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遺言書が残されている相続手続き

相続において遺言書が残されている場合、遺言書の内容が最優先されます。
また、遺言書には主に自筆証書遺言公正証書遺言があり、それぞれ対応方法が異なりますので、確認していきましょう。

なお、遺言書に記載のない相続財産が見つかった場合は、相続人全員で記載のない財産についての遺産分割協議を行います。

自筆証書遺言を見つけた場合の手続き

自筆証書遺言とはその名の通り、ご自身で遺言内容や日付、氏名を手書きする遺言書です。亡くなった方のご自宅等で自筆証書遺言を見つけた場合、勝手に開封することは法律上禁じられており、家庭裁判所にて検認手続きを行う必要があります。
万が一検認せず勝手に開封すると、5万円以下の過料が課せられる場合がありますので注意が必要です。

なお、法務局において保管されている自筆証書遺言は検認の必要はありません。

家庭裁判所での検認の流れ

  1. 遺言書を発見した相続人は速やかに家庭裁判所へ検認の申立てを行います
  2. 裁判所から通知された検認日に、家庭裁判所での検認に立ち会います
  3. 裁判官は遺言書を開封し、遺言の内容や日付の確認を行います
  4. 検認完了後、遺言書は返還されます

遺言書の検認完了後、遺言書の内容に沿って相続手続きを行います。

公正証書遺言の手続き

公正証書遺言とは公証役場において証人2名が立ち会い、遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、公証人が作成する遺言書です。作成した原本は公証役場に保管されるため自筆証書遺言のような検認の手続きは必要なく、遺言書の内容に従って相続手続きを進めます。

なお、公正証書遺言が見つからない場合には、全国の公証役場にて検索をすることができます。
ただし公正証書遺言の検索は秘密保持のため相続人等利害関係人に限られますので、遺言者が亡くなったことがわかる書類や、相続人であることを明らかにするための戸籍謄本、本人確認書類を持参しましょう。

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