遺言書がある場合の不動産の名義変更
遺言書がある相続における不動産の名義変更の方法は、遺言書の内容によって異なります。どのように異なるかについては以下をご参照ください。
相続での所有権移転登記〈相続登記〉
相続登記とは、主に相続が発生した際に被相続人が所有していた不動産(土地・建物等)の名義変更を行う手続きです。
遺言書において相続登記に関連した記載があった場合は、対象となる不動産を承継する相続人単独で名義変更手続きを進めることになります。
遺贈での所有権移転登記〈遺贈登記〉
遺贈登記とは、被相続人が所有していた不動産(土地・建物等)を遺贈により取得した場合に行う名義変更手続きです。
名義変更手続きに際しては相続人全員の承諾が必要であり、不動産を取得した方(受遺者)は相続人全員または遺言執行者とともに行うことになります。
なお、被相続人が残した遺言書に遺言執行者の指定がない場合には家庭裁判所で選任してもらい、その方と共同で登記申請を行うことも可能です。
遺言書のある相続における不動産の名義変更に必要な書類は、相続登記または遺贈登記の記載が遺言内容にあるか、遺言執行者の指定があるかによって異なります。
被相続人の遺言書を確認したものの判断がつかない場合には、相続を得意とする専門家へ速やかに相談されることをおすすめいたします。
鳥取相続遺言相談センターでは司法書士の独占業務は、パートナーの司法書士が担当しております。当センターでは専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいておりますので安心してお任せ下さい。