鳥取相続遺言相談センターの
相続手続きに関する相談事例
鳥取の方より相続に関するご相談
2026年03月02日
相続手続きにかかるおおよその期間を行政書士の方に伺いたい(鳥取)
現在、鳥取市内の病院に入院している80代の父のことでご相談があります。最近の父はどんどん衰弱しているように思います。病院できちんと管理してもらっているので、かろうじて通常の生活を送れているといった状況です。
不謹慎かもしれませんが、そろそろ「もしもの時」の事を考えなければならない時が来たように思います。問題は遺産の分け方です。父が所有する財産には預貯金の他に不動産もあるため、私たち兄弟3人が揉める可能性があります。そのため、ある程度の事前知識を入れておきたいと思っています。
とはいえ、相続手続きがどんなものかも全くわからないため、実際の相続手続きにかかるお時間がどのくらいか、地元鳥取で多くのご相談を抱えていらっしゃる貴所に傾向などを伺いたいと思います。(鳥取)
一般的な相続手続きにかかるお時間と必要書類をご紹介します。
相続手続きといってもご家庭によってその流れは異なります。ご相談者様が今回お知りになりたい項目は「遺産分割」ではないかと思いますので、こちらでは遺産分割にかかるお時間をご紹介します。
相続財産は、亡くなった方(被相続人)が所有する財産すべてが対象です。なかでも、一般的には以下のような財産がその多くを占めます。
- 金融資産(現金や預金・株など)
- 不動産(ご自宅の建物や土地など)
もちろん他にも対象財産はございますが、今回は上記2つについてご説明いたします。
【金融資産のお手続き】
被相続人の口座名義を相続人名義へと変更または、解約して相続人へ分配するためのお手続き
- 必要書類・・・戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等
ご家庭のご状況や金融機関により必要書類の内容が多少異なるため各金融機関への確認が必要です。 - お手続きにかかる期間・・・一般的には2か月弱
【不動産の手続き】
被相続人が所有する不動産の名義を相続人の名義へ変更するお手続き
- 必要書類・・・戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を揃え、法務局で申請を行います。
- お手続きにかかる期間・・・一般的には2か月弱
ごく一般的なご家庭の相続状況として、お手続きにかかるお時間をご紹介しました。ご自宅などで自筆証書遺言が見つかった、行方不明の相続人がいる、未成年の相続人がいるといった場合には、家庭裁判所でのお手続きが加わりますので、さらに多くのお時間を要します。ご不明点や、相続手続きについてのご質問は、鳥取の相続に詳しい鳥取相続遺言相談センターの専門家までご相談ください。
鳥取相続遺言相談センターは、相続手続き、生前対策の専門家として、鳥取エリアの皆様をはじめ、鳥取周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
鳥取相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続き、生前対策について、鳥取の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。ご相談内容によっては、行政書士の専門を超える場合もあるかと思いますが、その際は、各士業事務所と協力して対応させていただきますのでご安心ください。まずは鳥取相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にお問合せください。鳥取相続遺言相談センターのスタッフ一同、鳥取の皆様、ならびに鳥取で相続手続き、生前対策ができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
鳥取の方より遺産相続に関するご相談
2026年02月02日
相続手続きとは何か、行政書士の方に伺います。(鳥取)
私は鳥取で自営業をしている40代男性です。最近友人が亡くなり、あまりに急な事だったのでショックを受けています。葬式に行きましたが、奥さんはまだ若く、お子さんも小さかったのが不憫でなりません。葬式の場で同窓生と話をしていて、最近親を亡くしたという友人が相続手続きが大変だったと言っていたのが印象に残っています。亡くなった友人のとこも小さい子を抱えながら、仕事や家事と同時進行で相続手続きもしなければならないなんて大変だなと思いました。今は他人事ではありますが、自分の両親も70代ですし、いつ何があるか分かりません。せめて、相続手続きはどんなことをするのかくらい知っておこうと思い問い合わせました。(鳥取)
相続について、流れと共にご紹介します。
大事なご家族のご逝去後は、想像以上にやらなければならないことが多くあります。悲しむ余裕もなく、あっという間に月日が過ぎたことで、いつの間にか気持ちも落ち着いていたと皮肉めいてお話しされる方もいたほどです。事前に相続についての知識をある程度入れておき、実際に相続が開始された際には落ち着いて対処できるようにしておくと、心に余裕をもってご家族を見送ってあげられるのではないでしょうか。
鳥取相続遺言相談センターが少しでもお役に立てますよう、相続の流れとともに相続手続きとは何かご紹介します。
ご家族がお亡くなりになったらまず、故人(被相続人)の遺言書を探しましょう。基本的に遺言書の内容は民法で定められた法定相続分よりも優先されるため、遺言書があれば遺産分割についての話し合いをしないで、次の工程に移ることができます。
こちらでは、遺言書がないという場合の相続手続きを流れとともにご紹介します。
