相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の権利や義務を一切受け継がないことをいいます。
相続放棄をすると、被相続人の相続財産の中に多額の借金等が見つかった場合などにおいて、相続人は大きな損失を免れることができます。
被相続人の遺産は、預貯金や不動産等といったプラスの財産と、借金等といったマイナスの財産に分けることができます。相続放棄を行うと、プラスの財産のみならず、マイナスの財産も含むすべての遺産を相続する権利を放棄することになるため、被相続人に代わって相続人が借金を返済する義務はなくなります。
しかしながらプラスの財産も受け取ることはできなくなりますので、相続放棄をご検討中の方は慎重に判断しましょう。
なお、多額の借金があるが相続財産の中に自宅や事業等といった手元に残しておきたい財産もあるといった場合には、限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する)という選択肢もあります。
相続人のご意向に沿った、最も適切な方法を選ぶことが大切です。
家庭裁判所へ相続放棄の申述をします
相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ「相続放棄の申述」をします。申述は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行う必要があります。
万が一、提出書類に不備があった等の理由で期限に遅れた場合には、自動的に単純承認(プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する)したことになります。
3か月以内に相続放棄の申述を行うことが難しい場合には、相続放棄の伸長の手続きを行うことで期間を伸ばせるケースもあります。もっとも、裁判所の判断によっては受理されない可能性もありますので、まずは3か月以内に申述することを目標に財産調査や手続きを進めましょう。
万が一、期限が迫っている場合や伸長の手続きをしたい場合は、相続に詳しい専門家へご相談ください。
相続放棄が受理され、相続人が被相続人の借金等の返済をする義務がなくなった場合、債権者に対して相続放棄したことを通知する義務はありません。しかしながら無用なトラブルを避けるためにも、知らせておくと良いでしょう。
相続放棄が受理された旨の証明書の提示を求められた場合は、家庭裁判所に申請すれば発行してもらうことができます。
遺産分割協議による事実上の相続放棄
相続放棄を行う場合、家庭裁判所へ申述するのが一般的です。
このほかに、遺産分割協議において、事実上、相続放棄が認められる方法があります。遺産分割協議の場で相続人に、“全財産の相続を放棄する“旨を申し出ます(すなわち自己相続分はゼロ)。
これに相続人全員が同意し、遺産分割協議書に記載、署名押印することで相続放棄は成立します。しかしながら、被相続人の債権者に対しては主張できませんので、債権者から借金の返済を求められた場合は応じなければなりません。
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