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検認が必要な遺言書〈自筆証書遺言〉

遺品の整理を行っていて自筆証書遺言が見つかった場合、原則として封がされている自筆証書遺言は勝手に開けてはいけません

自筆証書遺言の開封にあたっては、家庭裁判所にて遺言書の検認の手続きを行います。検認をしないで勝手に開けてしまった場合、5万円以下の罰金に処されることもあるため注意しましょう。

なお、2020年(令和2年)7月より、法務局において自筆証書遺言書保管制度が開始されました。よって、法務局にて保管されている遺言書については検認手続きが不要となります。

自筆証書遺言の検認とは

遺言者が自筆で作成する遺言書のことを、自筆証書遺言といいます。
自筆証書遺言は遺言者ご自身で簡単に作成することができますが、自宅保管のため改ざんされる恐れがあります。そのため、遺言書の検認を行うことで遺言書の偽造、変造を阻止しています。

また、遺言書の検認は、遺言書の存在とその内容を相続人に知らせ、遺言書の形状や日付、署名などを明確にするためにも必要とされています。

自筆証書遺言の検認手続きの流れ

  1. 遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ遺言書の検認の申立てを行う
  2. 相続人に対し、裁判所からの検認期日(検認を行う日)の通知が届く
  3. 検認日当日、申立人は自筆証書遺言の封をしたまま家庭裁判所へ持参する
    (申立人以外の相続人が立ち会うかどうかは個人の判断に任されます)
  4. 参加した相続人が立ち会い、裁判官が遺言書を開封し検認を行う
  5. 検認では、遺言書の形状や日付、署名などを明確にする
  6. 検認が終わった後は遺言の執行に要する「検認済証明書」の取得申請を行う

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