①相続人の調査
相続人を確定するため、被相続人の出生から死亡までの全戸籍を取り寄せて調べます。その際に、相続人の戸籍謄本も申請しておきましょう。
②相続財産の調査
被相続人がどんな財産を所有していたのか、マイナスの財産(借金やローンなど)も忘れずに調査します。不動産に関しては、登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳なども収集するようにしてください。それらをもとに「相続財産目録」を作成します。
③相続方法の決定
遺産を相続する場合、3つの相続方法の中から選びます。マイナスの財産が少ないようでしたら手続き不要の、全財産を相続する「単純承認」になります。マイナスの財産が多く、相続放棄や限定承認を選ぶ場合には“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3か月以内”に手続きを行います。
④遺産分割協議を行う
戸籍調査で明らかになった相続人全員で遺産分割協議を行い、決定した内容を「遺産分割協議書」に書き起こします。相続人全員で署名・押印を行い完成した遺産分割協議書は、相続した不動産の名義変更の際に必要となります。
⑤名義変更を行う
相続した不動産や有価証券などは、被相続人名義から相続人名義へ変更します。その際は「遺産分割協議書」が必要です。
相続手続きは複雑で多くの時間を取られるお手続きです。間違いなく終わらせるためにも、相続の専門家である鳥取相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せください。
鳥取相続遺言相談センターでは、鳥取のみならず、鳥取周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。鳥取相続遺言相談センターでは鳥取の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、鳥取相続遺言相談センターでは鳥取の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
鳥取の皆様、ならびに鳥取で相続手続きができる行政書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
鳥取の方より遺言書に関するご相談
2026年01月06日
行政書士の先生、遺言書に書かれたもの以外にも財産があるのですが、この財産はどのように相続すればよいですか?(鳥取)
亡くなった父の残した遺言書のことで、困っていることがあります。父名義になっている鳥取の自宅、預金口座など、父が所有していた財産の中でも価値の高いものについては遺言書に記載がありましたが、父が所有していた株式については記載がありませんでしたし、母が言うには父が祖父から相続した土地が鳥取にあるはずなのだそうです。
これらについて具体的な指示が遺言書になかったのですが、遺言書に書かれていない財産はどのように相続すればよいのでしょうか。(鳥取)
「記載のない財産について」の指示が遺言書に書かれていない場合は、その財産についての遺産分割協議を行いましょう。
遺言書は遺された財産の取得者を誰にするかを指定する書面ですが、中にはすべての財産を記載しきれていないケースもあります。そのようなときは、「上記に記載のない財産については、〇〇に取得させる」というように、記載のない財産をまとめてどのように相続させるか指示がなされていることが多いのですが、鳥取のご相談者様がお持ちの遺言書にそのような記述はないでしょうか。
そのような記述があれば、財産の名称が具体的に書かれていなくとも、その指示に従い相続手続きを進めれば問題ありません。
もし何の指示も記述されていないのであれば、記述のない財産に関してのみ、遺産分割協議を実施しましょう。遺産分割協議は、遺言書で指示されていない財産について、誰がどの程度取得するかについての話し合いで、相続人全員が参加することが必須要件となっています。
遺産分割協議での決定事項は、遺産分割協議書として文書化し、相続人全員で署名捺印しましょう。遺産分割協議により取得者が決まった財産については、名義変更の手続き時に遺産分割協議書の提示が求められます。遺産分割協議書をもとに相続手続きを行う場合は、相続人全員の印鑑登録証明書も必要となりますので、実印とあわせてご準備ください。
遺産分割協議書には相続人全員の署名捺印が欠かせませんが、その他の法的な定めは特にありません。手書きで作成してもよいですし、署名以外の部分はパソコンで作成することも可能です。
遺されたご家族のことを思って作成した遺言書も、その記載に漏れや不備があると、相続人に思わぬ手間をかけてしまうこともあります。場合によっては相続人同士のトラブルの種になる恐れもありますので、遺言書作成をお考えの鳥取の皆様におかれましては遺言書に詳しい専門家に相談して作成なさることをおすすめいたします。
鳥取相続遺言相談センターでは、鳥取の皆様に向けて相続・遺言書に関する相談会を初回無料で実施しております。これから遺言書を書こうとお考えの鳥取の皆様、あるいは遺された遺言書のことで不明点のある鳥取の皆様は、ぜひ鳥取相続遺言相談センターの 相続・遺言書に関する無料相談会をご活用ください。
鳥取の方より相続に関するご相談
2025年12月02日
行政書士の先生、父の相続手続きで必要な戸籍を教えてください。(鳥取)
鳥取の父が亡くなって、葬儀を行い無事父を見送ることができました。これからは相続手続きを行うことになりますが、私には兄弟がおらず、母もずいぶん前に亡くしているため一人で相続手続きを行わなければなりません。
