読み込み中…

行方不明の人がいる相続〈失踪宣告〉

相続において遺言書の内容は最優先され、遺言書が残されている相続では遺言書の内容に従って相続手続きを進めていきます。
一方、遺言書の残されていない場合には、相続人同士で相続財産をどのように分割するか「遺産分割協議」にて話し合います。

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、ひとりでも欠けてしまうと、まとまった協議が無効となってしまうため注意しましょう。

不在者財産管理人とは

家出や音信不通などにより行方不明の相続人がいる場合には、「不在者財産管理人」を選出することによって、行方不明の相続人に代わってその者が遺産分割協議に参加し進めることができます。

不在者財産管理人は行方不明の相続人の利害関係人(配偶者や相続人など)が家庭裁判所に申し立てることで選出され、行方不明の相続人の所在が判明するまでの相続財産の管理や維持を行います。

失踪宣告とは

相続人が行方不明になってから7年以上経過している場合には、「失踪宣告」を行うことが可能です。
失踪宣告を行うと行方不明の相続人は法律上亡くなったものとみなされ、その相続人を除いて遺産分割協議を進めることが可能になります。
なお、失踪宣告には「普通失踪」「特別失踪(危難失踪)」の2種類があります。

普通失踪

普通失踪とは家出や連絡が取れないなど、行方不明の状態が7年間続いている場合に法律上死亡したものとみなすことのできる制度です。
行方不明者の配偶者や、相続人などの利害関係人が家庭裁判所にて申し立てることができます。
なお、行方不明になってから7年が過ぎた時点が死亡日となります。

特別失踪(危難失踪)

特別失踪(危難失踪)とは、震災や船舶の沈没、戦争等、死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去った後、生死が1年間明らかでないときに家庭裁判所に申し立てることで失踪宣告をすることができます。
普通失踪と同じく、行方不明者の配偶者や相続人などの利害関係人のみが申し立てることができ、危難が去った時点が死亡日となります。

失踪宣告の取り消し

失踪宣告することで行方不明者の相続が始まり、財産が相続されますが、その後行方不明だった相続人が見つかった、あるいはすでに亡くなっていたが亡くなった時期が判明したということもあります。
このような場合には失踪宣告の取り消しを行います。

失踪宣告を取り消した場合には受け取り済みの財産を返還する必要がありますが、利益が残っている限度(現存利益)のみの返還でよいと民法にて定められています。
つまりは受け取った保険金のうち、すでに消費した財産については返還する義務は生じず、手元にある分だけ返還すればよいということです。

鳥取相続遺言相談センターでは司法書士の独占業務はパートナーである司法書士が担当し、連携してお客様のお手伝いを行っております。

相続手続きにおける基礎知識の関連ページ

相続手続きについて知る

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

知っておきたい相続の基礎知識

鳥取相続遺言相談センターの
無料相談のご案内

STEP
1

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。

ご都合の良い日時をお伺いいたしますので、お客様の予定をお聞かせください。ご相談は事前予約制とさせていただいております。

STEP
2

スタッフが笑顔で対応させていただきます。

スタッフ一同が笑顔で対応させていただきます。場所が分からない場合はご案内いたしますので、お気軽にお電話ください。

STEP
3

お客さまのお困り事をお聞かせください。

90分~120分ほどのお時間をご用意しておりますので、現在のお困り事、心配事をゆっくりお聞かせください。面談の中で、費用についての説明も丁寧にさせていただいております。

鳥取相続遺言相談センターの
初回相談が無料である理由

鳥取相続遺言相談センターでは、初回のご相談を無料でお受けしております。これは、相続に不慣れな皆様に、気軽にお困り事を相談いただきたいと考えているからです。

無料相談は、90分~120分ほどの中でお困り事をお聞かせいただき、それについて相続の専門家が適切なお手続き内容をご案内いたします。

鳥取市エリアの相続の専門家として、皆様に寄り添ったお手伝いを最後までさせて頂きますので安心してお任せ下さい。

鳥取市を中心に
相続・遺言のご相談ならお任せください!

お電話でのご予約はこちら 鳥取市近郊の相続・遺言ならお任せください! 0120-897-222 相続・遺言の
無料相談
メールでの
お問い合わせ