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遺産分割協議書に署名したが納得できない

遺言書のない相続では、相続人全員で遺産分割協議を行って被相続人の遺産の分割方法を決定します。そして、遺産分割協議で決定した内容を「遺産分割協議書」に書き起こし、 相続人全員で署名・押印を行います。

相続人全員が遺産分割協議の内容に納得し署名・押印を行っているため、署名・押印された遺産分割協議書は信頼性のある書面とみなされます。したがって、原則として取り消すことはできません
一度署名・押印してしまった場合、以下のような場合でも取り消しはできませんのでご注意ください。

  • 被相続人を亡くした悲しみのなか冷静な判断ができず、いわれるがままに署名・押印してしまった
  • きちんと内容を確認せずに署名・押印をしたが、改めて確認したところ異論があった

ただし、まれではありますが署名・押印をして完成した遺産分割協議書が無効、または取り消しとなるケースがあります

遺産分割協議書が無効となるケース

  • 遺産分割協議に不参加の相続人がいた
  • 遺産分割協議書に相続人全員の署名・押印がなかった
  • 遺産分割協議をやり直すことに相続人全員が同意した
  • 遺産分割協議書に署名・押印する際に詐欺や脅迫があった
  • 相続財産が隠蔽されていた  など

遺産分割協議をやり直すとなるとさらに多くの時間を要することになるため、遺産分割協議書はきちんと内容を確認し、納得したうえで署名・押印するようにしましょう。

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