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遺言書による遺贈の相続税

遺言書がある相続の場合、原則法定相続よりも遺言書の内容が優先されます。

被相続人の遺言により特定の人物に遺産を受け継ぐことを遺贈といい、その遺産を受け取る人を受遺者といいます。

遺贈を行う場合、遺贈先は個人だけでなく、公共団体などを指定することも可能です。公共団体などへの遺贈を希望する場合には、遺言書にその旨の内容を組み入れましょう。

また、遺言書では法定相続人以外の人に遺産を相続させることも可能です。
このように、遺言書はご自身の遺産の意向を伝えるのにとても有効な手段のひとつです。

遺贈の際の相続税

相続税は法定相続人だけが課せられるものではありません。遺贈で財産を取得するすべての方も納税の対象となります。
また、相続が開始される3年前から相続開始までの間に被相続人から贈与を受けていた相続人や受遺者も、その贈与分に対して課税されます。

相続税は相続する人自らが納税額の計算・納税までを行う申告納税制度を用いています。相続税の手続きには様々な決まりがありますので、お困りの場合には早い段階で専門家に相談するとよいでしょう。

鳥取相続遺言相談センターでは税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しております。当センターでは専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。

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