生前対策における死後事務委任契約
超高齢化社会といわれる現代において、おひとりで最期を迎える方は増えており、ご自身の葬儀や死後に発生する様々な事務手続きはどうしたら良いのかと、不安に思う方も少なくありません。
かつてこれらの手続きはご家族やご親族が行うことが一般的でしたが、昨今では親族と疎遠であるという方や身寄りがいないという方だけでなく、ご家族に迷惑をかけたくないと考える方も増えています。
このような場合に有効なのが「死後事務委任契約」です。
死後事務委任契約とは、葬儀・供養の手配や医療費の清算、年金受給停止手続き、各種行政手続等の死後の事務手続きを第三者へ委任する契約であり、ご自身の判断能力が十分にある段階で契約を結ぶ必要があります。
なお、似たような制度として「事務委任契約」がありますが、事務委任契約は原則、ご本人が亡くなった時点で効力がなくなるため、死後の事務手続きについては「死後事務委任契約」を締結する必要があります。
死後事務委任契約においてできること
- 遺言の執行者の決定
- 医療費や入院費等の支払い
- 電気、ガス、水道等光熱費の解約手続き
- 居住していた住宅や施設の片付け 等
死後事務委任契約は比較的自由度の高い契約内容を設定できるため、上記以外にも対応することが可能です。
安心した老後を過ごすための生前対策として、生前の事務手続きについては「事務委任契約」利用し、死後の事務手続きについては「死後事務委任契約」を利用すると安心です。
いずれも相続の専門家と契約することで法律関連の事務手続きについても対応可能となるため、手続きをスムーズに進めることができます。