遺産分割に応じない相続人がいる
遺言書のない相続では、相続人全員が遺産分割協議に参加して遺産分割を行う必要があります。遺産分割協議がまとまらないと名義変更などの手続きを進めることはできないため、相続人のなかに遺産分割を拒否する方がいる場合は相続手続き自体滞ることになります。
遺産分割に相続人が応じない理由として、以下のようなことが考えられます。
- 被相続人が所有していた預金を使い込んだことが発覚してしまうと恐れている
- 居住している被相続人名義の自宅から追い出されたくない
- 被相続人の生前から財産管理を行っており、預金について明かしたくない 等
このような理由がある相続人を遺産分割協議へ参加させることは、難しいといえるでしょう。
使い込まれた財産を取り戻すのは大変
被相続人名義の金融機関の口座が凍結される前に使い込まれた分を取り戻すための手続きは、時間や費用がかかるだけでなく全額取り戻せるという保証はありません。
使い込まれた財産を回収するには専門的な知識を要するため、遺産分割に応じない相続人がいる場合は、速やかに相続を得意とする専門家に相談しましょう。