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相続財産とは

亡くなった方が所有していた財産を「相続財産」といい、相続人は被相続人が所有していた権利や相続財産をすべて引き継ぎます。

相続財産は以下のように預貯金や不動産などのプラスの財産と借金や住宅ローンなどのマイナスの財産に分けることができますが、相続人は「相続放棄」や「限定承認」の手続きを行わない限り、両方を引き継ぐことになります。

【プラスの財産】

  • 現金、預貯金
  • 土地、建物などの不動産
  • 株式、社債、手形などの有価証券
  • 売掛金や貸付金などの債権
  • その他の動産(自動車・貴金属など)

【マイナスの財産】

  • 住宅ローンなど金融機関からの借入金
  • 賃借料や水道光熱費、管理費などの未払い金
  • 固定資産税や所得税、消費税など公租公課
  • 友人や知人などからの借金

みなし相続財産とは

被相続人が亡くなることにより発生する財産を、みなし相続財産といいます。
みなし相続財産には生命保険金死亡退職金などが含まれます。これらは民法上では相続財産ではありませんが、税法上では課税対象となるため、注意が必要です。

相続放棄とは

被相続人の財産調査を行った結果、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多かった場合、すべての財産の相続を放棄する「相続放棄」プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を承継する「限定承認」を検討してもよいでしょう。

相続財産を相続するかどうかの判断が難しいケースも多くあります。
相続についてお困りの方は、専門家へ相談することもおすすめです。

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