相続手続きのために銀行へ行こうと思っているのですが、準備する戸籍について調べたところ、必要な戸籍がたくさんあって、何が何やら分からず困っています。戸籍は一つではないんですね。母の相続の際は私はまだ学生でしたし、相続は初めてに等しいので、慣れない相続手続きに不安だらけです。
相続手続きで必要な戸籍について教えてください。戸籍からわかることも教えていただけるとわかりやすいかなと思います。 (鳥取)
相続手続きにおいて必要となる戸籍についてご説明します。
一般的な相続手続きにおいて必要とされる戸籍いついてご説明します。
【相続手続きにおいて基本的に必要とされる戸籍】
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍から読み取れることをご説明します。
- お父様はいつ誰と誰の間に生まれた子なのか
- その両親のもとで何人兄弟がいるのか
- 誰と結婚したか
- 子供が何人いるか
- いつ亡くなったか
- お父様が亡くなった時点での配偶者の有無
- ご相談者様以外の子供の有無 等
もしもお父様に認知している子や養子がいた場合、その方も相続人となり、遺産分割の話し合いに参加することになりますので、戸籍は早めに取り寄せましょう。
なお、2024年3月1日より戸籍法の一部が改正されました。
この改正で本籍地以外の市区町村窓口でも、故人(被相続人)の出生から死亡までのすべての戸籍が一か所の市区町村窓口で揃うようになりました。この制度のことを「戸籍の広域交付制度」といいますが、利用できるのは本人、配偶者、子、父母などに限り、兄弟姉妹や代理人は利用できない点にご注意ください。
相続では戸籍の収集のほかにも提出書類は多く、手続きも複雑です。専門的な知識が無ければ対応が難しいものもあります。手続きが進まずお困りの方や、ご自身でのお手続きに不安がある方は相続の専門家にご相談ください。
鳥取相続遺言相談センターでは、相続手続きについて鳥取の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が鳥取の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
鳥取の皆様、ならびに鳥取で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
鳥取の方より遺言書に関するご相談
2025年11月04日
夫婦連名で遺言書を作成したいので、行政書士の先生にアドバイスをいただきたい。(鳥取)
私は鳥取に暮らしております70代女性です。私の夫はいま鳥取の病院に入院しております。毎日面会をしておりますが、近ごろは起き上がるのも苦しいようで、ほとんど寝たきりのような状態になっています。
そんな夫が、遺言書を書いておきたいと言うようになりました。私たちには子供が3人おりますので、相続で揉めないようにいまのうちに財産の分け方を遺言書に遺しておきたいのだそうです。
私も、自分の身にもいつ何が起きるか分かりませんので、できるうちに子供たちのために準備しておきたいと思っています。
相続については私も夫と同じ考えですので、夫婦連名で遺言書を書きたいと思っています。遺言書を書くのは夫も私も初めてのことですので、遺言書に詳しい行政書士の先生にアドバイスをいただきたいです。(鳥取)
連名による遺言書は法的に無効とされてしまうので、おひとりにつき1通ずつ遺言書を作成しましょう。
遺言書の作成についてご相談いただき誠にありがとうございます。
遺言書作成の前にひとつご了承いただきたいことがあるのですが、遺言書は複数名の連名で作成することができません。「共同遺言の禁止」といって、民法上、2人以上の者が同一の遺言書を作成することは認められていないため、鳥取のご相談者様の希望されるように遺言書を夫婦連名で作成した場合は、原則として遺言書が法的に無効とされてしまいます。
なぜ、複数名の連名で遺言書を作成することができないのでしょうか。
それは、遺言書は遺言者の自由意思に基づき作成されるべきものだからです。もしも複数名でひとつの遺言書を作成した場合、だれか1人が主導して遺言内容を決めてしまい、その他の人の意思が反映されていないのではないかという疑念が残ります。これでは遺言書の意義が成り立たなくなってしまいます。
また、遺言書を作成した後に遺言内容を修正・撤回したい場合、連名で作成してしまうと、全員の同意を得る必要が出てきてしまいます。全員の同意がなければ修正も撤回もできないというのであれば、遺言書についての自由が奪われているも同然です。
このような理由から、連名による遺言書は禁止されています。鳥取のご相談者様のように相続に関してご夫婦が同じ意見だったとしても、連名での遺言書作成は避け、おひとりにつき1通ずつ遺言書を作成するようにしましょう。
遺言書はご自身で自書する「自筆証書遺言」や、公証人が遺言書作成に携わる「公正証書遺言」など、種類があります。
自筆証書遺言は手軽に作成することができますが、法律で定められた形式に沿って作成されていない場合は遺言書が法的に無効となるリスクがありますのでお気をつけください。
公正証書遺言であれば、公証人が入院中の鳥取の病院までお伺いして遺言書作成に対応することも可能です。より確実性の高い遺言書を作成するのであれば、公正証書遺言による遺言書作成がおすすめです。
鳥取の皆様、鳥取相続遺言相談センターは遺言書作成サポートも承っております。遺言書作成をお考えの皆様に向けて、初回完全無料の相談会をご用意しておりますので、鳥取の皆様はぜひお気軽に鳥取相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
