読み込み中…

相続放棄が受理されない具体例

相続放棄は家庭裁判所に申立てを行い、受理されることでその効果が生じますが、相続放棄をする前に「やってはいけないこと」をしてしまうと相続放棄自体が受理されません。
相続放棄を検討中の方は、事前に把握しておくとよいでしょう。

相続財産に手をつけてしまった

金銭の大小に関わらず、相続放棄の手続きを行う前に相続人が被相続人の財産に手をつけてしまう(使ってしまう)と、相続人がその財産を「処分」したと判断され、法律上相続放棄が一切できなくなってしまいます

相続放棄の申述が認められないと、預貯金、不動産等のプラスの財産も借金等のマイナスの財産もすべて相続(単純承認)したことになります。

相続財産に手をつけやすい事柄についてご紹介します。

  • 被相続人の預貯金の一部を引き下ろした
  • 被相続人宛ての請求書が届き、大した額ではなかったので相続人が支払った
  • 被相続人の不動産名義を相続人に変更した など

相続放棄の手続き前に上記のような行為を行うと、被相続人の財産を使用したことになり、単純承認したとみなされます。そうなると相続放棄の申述をしても受理されませんので、相続財産の管理には十分注意しましょう。

たとえ少額であっても、被相続人の財産に手をつけてしまうと相続放棄および限定承認を行うことはできません。単純承認をしたとみなされると、被相続人の借金を相続人がすべて肩代わりすることになってしまいます
くれぐれもすべての手続きが終わるまでは、被相続人の財産には一切手を付けないようにしましょう。

相続放棄の申請書類に不備があった

相続放棄の手続きは相被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて、相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の亡くなった日)から3か月以内に、申述を行わなければならないと法律で決まっています。

相続放棄の申述の際には役所から書類を取り寄せたり、申述書を作成したりする等、細やかな手続きが求められるため、思った以上に時間がかかってしまうケースが少なくありません。期限内に書類が揃わなかった場合は、相続放棄すること自体できなくなってしまいます。

また、書類に不備があったことで期限内に受理してもらえなかったというケースも多々見られます。相続放棄を検討されている方は、早い段階で専門家に相談するとよいでしょう。

鳥取相続遺言相談センターでは司法書士の独占業務は、パートナーの司法書士が担当しております。当センターでは専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。

相続放棄の基礎知識の関連ページ

相続手続きについて知る

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

知っておきたい相続の基礎知識

鳥取相続遺言相談センターの
無料相談のご案内

STEP
1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。

ご都合の良い日時をお伺いいたしますので、お客様の予定をお聞かせください。ご相談は事前予約制とさせていただいております。

STEP
2

スタッフが笑顔で対応させていただきます。

スタッフ一同が笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合はご案内いたしますので、お気軽にお電話ください。

STEP
3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

90分~120分ほどのお時間をご用意しておりますので、現在のお困り事、心配事をゆっくりお聞かせください。面談の中で、費用についての説明も丁寧にさせていただいております。

鳥取相続遺言相談センターの
初回相談が無料である理由

鳥取相続遺言相談センターでは、初回のご相談を無料でお受けしております。これは、相続に不慣れな皆様に、気軽にお困り事を相談いただきたいと考えているからです。

無料相談は、90分~120分ほどの中でお困り事をお聞かせいただき、それについて相続の専門家が適切なお手続き内容をご案内いたします。

鳥取市エリアの相続の専門家として、皆様に寄り添ったお手伝いを最後までさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

鳥取市を中心に
相続・遺言のご相談ならお任せください!

お電話でのご予約はこちら 鳥取市近郊の相続・遺言ならお任せください! 0120-897-222 相続・遺言の
無料相談
メールでの
お問い合わせ