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相続財産を隠す相続人がいる

相続財産の内容や評価額を明確にしてから遺産分割協議を行わないと、適切な遺産分割を行うことはできません
遺産分割を行ったあとに新たな財産を発見した場合、再度相続人全員で集まり遺産分割協議を行わなければならず、さらなる手間と時間を要することになってしまいます。

このような二度手間を防ぐためにも、相続が発生したら被相続人が所有していた全財産についての調査を行い、内容と評価額について確認・把握することが重要です。

相続人の中に被相続人と同居していた者がいる場合、他の相続人に相続財産について明かさないことがあります。のんびりしていたら被相続人の財産を使い込まれてしまったということも珍しくありません。

使い込まれた財産を取り戻す手続きはそう簡単ではなく、また取り戻せたとしても全額返金は難しいようです。

相続財産の開示を拒むケース

相続する権利を主張し、財産内容を明かさない

被相続人の生前から財産管理を行っていた相続人が、被相続人の生活支援や介護などを理由に法定相続分以上に相続する権利を主張して、他の相続人に財産内容を開示しないといったケースがあります。

生前から財産管理を行っていた相続人は被相続人の財産を自由に出金できる立場にあるため、個人的に使い込んでいたり、自分の財産と混同していたりする可能性が考えられます。

財産は葬儀で使いきったため残っていないと主張する

葬儀費用の詳細は、葬儀を執り行った方にしかわからないことが多く、また、デリケートな内容となるため、こちらから領収書などを提示してほしいとはいいにくいものです。相場をつかみにくい葬儀費用は「全額使い切った」と主張し残金を隠蔽していたとしても、追及することは躊躇されます。

葬儀を執り行った相続人に疑わしい部分がある場合には、葬儀社へ直接連絡し、費用の詳細について確認しましょう。

弁護士に任せるからといい、財産開示や話し合いに応じない

弁護士へ依頼した場合、他の相続人のもとに弁護士から「受任通知」が届きます。その通知がない場合は弁護士への依頼自体、疑問の余地があります。

なお、弁護士は原則として個人の代理人となるため、利益相反関係にある他の相続人の代理人となることはできません。

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