家庭裁判所で行う相続手続き
こちらでは家庭裁判所で行う相続手続きについてご説明いたします。
相続において、相続放棄や限定承認、後見人などの申立てや申述を行う際には、家庭裁判所での手続きが必要です。
家庭裁判所にて行う手続きは専門的な知識を要するため、あらかじめ手続きの内容を理解することによりスムーズに相続手続きが行えます。
また、家庭裁判所で行う手続きのなかには期限が定められているものがいくつかあります。期限が過ぎてしまうと申立てを行うことはできませんので、期限にはくれぐれも注意しましょう。
家庭裁判所にて行う相続に関する主な手続き
期限が設けられている手続き
●相続放棄
被相続人が所有していた“負債を含む全財産についての相続権を放棄すること“を相続放棄といいます。これは法的に認められた相続方法のひとつです。
相続放棄を選択する場合には、“被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内“に家庭裁判所へその旨を申述する必要があります。
● 限定承認
被相続人が所有していたプラスの財産(預貯金や不動産など)の範囲内でマイナスの財産(借金や住宅ローンなど)を相続する方法を、限定承認といいます。
限定承認の場合も相続放棄と同様に、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に申述を行う必要があります。
また限定承認は相続人が全員で行う必要があり、一人でも反対する人がいる場合は選択できませんので注意しましょう。
その他の手続き
● 特別代理人選任
相続が発生した際に相続人のなかに未成年者がいる場合、相続手続きを代行する特別代理人を家庭裁判所で選任してもらう必要があります。
一般的には未成年者が法律行為をする際の代理人は親権者となりますが、相続においては親権者と利益相反関係にあるため代理人を選任します。
● 相続財産清算人の選任
相続人が一人もいない、または相続人全員が相続放棄をした場合、被相続人が所有していた財産を管理する人を選任してもらう手続きを行う必要があります。
● 遺産分割調停
遺産分割協議が長引き、まとまらない場合に申立てます。
遺産分割調停の申立てを行うことにより、調停委員が当事者の双方から意見などを聞いたうえで解決方法の提案をします。
● 遺言執行者の選任
遺言書に遺言執行者の指定がなかった、または指定されていた方が亡くなっているというような場合には、利害関係のある人物に限り申立てを行うことが可能となります。
遺言執行者は遺言書の内容を実現するための存在ですので、選任することで各種の相続手続きがスムーズに行えるようになります。
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