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生前贈与と贈与税

生前対策のひとつとして知られる「贈与」とは、自分の財産を第三者に無償で渡すことをいいます。
贈与の成立には基本、財産を渡す側と受け取る側、双方の合意が必要となりますので、名義預金などのように受け取る側が把握していない場合は贈与ではありません。

また、現金や不動産、自動車など、価値のある財産を贈与すると、受け取る側(受贈者)に贈与税の支払いが生じます。ただし、贈与税に設けられている基礎控除額を下回っていれば非課税となり、贈与税を納める必要はありません。

贈与税の基礎控除額について

贈与税に設けられている基礎控除額は、年間あたり110万円以下(1月1日から12月31日まで)となっています。これは年間でひとりの方が受けた贈与の合計に対するものであり、110万円を超えた場合には贈与税の申告・納付をしなければなりません。

なお、贈与税の課税対象とならないものとしては、扶養義務者による生活費や子供の教育費、見舞金等が挙げられます(社会通念上の範囲に限る)。

その他の非課税枠について

贈与税には基礎控除以外にもいくつか非課税枠が設けられており、なかでも有名なのが「夫婦間での居住用住居の贈与における配偶者控除」です。この配偶者控除には前提要件があり、婚姻期間が20年以上ある夫婦間の贈与に限ります。

該当する夫婦の間で居住用不動産の贈与、または居住用不動産の取得に要する金銭の贈与がされた場合は、基礎控除とは別に2,000万円までの控除が受けられます。

ほかにも「相続時精算課税制度」という贈与方法があり、18歳以上の子または孫に60歳以上の父母または祖父母が財産贈与をした場合、2,500万円までは贈与税がかからないというものです。

この制度を利用すると贈与時に課せられる税金の負担はゼロになりますが、のちに相続が発生した際には贈与分の持ち戻しをしたうえで相続税を算出しなければなりません。財産の総額によっては相続税の対象とならないケースもありますし、どうしても生前贈与をしたい理由がある場合には有効な制度だといえるでしょう。

なお、配偶者控除や相続時精算課税制度は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに申告をしないと利用できないため、注意が必要です。

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