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遺言書の検認手続き

自筆証書遺言や秘密証書遺言を見つけた場合、勝手に開封してはいけません。
これらの遺言書を開封する際には家庭裁判所にて検認の手続きが必要となり、勝手に開封してしまうと5万円以下の過料が課される恐れがあります。

なお、事前に法務局にて保管されている自筆証書遺言は、検認の手続きは必要ありません。

遺言書の検認は遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名等、内容を明らかにし、偽造や変造を防止することと、相続人に対して遺言書の存在とその内容を知らせることを目的として行われています。
遺言の有効・無効を判断する手続きではありませんので注意しましょう。

検認手続きの流れ

遺言書を見つけた場合の基本的な検認手続きの流れは、以下のようになります。

  1. 遺言書を見つけた相続人は速やかに、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて「遺言書の検認」の申立てを行います。
  2. 家庭裁判所から通知された遺言書開封日に家庭裁判所へ出向き、相続人等の立ち会いの下、遺言書の開封と検認を行います。
    なお、申立人以外の相続人の出席は任意です。
  3. 検認が完了した遺言書原本は申立人に返還されますので、検認済証明書を申請します。検認済み証明書は遺言の執行の際に必要となります。

その後、検認済みの遺言書の内容に沿って遺産分割を進めていきます。検認された遺言書で、不動産や銀行口座等の名義変更手続きも行うことができます。
なお、遺言書に記載のない財産が見つかった場合には相続人全員で遺産分割協議を行い、その財産をどのように分割するか決める必要があります。

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