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相続した不動産を売却するには

相続によって不動産を取得したものの、居住する予定がなかったり相続税の納税資金に不安があったりする場合には、不動産の売却を検討することもあるかと思います。

その際に注意しなければならないのが「譲渡所得税」という税金の存在です。

譲渡所得税とは

譲渡所得税とは、不動産を売却した金額が購入時よりも高く、利益が生じた場合に課税対象となる税金です。譲渡所得税には税率が設けられており、対象となる不動産の所有期間が長くなるほど税率は下がります。

なお、不動産を売却した際に利益が生じていなければ、当然のことながら譲渡所得税が課されることはありません。

譲渡所得税額を算出する方法

不動産を売却した際に課せられる譲渡所得税額の算出方法は、以下の通りです。

譲渡所得=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)
課税譲渡所得=譲渡所得−(特別控除※)
税額=課税譲渡所得×税率(所得税・住民税)

※居住用の不動産に対する3,000万円特別控除の特例等
譲渡費用には仲介手数料や売却時に必要な広告費等が含まれます。

相続で取得した不動産を売却する前に相続税申告を済ませている場合、申告期限から3年以内であれば、譲渡価格から売却した不動産にかかる相続税額を差し引くことができます

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