預貯金を相続した際の名義変更
相続が始まったら、被相続人名義の口座がある金融機関に口座名義人が亡くなったことを伝える必要があります。
口座名義人が亡くなったことを知った金融機関は該当する口座を凍結させるため、たとえ相続人であっても被相続人名義の口座から預貯金を引き出すことは難しくなります。
凍結した口座から預貯金を引き落とすためには、金融機関にて名義変更などの手続きを行う必要があります。
預貯金の名義変更の方法は、遺産分割協議書の有無によって提出書類が異なるため、前もって確認してから手続きを進めましょう。
遺産分割協議書がない場合の払戻し方法
遺産分割協議をまだ行っていなくても、当面の生活費の補填や医療費、葬儀費用などを支払うために、一部の預貯金を引き出したいと考えることもあるかと思います。
被相続人の口座から預貯金を払い戻したい場合は、相続人全員からの合意を得たうえで、以下の書類を金融機関に提出します。
- 金融機関所定の払戻し請求書(相続人全員の署名・実印での押印が必要)
- 被相続人の預金通帳(紛失していても手続きは可能)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 各相続人の現在の戸籍謄本
金融機関によっては必要書類が異なりますので、前もって確認しておくと良いでしょう。
以前までは、相続人の一人が葬儀費用などの多額の金銭を立て替えていた場合でも、相続人全員の合意を得られないとすぐには払い戻しを受けることができませんでした。
こういった不都合を解消するため、2019年7月に法改正が行われ、遺産分割前でも相続人一人に対し、以下を限度として払戻しを受けることが可能となりました。
ただし、請求できる金額は1つの金融機関につき150万円までと定められています。
遺産分割協議書がある場合の払戻し方法
遺産分割協議後、協議の内容に基づいて預貯金の払戻しを行う際に金融機関へ提出する書類を下記の通りです。
- 金融機関所定の払戻し請求書(資産を承諾する人の署名・実印での押印が必要)
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印での押印が必要)
- 被相続人の預金通帳(紛失していても手続きは可能)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
- 各相続人の現在の戸籍謄本
金融機関によって必要な書類は異なりますので、予めご確認ください。
口座の名義変更や払戻しのお手続きをする際にお困りのことがございましたら、ぜひ相続の専門家にご相談ください。