成年後見の基礎知識
こちらでは成年後見の基礎知識についてご説明いたします。
超高齢化が加速する現代において、認知症は最早他人事ではありません。
いつ何時発症しても困ることがないように、多くの方が備えとして利用している生前対策が「成年後見制度」および「死後事務委任契約」です。
あらかじめこれらの対策を講じておくことにより、認知症を発症した際に困難となる様々な手続き等を第三者に進めてもらうことが可能となります。
成年後見制度の仕組みとは
成年後見制度とは2000年に施行された制度であり、認知症等により判断能力が低下した方の代理として、後見人となった者が財産管理や生活支援を行うというものです。
近年では正しい判断ができない認知症患者を対象とした悪質な詐欺も増えており、その対策として注目されている制度でもあります。
なお、成年後見制度には以下の2つがあり、その内容は大きく異なります。
法定後見制度
「法定後見制度」とは家庭裁判所が後見人となる者を選任する制度であり、認知症等により判断能力が不十分な状態になった場合に利用することができます。
この制度は判断能力の程度に応じて成年後見・保佐・補助と、利用できる区分が設けられています。
任意後見制度
「任意後見制度」とはご自分で後見人となる者を選任できる制度で、判断能力がある段階で契約書を交わすことが条件です。認知症等により判断能力が低下した際には、後見人に指名された者が契約内容に基づいて財産管理等を行います。
なお、成年後見制度の対象期間は認知症等により判断能力が低下した時点から亡くなるまでであるため、後見人が代行できる死後の事務手続きは一部のみとなります(要件あり)。
ゆえに、ご自分が亡くなった後の事務手続きについては別途「死後事務委任契約」を結び、代行してもらう必要があるといえます。
死後事務委任契約とは
ご自分が亡くなった後に発生する葬儀・供養の手配や各種行政手続き、ライフライン等の解約、遺品整理等を委任する契約のことを「死後事務委任契約」といいます。
この契約はご家族やご親族はもちろんのこと、友人・知人、専門家などの第三者とも締結可能で、何を依頼するかについては自由に決めることができます。
「成年後見制度」と「死後事務委任契約」は生前対策として多くの方に利用されていますが、どちらも認知症を発症してしまうと契約を結ぶことはできません。安心した老後を送るためにも、早い段階から検討・相談されることをおすすめいたします。
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