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相続手続きの進め方

はじめて相続を経験するとなると何から手を付ければ良いのか、困惑される方も少なくありません。ここでは相続が発生した際の一般的な相続手続きの流れについてご説明します。

(1)遺言書の存在を確認する

相続において遺言書の内容は基本的に優先されます。そのため、まずは遺言書が残されていないか確認しましょう。
遺言書が残されていた場合には内容に沿って遺産分割を進めていきます。

(2)相続人の調査

被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を各自治体から取得し、相続人が誰になるか確認します。
多くの人は引っ越しや結婚により複数回転籍しているため、転籍先の各自治体から取り寄せる必要があります。役所へ直接出向くことが難しい場合には郵送にて取り寄せることも可能ですが、時間がかかりますので早めに手続きを進めましょう。
相続人が確定したら相続関係説明図を作成します。相続関係説明図と取得した戸籍謄本は財産の名義変更の手続きを行う際にも必要となる大事な書類ですので、大切に保管しましょう。

戸籍収集と相続人調査について詳しくはこちら 相続関係説明図の作成について詳しくはこちら

(3)相続財産の調査

被相続人の相続財産の調査を行います。現金や不動産などのプラス財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナス財産も相続財産に含まれますので、漏れのないよう調査を行います。
調査した内容をもとに、財産の内容が一目でわかるよう財産目録を作成します。

(4)相続方法を決定する

相続人は相続の方法として単純承認、相続放棄、限定承認のうち、どのように相続するかを選択することができます。
相続放棄や限定承認を検討している場合は、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所にてその旨の申述を行う必要がありますので、期限を過ぎることのないように気を付けましょう。
もしも期限を過ぎてしまうと被相続人のプラス財産もマイナス財産もすべて引き継ぐ単純承認をしたものとみなされるため、注意が必要です。

相続放棄について詳しくはこちら 限定承認について詳しくはこちら

(5)遺産分割協議を行う

相続財産をどのように分割するかを相続人全員で話し合う遺産分割協議を行い、話し合いでまとまった内容をもとに遺産分割協議書を作成します。
なお、遺産分割協議は相続人全員が参加しなければなりません。ひとりでも参加していない相続人がいた場合、協議は無効となりますので注意しましょう。

協議分割とは 遺産分割協議書の作成

(6)相続財産の名義変更を行う

相続した不動産や有価証券など、金融資産の名義を被相続人から相続した人に変更するための手続きを行います。

不動産の名義変更について詳しくはこちら 金融資産の名義変更について詳しくはこちら

(7)相続税申告・納税をする

相続した財産の価額の合計が相続税の基礎控除額を超える場合、相続税申告を行います。相続税申告・納税は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。
期限をすぎてしまうとペナルティが課されますので、注意しましょう。

相続税申告について詳しくはこちら

相続人の調査から財産の名義変更が完了するまでは、少なくとも3か月はかかるといわれています。
遺産分割協議が難航したり、相続人に未成年や認知症の方がいたりする場合にはさらに時間がかかりますので、早めに手続きを進めることが大切です。

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