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遺産分割協議書とは

遺言書のない相続では、被相続人の遺産を相続人で分割する必要があります。
分割に関する話し合いのことを遺産分割協議といい、この話し合いでまとまった内容を書面にしたものを「遺産分割協議書」といいます。遺産分割協議書は、相続人全員の署名と実印による押印を行うことで完成します。

遺産分割協議書は、相続人全員が被相続人の相続財産の分割方法について合意したことを証明するものです。
全員が分割内容に納得して作成したものであるため、後に遺産分割協議書の内容に変更修正を加える場合には、再び相続人全員の承諾を得る必要があります。

遺産分割協議書が必要となる場面

遺産分割協議書は、不動産の相続手続き金融機関での解約手続きにおいて提出を求められます。各機関の担当者は提出した遺産分割協議書を確認することで、相続人全員が協議の内容に合意していると判断します。
また、後に内容について相続人同士でもめ事に発展する可能性がある場合、遺産分割協議書があることで遺産分割の内容を確認することができるため、トラブル防止に繋がります。

遺産分割協議と遺産分割協議書の作成に期限はありませんが、遺産分割協議が進まず遺産分割協議書の作成が滞っていると、相続税申告など期限のある手続きに影響が出ることがあります。また、相続人の一人が亡くなり新たな相続が発生した場合は、遺産分割協議が複雑化する可能性も考えられます。

したがって、相続が発生したら遺産分割協議を速やかに行い、遺産分割協議書を作成することが重要となります。
遺産分割協議書の作成に関して何かご不明点やお困りの際には、相続に詳しい鳥取相続遺言相談センターへご相談ください。

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