進まない遺産分割の解決策〈調停の利用〉
相続において遺言書が存在する場合、遺産分割は遺言書の内容に沿って進めます。
対して遺言書が存在しない場合には、相続人全員による遺産分割協議を行う必要があります。
相続では多額の金銭が動くため、相続人全員が納得して遺産分割を行うのが難しいケースも少なくなく、協議への参加を断る相続人が現れることもあります。
いつまでたっても遺産分割協議がまとまらない場合には、「遺産分割調停」を利用することをおすすめします。
「遺産分割調停」とは遺産分割を進めるために家庭裁判所へ申立て、選任された調停委員を通じて遺産分割協議を仲介してもらう手続きのことを指します。
遺産分割調停の申し立てを行う際は、下記の書類が必要です。
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遺産分割調停の申立てが受理されてからの流れ
遺産分割調停は、原則として調停(1か月に1回程度、最低でも4~5回)の後に審判が行われます。
なお、調停が不成立になった場合に審判を行うのは裁判官となります。
遺産分割調停の利用で多くみられる案件
遺産分割調停を利用する主な案件としては、法律上の判断が要求される遺留分・寄与分・特別受益の3つが多くみられます。下記にてそれぞれを簡単にご説明いたします。
遺留分
法定相続人が相続において最低限取得することができる、財産の割合のことを指します。遺言書において遺留分が侵害されている場合、遺留分を侵害する財産を取得した側に対して遺留分を請求することが可能です。
寄与分
被相続人の財産などに貢献、または療養看護に努めた相続人に対して、他の相続人よりも多くの財産を分け与える制度です。
特別受益
被相続人から生前贈与を受けた相続人が、特別な利益を得ている状態を指します。
特別受益を受けた相続人がいる場合、公平な相続となるよう考慮したうえで遺産分割を行います。
鳥取相続遺言相談センターでは司法書士の独占業務は、パートナーの司法書士が担当しております。当センターでは専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。