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相続税の物納と延納

相続税の納付は原則として、現金での一括払いとなります。

ただし、納税額が10万円以上で現金での一括納付が難しい特別な事由がある場合において、延納や物納が認められることもあります。とはいえ別途利子税が発生してしまうので検討される場合は慎重に行いましょう。

延納の申し立てには、相続税申告の期限までに必要書類を準備し、延納額に相当する担保をつけて税務署において申し立てを行います。なお、延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下である場合には担保は必要ありません。

延納期間

  • 相続した財産の50%未満が不動産…5年
  • 相続した財産の50%以上~75%未満が不動産…
    動産に係る相続税の場合【10年】
    不動産にかかる相続税の場合【15年】
  • 相続した財産の75%以上が不動産…
    動産に係る相続税の場合【10年】
    不動産にかかる相続税の場合【20年】

相続税の物納

延納によって相続税を納付することが難しい理由がある場合には、納税者自らが物納の申請を行うことで物納が認められることがあります。相続税のうち納付することが難しい額を限度として、相続した金銭以外の財産を相続税として納付します。

物納に際しては以下の財産が国内にあることが条件となります。

  • 第一順位…不動産、船舶、国債証券、上場株式等
  • 第二順位…非上場株式等
  • 第三順位…動産(現金、商品、家財)等

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