読み込み中…

家族信託における受益者

家族信託において信託契約をしたことで生じる利益を受ける人を「受益者」といい、その権利を「受益権」といいます。
受益者は基本的に委託者によって指定されますが、受益者になるにあたって特別な制限はなく、委託者自身も含め誰でもなることができます。

なお、未成年者や高齢の方が受益者となる場合、受益者は受託者の業務履行について監督する必要があるため、「受益者代理人」を定めると良いでしょう。

また、受託者と受益者が同一人物である場合、つまりは委託者が受託者に信託財産を譲ることになり、信託を利用する意義がなくなってしまうため信託は1年限りとされています。

受益者連続型信託とは

受益者が亡くなった場合に備えて、第2次受益者へ受益権が引き継がれるようにあらかじめ信託の契約内容に定めた信託を「受益者連続型信託」といいます。

第2次受益者を指定しなかった場合、受益権は相続の対象となり、受益者の法定相続人に相続されます。

節税面から注目される家族信託

家族信託を利用することで、相続にかかる税金を減らすことができるとして注目されています。

相続において不動産の所有権を相続人に移す場合、登録免許税として不動産の固定資産評価額の0.4%がかかります。

(例)不動産評価額が5,000万円の場合、登録免許税として20万円

一方、信託契約により受益権を引き継ぎ、実質の所有者を変更する場合には1件あたり1,000円のため、大きな節税になるといえます。

家族信託と贈与税

家族信託における贈与税は受益者が誰になるかにより、課税対象となる場合と非課税となる場合があります。

これは「受益者=実質の所有者」という考え方によるものです。以下にてそれぞれ確認してみましょう。

委託者と受益者が同じ人の場合(自益信託)

委託者(=受益者)は自分の財産を信託し、それによって生じる利益を自身で受け取ることになるため、非課税となります。

委託者、受託者、受益者がそれぞれ違う人の場合(他益信託)

委託者が財産を信託することで受益者は利益を得ることになるため、贈与とみなされ、年間110万円以上の利益がある場合には贈与税がかかります。

家族信託(民事信託)の無料相談は当センターへの関連ページ

相続手続きについて知る

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

知っておきたい相続の基礎知識

鳥取相続遺言相談センターの
無料相談のご案内

STEP
1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。

ご都合の良い日時をお伺いいたしますので、お客様の予定をお聞かせください。ご相談は事前予約制とさせていただいております。

STEP
2

スタッフが笑顔で対応させていただきます。

スタッフ一同が笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合はご案内いたしますので、お気軽にお電話ください。

STEP
3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

90分~120分ほどのお時間をご用意しておりますので、現在のお困り事、心配事をゆっくりお聞かせください。面談の中で、費用についての説明も丁寧にさせていただいております。

鳥取相続遺言相談センターの
初回相談が無料である理由

鳥取相続遺言相談センターでは、初回のご相談を無料でお受けしております。これは、相続に不慣れな皆様に、気軽にお困り事を相談いただきたいと考えているからです。

無料相談は、90分~120分ほどの中でお困り事をお聞かせいただき、それについて相続の専門家が適切なお手続き内容をご案内いたします。

鳥取市エリアの相続の専門家として、皆様に寄り添ったお手伝いを最後までさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

鳥取市を中心に
相続・遺言のご相談ならお任せください!

お電話でのご予約はこちら 鳥取市近郊の相続・遺言ならお任せください! 0120-897-222 相続・遺言の
無料相談
メールでの
お問い合わせ