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夫婦で遺言書を作成

相続ではどんなに仲の良いご家族やご親族同士でも揉めるといわれており、そのような事態を回避するためにおすすめの生前対策が遺言書の作成です。

昨今では「子供たちに相続のことで揉めてほしくない」という思いから、ご夫婦で遺言書を作成したいとのご相談が以前よりも多くなりました。
しかしながら、同じ証書に二人以上の遺言はできないと民法によって定められているため、ご夫婦であっても別々の書面で作成しなければなりません。

遺言書がないことで起こりうるトラブル

生前に遺言書を残していた場合には、ご夫婦が亡くなった後の財産は遺言内容に沿って分割されることとなります。一方、遺言書を残していない場合には第1順位の相続人であるご夫婦の子供が承継しますが、子供がいない場合にはご夫婦の両親・祖父母、兄弟へと相続権が移ります

ご夫婦が亡くなった年齢にもよりますが、その両親・祖父母、兄弟となると認知症を患っている可能性もゼロではありません。そうなるとご自身で相続手続きを行うことは困難ですので、代理となる「成年後見人」を家庭裁判所で選任してもらう必要があります。

このようにご夫婦に子供がいない場合には、遺言書を残しておかないと思わぬトラブルが発生することも考えられます。

ほかにもご夫婦それぞれで財産を所有している、親族とは疎遠になっている、内縁関係にあるなどの理由がある場合には、ご夫婦で遺言書を作成したほうが良いといえるでしょう。

なお、ご夫婦での遺言書作成を検討される際は、無効になるリスクが少ない「公正証書遺言」を選択、もしくは遺言書作成に精通した専門家のサポートを受けることをおすすめいたします。

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