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相続とみなし相続財産

「みなし相続財産」という言葉をご存知でしょうか。
ご親族が亡くなることで発生した財産で、税法上、課税対象となるものをみなし相続財産といいます。

ただし、みなし相続財産は受取人固有の財産であるため、遺産分割の際の対象財産とはなりません。
それではどのような財産がみなし相続財産に該当するのか、それぞれご説明します。

みなし相続財産に該当するもの

死亡退職金

ご親族が亡くなることでその方の勤務先から遺族へ支払われる死亡退職金は、みなし相続財産です。

生命保険金

生命保険金はご親族が亡くなることで支払われる財産のため、みなし相続財産にあたります。
なお、保険料の負担者と保険金の受取人が誰であるかによって課される税金が異なりますので、注意が必要です。

  • 保険料の負担者:被相続人、保険金の受取人:配偶者および子
    相続税が課せられます
  • 保険料の負担者:配偶者、保険金の受取人:子
    贈与税が課せられます
  • 保険料の負担者および保険金の受取人:配偶者
    所得税が課せられます
  • 保険料の負担者および保険金の受取人:被相続人
    保険金は被相続人の相続財産となります

弔慰金

弔慰金は死亡退職金同様、ご親族が亡くなった際に勤務先から遺族へ渡されるもので、みなし相続財産となります。
弔慰金がみなし相続財産とされる理由として、相続人に対して多額の金銭を支払うことを防止する意味も含まれています。

みなし相続財産と相続放棄

ご親族が亡くなることにより発生するみなし相続財産は生前に所有していた財産とは扱いが異なり、受取人固有の財産となります。そのため、相続放棄をした相続人もみなし相続財産を受け取ることができます

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