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相続税対策のための遺言書作成

被相続人が所有していた財産を相続または遺贈によって取得した場合、課税価格の合計額が基礎控除額を超過した部分に対して課せられる税金が「相続税」です。

よって相続税申告が必要かどうかの判断は、基礎控除額を算出することで可能となります。

基礎控除額の算出方法

相続税における基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

基礎控除額を超過していなければ非課税となり、相続税申告を行う必要はありません。

相続税は取得する財産の種類によってはかなりの金銭的負担を強いられてしまいますので、元気なうちに遺言書を活用した相続税対策を講じておくことをおすすめいたします。

相続税対策は二次相続まで考慮するのが◎

遺言書を活用した相続税対策を講じるうえで重要なのは、一次相続だけでなく二次相続まで考慮することです。なぜなら、被相続人が亡くなることで発生した一次相続の際に配偶者が法定相続分で財産を取得していると、二次相続で配偶者の財産を取得することになる子供に課せられる相続税の負担が大きくなってしまう恐れがあるからです。

一次相続の段階で遺言書において配偶者の取得分を調整しておけば、二次相続の際に子供が納めることになる相続税額を軽減、もしくはゼロにすることもできます。

遺言書による相続税対策

今回の事例

  • 被相続人の財産:7,000万円
  • 配偶者の財産:2,000万円
  • 一次相続における相続人:配偶者、長男、次男

仮に遺産総額7,000万円を配偶者と2人の子供で相続(一次相続)した場合、それぞれの法定相続分は配偶者3,500万円、子供1,750万円ずつ。基礎控除額は4,800万円ですので、2,200万円が課税対象となります。

その後配偶者が亡くなり一次相続時に取得した財産も含めた遺産総額5,500万円を2人の子供で相続した場合、法定相続分は2,750万円ずつ。基礎控除額は4,200万円ですので、1,300万円が課税対象となります。

このように一次相続、二次相続ともに課せられることになる子供の税負担を軽減するには、遺言書において配偶者の取得分を2,000万円に指定しておくと良いでしょう。

そうすると二次相続での遺産総額は4,000万円と、子供の基礎控除額4,200万円以下となるため、相続税が課せられることはありません

遺言書を活用すれば、ご自身の財産をいくらか多く相続人に残せるだけでなく、相続税の負担を軽減することも可能です。どのような遺産分割を行えば相続税対策になるのかについて詳しく知りたい方は、当サイトの専門家までお気軽にご相談ください。

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