まとまらない遺産分割〈調停の申立〉
遺産分割の際、被相続人が遺言書を遺していた場合は原則として遺言書が優先されるため、遺言書の内容に沿って遺産分割を行います。
逆に遺言書が残されていない、または発見されていない場合には相続人全員で話し合い、遺産の分割方法を決定する遺産分割協議を行います。
遺産分割協議がまとまり次第、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と押印をして完成させます。
遺産分割協議は相続人同士の関係性など、さまざまな事柄が影響することから、円滑に進むことは少ないといっても過言ではありません。また、突然大きな金額の遺産を手にする機会を得ることになるため、仲が良かった親族同士ですら争いになることもあります。
特に注意が必要となるのが、不動産のような分割することが難しい財産が含まれる場合です。相続人の中に一人でも遺産の分割方法に納得していない相続人がいる場合、遺産分割協議がなかなか進まず、不動産の名義変更に必要な遺産分割協議書の作成が滞ります。
遺産分割がどうしてもまとまらない場合の相続を進める方法として、家庭裁判所での遺産分割調停の申立てが挙げられます。
遺産分割調停の流れ
遺産分割について相続人の間で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所にて遺産分割調停の申立てを行うことができます。
遺産分割調停では、調停委員が各当事者にどのような分割方法を望むのか等の事情を聴き、中立公正な立場で具体的な解決策の提案などを行うことにより遺産分割の合意を目指します。
遺産分割調停申立ての際に必要な書類
遺産分割調停申立ての際には下記に記載されている必要書類を準備し、相手方のうちの一人の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所にて申立てを行います。
- 申立書
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票または戸籍附票
- 遺産に関する証明書
(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書、預貯金通帳の写しまたは残高証明書など)
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