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相続における遺産分割の方法

遺産分割に際し、被相続人の遺産が現金などであれば、法定相続分で計算を行うことで簡単に分割することができます。しかしながら土地や建物などの不動産を複数人で分割する場合は、現金のように簡単に分割することはできません。

遺産分割の方法は主に、現物分割・換価分割・代償分割の3つに分けられます。

現物分割

遺産を現物のまま各相続人で分割し、相続する方法です。
「自宅は長女が相続し、車は次女が相続する」というように、相続人が財産をそのままの形で取得します。

この方法はそれぞれの財産の価値が同等ではないため、相続人全員の同意を得られた場合のみ有効です。

換価分割

土地など、現物のまま分割することが困難な相続財産を売却し、現金化してから相続人で分割する方法です。財産を現金化することにより、平等に遺産分割を行うことが可能となります。

ただし、相続財産である不動産に相続人が住み続けたい場合や、売却することに反対する相続人がいる場合には向かない方法です。
また、不動産の換価分割は諸費用や譲渡所得税などが発生するため、専門家に相談されることをお勧めします。

代償分割

ある相続人が不動産などの特定の財産を相続し、他の相続人に対して同等の金銭などを渡して遺産を公平にする分割方法です。

例としては、相続人Aが相続財産である自宅に住み続けるために自宅を相続し、代わりに他の相続人に現金などの金融資産を渡します。代償分割を行うためにAは、まとまった資産を持っておく必要があります

遺産分割に期限はありませんが、放置していると相続税の申告期限に遅れてしまうなどといったトラブルが発生する可能性があります。
相続が発生したら、早い段階で遺産分割をしましょう。

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