読み込み中…

年金受給者が亡くなった時の手続き

被相続人が年金を受給していた場合、ご遺族は受給の停止に関する手続きを行う必要があります。

たとえ悪意がなかったとしても、年金受給者の死後もご家族が年金を受給し続けていると返金をしなければならないだけでなく、不正受給として罰せられる可能性がありますので、くれぐれも注意しましょう。

受給停止に関する手続き

受給停止に関する手続きは、年金事務所または年金センターにおいて行います。
亡くなった方の年金証書、死亡の事実が明らかにできる書類(戸籍抄本、死亡診断書のコピーなど)を用意したうえで、「年金受給者死亡届」を提出します。

遺族年金

年金受給者が亡くなった場合、残されたご家族が生活に困らないよう遺族年金が給付されます。遺族年金は、遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金の3つに分けられます。
これらの年金は厚生労働省が管轄しており、受給される権利者が請求する必要があります。手続き自体はご自身でも行えますが、専門家へ依頼することも可能です。

国民年金を3年以上納めた人のうち、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受給せずに亡くなった場合、生計を共にしていた親族には死亡一時金が受給されます。

遺族年金を受給の際に、必要となる書類は下記の通りです。

  • 年金請求書
  • 年金手帳
  • 基礎年金番号通知書
  • 年金証書
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 死亡保険の被保険者証
  • 源泉徴収票または所得の非課税証明書

上記の書類を揃えたうえで、住所地の市区町村役場の窓口へ提出します。

未支給年金

未支給年金とは、本来支給されるはずの年金のことをいい、一定範囲の遺族は未支給年金を請求することができます。なお、年金は受給者が亡くなった月分まで支給されます。

未支給年金の受け取りが可能となる遺族は、年金受給者が亡くなった時に生計を共にしていた①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母または兄弟姉妹となります。

鳥取相続遺言相談センターでは社会保険労務士と連携をして、ワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。

亡くなった後に事務手続きの関連ページ

相続手続きについて知る

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

知っておきたい相続の基礎知識

鳥取相続遺言相談センターの
無料相談のご案内

STEP
1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。

ご都合の良い日時をお伺いいたしますので、お客様の予定をお聞かせください。ご相談は事前予約制とさせていただいております。

STEP
2

スタッフが笑顔で対応させていただきます。

スタッフ一同が笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合はご案内いたしますので、お気軽にお電話ください。

STEP
3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

90分~120分ほどのお時間をご用意しておりますので、現在のお困り事、心配事をゆっくりお聞かせください。面談の中で、費用についての説明も丁寧にさせていただいております。

鳥取相続遺言相談センターの
初回相談が無料である理由

鳥取相続遺言相談センターでは、初回のご相談を無料でお受けしております。これは、相続に不慣れな皆様に、気軽にお困り事を相談いただきたいと考えているからです。

無料相談は、90分~120分ほどの中でお困り事をお聞かせいただき、それについて相続の専門家が適切なお手続き内容をご案内いたします。

鳥取市エリアの相続の専門家として、皆様に寄り添ったお手伝いを最後までさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

鳥取市を中心に
相続・遺言のご相談ならお任せください!

お電話でのご予約はこちら 鳥取市近郊の相続・遺言ならお任せください! 0120-897-222 相続・遺言の
無料相談
メールでの
お問い合わせ