻、離婚、転籍、死亡、養子縁組などの身分事項が記載されており、これらを確認することで被相続人の相続人にあたる人を確定することができます。

その他にも戸籍謄本は不動産等の名義変更手続きや登記、相続税申告の際にも必要となりますので、大切に保管しておきましょう。また、相続人全員の戸籍も必要となる場面がありますので、併せて取り寄せておくと良いでしょう。

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